交通事故の慰謝料などを計算する自賠責保険基準について弁護士が解説

交通事故のよくあるご相談Q&A(FAQ)

慰謝料

Q.uestion

自賠責基準とは何ですか?

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
Answer

自賠責基準は、すべての自動車などに加入が義務付けられている自賠責保険における損害賠償金の支払い基準です。交通事故の損害賠償金の算定基準の中では、最も低額です。

0.自賠責保険とは?

そもそも自賠責保険とは、すべての自動車やバイク(二輪自動車)、原動機付自転車(原付)に加入が義務付けられている強制保険です。

自賠責保険があることで、交通事故の加害者が損害を賠償するために十分な資力がない場合や、任意保険に加入していない場合でも、被害者は最低限の補償を受けることができます。
この自賠責保険において、損害賠償の金額を計算する基準が自賠責基準です。

自賠責保険の補償内容や仕組みなどの詳細は、次のQ&Aで詳しく解説しています。ぜひこちらもご参照ください。

交通事故のよくあるご相談Q&A:自賠責保険

自賠責保険とはどのような保険ですか?

1.損害賠償金を計算する基準は3種類

交通事故の損害賠償について、慰謝料などの金額を計算する際には、次の3種類の基準が使われています。

自賠責基準
自賠責保険における損害賠償金の計算基準
任意保険基準
任意保険会社が独自に定めた自社の支払い基準
弁護士基準(裁判所基準)
交通事故に関する過去の裁判例で認められてきた賠償金額にもとづいた基準

そして、どの基準を使うかによって、金額が大きく異なります。

1-1.自賠責基準

自賠責保険が被害者への最低限の補償を目的としているため、3つの基準の中では最も低額です。
また、自賠責基準における支払い額には次のような上限が設けられています。

被害者が
ケガをした
120万円
被害者に後遺障害が残った(等級に応じ)75万円~4,000万円
被害者が
死亡した
3,000万円

たとえば、被害者がケガをした場合、120万円の上限額の中で、治療費や通院交通費、休業損害、傷害慰謝料(入通院慰謝料)などが支払われます。

1-2.任意保険基準

計算方法は公開されていませんが、自賠責保険と同等以上であり、また、弁護士基準よりも低額なことが一般的です。

特に、加害者側の保険会社から提示される慰謝料の金額は、弁護士基準による金額とは大きな差が生じます。

1-3.弁護士基準(裁判所基準)

自賠責保険、任意保険、弁護士基準の順で賠償金額が高額になる。

計算方法や金額は、日弁連交通事故相談センターが毎年発行する「赤い本」(正式名称は「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」)などに記載されています。

3種類の基準の中では最も高額であり、弁護士に保険会社との示談交渉を依頼すると、慰謝料などの損害賠償金の増額が期待できます。

2.慰謝料における自賠責基準と弁護士基準の金額差

3つの基準のうち、最も低額な自賠責基準と最も高額な弁護士基準では、慰謝料の金額に、どの程度の差があるのでしょうか。

2-1.傷害慰謝料(入通院慰謝料)の場合

交通事故によるケガで通院や入院をした場合、傷害慰謝料を請求することができます。

たとえば、交通事故で骨折し、2か月(60日間)にわたって通院(実際の治療日数は20回)したケースにおいて、両方の基準を比較してみましょう。

現在の自賠責基準の場合、傷害慰謝料は1日あたり4,300円が原則です。
そして、次の2つの計算式のうち、少ない方の金額が支払われます。

  • 入通院日数 × 4,300
  • 実際の治療日数 × 2 × 4,300
60日× 4,300 = 25万8,000円
20日× 2 × 4,300 = 17万2,000円

そのため、自賠責基準の傷害慰謝料は17万2,000円となります。
一方、弁護士基準では52万円となるため、約3倍も差があります。

2-2.後遺障害慰謝料の場合

後遺傷害の等級認定を受けた場合、後遺障害慰謝料を請求することができます。

たとえば、交通事故によりむち打ちの後遺症が残った場合、後遺障害14級9号または12級13号に認定される可能性があります。
これらのケースにおいて、両方の基準を比較してみましょう。

自賠責基準弁護士基準
14級9号32万円110万円
12級13号94万円290万円

後遺障害慰謝料でも、3倍以上の差があります。

2-3.死亡慰謝料の場合

残念なことに被害者が亡くなった場合、死亡慰謝料を請求することができます。

たとえば、被害者に配偶者と未成年の子どもが1人いるケースにおいて、両方の基準を比較してみましょう。

自賠責基準の死亡慰謝料
被害者本人分400万円
慰謝料の請求権者が1名550万円
2名650万円
3名以上750万円
被害者に被扶養者がいる場合上記金額に200万円を加算

自賠責基準では、慰謝料請求権者が2名で被扶養者がいる場合に該当するため、死亡慰謝料の金額は次のように計算できます。

400万円 + 650万円 + 200万円 = 1,250万円

一方、弁護士基準による死亡慰謝料は、家庭内での被害者の立場などにより異なります。

弁護士基準の死亡慰謝料
一家の支柱である場合2,800万円
母親、配偶者の場合2,500万円
その他2,000万円~2,500万円

一家の支柱が亡くなった場合は2,800万円となるので、先ほどの自賠責基準による計算例と比較すると、2倍以上の差があります。

3.損害賠償の金額に不満があれば弁護士にご相談を

交通事故の慰謝料などの損害賠償金は、本来は弁護士基準による金額を請求することができます。

しかし、保険会社からは、自賠責基準と同額程度である任意保険基準で計算した金額を提示されるケースがほとんどです。
そのため、弁護士基準と比較した場合、上記の通り大きな差が生じます。

この点、保険会社との増額交渉が必要になりますが、少しでも支払いを抑えたい保険会社は、交渉には簡単に応じませんし、弁護士でなければ相手にしてもらえないことも多々あります。

また、交通事故と保険に関する知識が豊富で、交渉の経験も多い保険会社と対等に議論するのは非常に困難です。
そのため、交通事故に強い弁護士に相談し、保険会社との対応を任せてしまうことをおすすめします。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、保険会社との示談交渉により損害賠償金の増額に成功した実績が豊富です。
交通事故に関するご相談は無料ですので、ぜひ一度ご連絡ください。

なお、弊事務所が実際にご依頼を受けた解決事例は、次のページでご紹介しております。こちらもあわせてご覧ください。

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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