交通事故の問題を弁護士に相談すべき人やケースを詳しく解説

交通事故のよくあるご相談Q&A(FAQ)

相談について

Q.uestion

どんな人が交通事故の相談を弁護士にすべきですか?

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
Answer

弁護士法人プロテクトスタンスでは、交通事故に遭った方からの相談に、幅広く対応をしております。

0.交通事故のよくあるお悩み

交通事故の被害により、たとえば、以下のようなお悩みはないでしょうか?

  • 事故直後でどうすればいいかわからない
  • 保険会社から治療打ち切りと言われた
  • 休業損害に納得がいかない
  • 過失割合に納得がいかない
  • 提示された示談金額が低すぎると感じている
  • 慰謝料の金額に納得がいかない
  • 後遺障害が認定されない・等級が低い
  • 逸失利益をきちんと請求したい

1.事故直後でどうすればいいかわからない

突然の交通事故に、何をどのように対応すればよいのか、わからないことも多いかと思います。

事故後の対応では、事故直後から賠償金の受け取りまで、被害者の方が気をつけるべきポイントがいくつもあります。

自分で対応した場合、知らずしらずのうちに重要なポイントを見逃したり、誤った方法で対応してしまい、賠償金が減額されてしまうことも多々あります。

そこで、事故直後から弁護士に相談すると、保険会社とのやりとりを任せるなど全面的なサポートを受けることができます。これにより、保険会社に対応する負担をなくせたり、賠償金の請求などで損をせずに済むのです。

交通事故に遭った場合は、早めに弁護士に相談するということを覚えておいてください。

交通事故後の手続きの流れについては、以下のQ&Aで詳しく解説しております。併せてご覧ください。

2.保険会社から治療打ち切りと言われた

まだ治療中なのに、保険会社から「これ以上は治療を続ける必要がない」、「これ以上は治療費を支払わない」などと言われてお困りではないでしょうか。

まだケガの治療をする必要があるのに、このような対応をされた際には、大きな不安を覚えることでしょう。このような場合には、ぜひ弁護士に相談ください。

弁護士であれば、被害者のケガの状態や、検査結果、医師の診断書など、治療の必要性を証明する資料にもとづき、専門的な視点から交渉していきます。
弁護士の交渉によって、治療費の対応延長が認められる可能性が高まるのです。

保険会社から治療費打ち切りと言われた場合の詳しい解説は、下記のQ&Aにまとめておりますので、ぜひご覧ください。

3.過失割合に納得がいかない

交通事故の過失割合は、発生した交通事故において、加害者と被害者が負う責任を数値化して表したものです。

過失割合は、交通事故を起こした加害者が全責任を負うのではなく、事故の状況を具体的に検討して判断されます。

そのため、たとえ被害者であっても、事故のケースによっては過失割合がつく場合がありますが、提示された過失割合が正しいかどうか、判断がつかないことも珍しくないでしょう。

そこで弁護士に相談すれば、事故の具体的な状況を踏まえながら、正しい過失割合になるよう保険会社と交渉していきます。

過失割合がついてしまうと、最終的に受け取れる賠償金が減額されてしまうという大きな不利益になりうるため(過失相殺)、正しい過失割合にする必要があるのです。

交通事故の過失割合については、こちらもご覧ください。

交通事故のよくあるご相談Q&A:過失割合

交通事故の過失割合は誰がどのように決めるのですか?

4.提示された示談金額が低い・納得がいかない

示談交渉を経て、示談金を提示されても、金額が低く、納得がいかない場合もあるでしょう。

保険会社は、自社が独自に定める「任意保険基準」にもとづいて、賠償金を計算します。
任意保険基準は、最も低額な賠償金が算出される「自賠責基準」とほぼ同じ相場とされており、法的に認められる賠償金額よりも、低額であることが多いです。

そのため、弁護士に相談することで、示談内容や金額を判断してもらえることに加えて、賠償金額の増額も見込めます。

なぜなら、弁護士は、これまで行われた交通事故の裁判などで、実際に請求が認められた金額を参考にした「弁護士基準(裁判所基準)」で、交通事故の賠償金を算出します。
そのため、相談者のケガの程度や状態に応じた正しい賠償金額を計算できる可能性が最も高いです。

交通事故の賠償金額に不満がある、納得がいかないときには、弁護士に相談することをおすすめします。

なお、この3種類の基準の詳しい解説は、下記のQ&Aでまとめておりますので、参考にしてみてください。

交通事故のよくあるご相談Q&A:慰謝料

自賠責基準とは何ですか?
任意保険基準とは何ですか?

5.後遺障害が認定されない・等級が低い

交通事故でケガを負い、必要な治療を受けても、ケガが完治せず、後遺症が残ってしまうことがあります。
この場合、後遺障害の等級認定を申請することができます。

申請方法には、「事前認定」と「被害者請求」の方法があり、事前認定では、加害者の任意保険会社に後遺障害診断書を提出するのみで、その後の手続きを一任できます。
ただし、提出資料の記載内容を事前に確認することはできませんので、注意が必要です。

一方、被害者請求であれば、自分で申請書類を集めて、加害者の自賠責保険会社へ提出するという負担はかかりますが、事前に書類の記載内容を確認することができるため、有利な条件で申請を行えます。

そこで、弁護士に相談すれば、申請書類の記載内容や必要書類のアドバイスが受けられるため、等級認定の可能性をさらに高めることができるでしょう。

そして、認定された等級が本来の等級よりも低い、認定されなかった(非該当)などの場合には、不服申し立てができます。

この場合も弁護士に相談をすれば、不服申し立てを行うための書類の記載内容などについて、法的な視点からのアドバイスを受けることができます。

後遺障害の等級が正しく認定されれば、適切な後遺障害慰謝料や逸失利益も請求できますから、弁護士に相談したうえで申請することがポイントです。

6.弁護士費用特約があれば安心

弁護士に交通事故の相談をしたいけれども、弁護士への相談料や弁護士費用を心配に思う方も多いでしょう。

しかし、自動車保険などに「弁護士費用特約」が付いている場合は、弁護士への相談料(上限10万円)や弁護士費用(上限300万円など)が保険から支払われます。

そのため、ご自身で弁護士費用を負担することはありませんから、費用面の心配をすることなく、安心して弁護士に相談することができます。

弁護士費用特約の詳細については、こちらのQ&Aで解説しておりますので、参考にしてみてください。

なお、これまで挙げた弁護士に交通事故を相談すべきポイントは、一例に過ぎません。これら以外でも、交通事故でお悩みがある際には、遠慮なく弁護士法人プロテクトスタンスにご相談ください。

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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