交通事故の依頼に必要な弁護士費用(弁護士費用特約がある場合)

交通事故の弁護士費用

弁護士費用特約がある場合

弁護士費用特約を使って交通事故の対応を弁護士に依頼すると、ほとんどのお客さまは弁護士費用の実質的な負担がなくなります。

弁護士費用特約の利用範囲や補償対象者はとても広いため、特約に加入しているものの利用できることに気付かない方がたくさんいらっしゃいます。

まずは、弁護士費用特約の有無をご確認ください。ご不明な点は弊事務所までお問い合せください。

弁護士費用特約がある場合の弁護士費用

法律相談料・着手金・報酬金・日当・実費など
原則的に保険会社が弁護士費用を支払うため
実質的な負担は0

安心してご相談いただけます

弁護士費用特約の補償内容

弁護費用特約では、法律相談費用として10万円、弁護士費用として300万円の限度額が定められていることが一般的です。

しかし、死亡事故や重篤な後遺障害が残った場合など、損害賠償金が数千万円以上となるようなケースを除き、弁護士費用が300万円を超えることはありません。

そのため、ほとんどのお客さまの場合、保険により弁護士費用がまかなわれるため、弁護士費用の負担を気にせずに、弁護士に依頼することができるのです。

なお、限度額については各保険会社により異なる場合がありますので、契約中の保険約款や保険証券などをご確認ください。

弁護士費用特約の仕組み

弁護士費用特約がある場合、法律相談料や報酬は保険会社から支払われるため、実質無料で依頼できます。 弁護士費用特約がある場合、法律相談料や報酬は保険会社から支払われるため、実質無料で依頼できます。

弁護士費用特約は、自動車保険(任意保険)に附帯する特約の一種です。交通事故後の対応や示談交渉などについて弁護士に相談したり、依頼したりする際に発生する弁護士費用が、ご自身の加入する保険会社から支払われます。

保険会社によっては、弁護士費用特約という名称ではなく、「弁護士費用等担保特約」や「弁護士費用補償特約」など、サービス名が異なる場合があります。

お客さまの中には、自分の保険を使ったら保険料が上がらないかとご心配な方もいらっしゃるかと思います。
しかし、弁護士費用特約を利用しても、翌年の保険料は上がりませんし、保険等級も下がりません。ご安心ください。

なお、弁護士費用特約は、自動車保険のみならず、火災保険や傷害保険など他の保険の特約として付いている場合があります。よくご確認ください 。

弁護士費用特約の適用範囲

弁護士費用特約の適用範囲はとても広いため、ご自身が加入している保険に限りません。
特に、ご家族が加入している保険に弁護士費用特約が付いているケースが多いため、確認してみることをおすすめします。

弁護士費用特約の適用範囲を示す図。契約者本人と同居している配偶者、親族のほか、別居している未婚の子、契約車両の搭乗者、契約車両の所有者にも適用されます。 弁護士費用特約の適用範囲を示す図。契約者本人と同居している配偶者、親族のほか、別居している未婚の子、契約車両の搭乗者、契約車両の所有者にも適用されます。

弁護士費用特約を利用するには

STEP 1
加入中の保険に弁護士費用特約が付いているか、確認します。
上記の通り、弁護士費用特約の補償対象者はとても広いので、ご自身の自動車保険以外にも次の保険を確認しておきましょう。

チェック!
弁護士費用特約が付いていませんか?

  1. 同居の家族の保険
  2. 別居の家族の保険(本人が未婚の場合)
  3. 被害車両の所有者の保険
  4. 自動車保険以外の火災保険や傷害保険など

STEP 2
弁護士に相談する際に、弁護士費用特約を利用したいこと、また、利用する特約が付いている保険会社についてお伝えください。

STEP 3
依頼する弁護士が決まったら、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼する旨を上記保険会社に連絡してください。
その際には、弁護士事務所名や連絡先も一緒に伝えるとよいでしょう。

弁護士費用特約を利用する流れを示す図。1.特約が付いているか確認する。2.弁護士へ相談するときに特約を利用したいことと保険会社の情報を伝える。3.弁護士が決まったら保険会社へ特約を利用することを伝える。 弁護士費用特約を利用する流れを示す図。1.特約が付いているか確認する。2.弁護士へ相談するときに特約を利用したいことと保険会社の情報を伝える。3.弁護士が決まったら保険会社へ特約を利用することを伝える。

弁護士費用特約を利用できる交通事故

基本的に、被害者または加害者が乗車している自動車事故が補償対象となります。
自動車同士の交通事故はもちろんのこと、「自動車 VS 自転車」や「自動車 VS 歩行者」の事故であっても、利用可能です。

そのため、自転車同士の事故や「自転車 VS 歩行者」など自動車と無関係な事故は対象外です。
ただし、保険によっては自転車事故までカバーしている場合がありますし、弁護士費用特約のついた自転車保険も販売されています。

弁護士費用特約を利用できない交通事故

弁護士費用特約を付けていたとしても、保険会社の定める約款上、下記のようなケースでは弁護士費用特約が利用できないことが一般的です。

  • 台風や洪水、地震などの自然災害により発生した事故
  • 被保険者が無免許や酒気帯び、薬物などを使用した状態で運転していた
  • 被保険者の自殺、犯罪、闘争などの行為により発生した事故
  • 故意または重大な過失により発生した事故
  • 事故の加害者が配偶者や父母、子どもであった場合

弁護士費用特約を利用した報酬体系

弁護士費用特約にもとづいて保険会社に弁護士費用を請求する場合、弊事務所では、日弁連リーガル・アクセス・センターの報酬基準(「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」)、いわゆる「LAC(ラック)基準」に準拠しております。

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