交通事故の依頼に必要な弁護士費用(弁護士費用特約あり・なし)

交通事故の弁護士費用

交通事故の弁護士費用は、お客さまが弁護士費用特約の付いている自動車保険や火災保険などに加入されているか否かによって異なります。

弁護士法人プロテクトスタンスにご依頼をいただいたお客さまのうち、約9割の方が弁護士費用特約を利用されています。

まずは、弁護士費用特約の有無をご確認ください。

交通事故と弁護士費用特約

弁護士費用特約とは、交通事故後に発生する加害者やその任意保険会社との示談交渉などの手続きを弁護士に依頼した場合、弁護士費用を保険会社が補償してくれるという特約です。

最大で、相談費用は10万円まで、弁護士費用は300万円までが保険会社から支払われます(各保険会社により異なります)。

そのため、弁護士費用特約を利用すれば、数千万円など高額な賠償金となる一部のお客さまを除き、弁護士費用の実質的な負担がなくなります。

詳しくは、弁護士費用特約が付いている方のページをご覧ください。

「弁護士費用特約」が付いていれば弁護士費用は保険会社が支払うので、お客さまの負担はありません

弁護士費用とは

そもそも弁護士費用とは何でしょうか。弁護士費用とは、弁護士に依頼するのに必要となる費用の総称です。
交通事故の弁護士費用は、次の表の通り、「法律相談料」「着手金」「報酬金」「手数料」「日当」「実費など」に分類されます。

法律相談料 弁護士による法律相談の対価として、相談の際にお支払いいただく費用です。
着手金弁護士への依頼時に発生する費用です。依頼内容の結果の成否に関係なく支払いが必要になります。
報酬金依頼内容の解決の程度に応じて、解決時に支払いが必要になる費用です。いわゆる成功報酬のことです。
手数料内容証明の作成や刑事事件の記録取得など、事務的な手続きを依頼する場合に支払う費用のことです。
日当弁護士が裁判所に出廷する場合など、依頼された事件処理のために、事務所の所在地から移動することにより、時間的に拘束を受けた場合に発生する費用のことです。
実費など事件処理のために実際に出費が必要な費用のことです。書類の郵送費用や裁判所に収める印紙代などがあります。

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弁護士 堀向良介弁護士 金岡紗矢香

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