交通事故で請求できる損害
交通事故に遭った場合、被害の内容に応じてさまざまな損害賠償を加害者側に請求することができます。
ここでは、加害者側に請求できる損害について、人身事故と物損事故に分けて詳しく解説しています。
また、請求する損害に漏れがないかを確認できるチェックシートもご用意しておりますので、ぜひお役立てください。
人身事故で請求できる損害
- 精神的損害とは?
交通事故によるケガで治療を受けた場合や、治療を受けても後遺障害が残った場合、残念ながら被害者が亡くなった場合に生じる精神的苦痛のことです。
精神的苦痛は、慰謝料として加害者側に請求することができます。そして、慰謝料は、被害の内容に応じて3種類に分けられます。
なお、慰謝料の計算方法には複数の算定基準があり、どの基準を使うかによって金額が大きく異なります。
- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院慰謝料は、交通事故で負ったケガの治療のため、通院や入院をしなければならなくなったことで生じた精神的苦痛に対して請求できる慰謝料です。
交通事故でケガ(傷害)を受けたことで生じた精神的苦痛に対する慰謝料という意味で「傷害慰謝料」とも呼ばれます。
慰謝料の金額は、治療が始まってから終了するまでの期間や、実際に病院で治療を受けた日数などをもとに計算します。
- 後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料は、交通事故で負ったケガが完治せず、後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対して請求できる慰謝料です。
単に何らかの後遺症が残っただけでは認められず、後遺障害の等級に認定されなければなりません。
後遺障害は、症状の程度によって1級から14級(要介護状態は1級・2級)までの等級に分類され、等級によって慰謝料の金額が異なります。
- 死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故により被害者が亡くなったことによる精神的苦痛に対して請求できる慰謝料です。
死亡慰謝料は、「被害者本人分の慰謝料」と「遺族分の慰謝料」に分けられます。
しかし、本人分の慰謝料については、被害者が亡くなっているため、被害者自身で請求することはできません。
被害者の損害賠償請求権を相続した遺族(相続人)が、被害者に代わって請求します。
精神的損害についてもっと詳しく知りたい方は…
入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の詳細や、計算方法について、こちらの記事で詳しく解説しています。
ぜひ参考にしてみてください。
交通事故のよくある悩みや不安
慰謝料の金額に納得できない- 財産的損害とは?
人身事故で請求できる損害のうち、精神的損害(慰謝料)以外の損害のことです。
そして、財産的損害は次の2種類に分けられます。積極損害 :交通事故により被害者が支払わなければならなくなった費用
消極損害 :交通事故の被害に遭わなければ得られたはずの収入や利益
- 治療費[積極損害]
診察料や検査料、入院料、投薬料、手術料、処置料など、治療のために発生したさまざまな費用が該当します。
しかし、損害として認められるのは「必要かつ相当」に限られるため、医師が必要と判断した治療に対する費用しか認められません。
- 施術費[積極損害]
整骨院や接骨院で施術を受けた費用も、損害として請求することができます。ただし、施術の必要性などを巡って加害者側と争いになるケースが少なくないため、必ず事前に主治医に相談して許可を得るようにしましょう。
- 通院交通費[積極損害]
通院するにあたって発生した交通費を損害として請求することができます。
基本的には電車やバスといった公共交通機関の料金や、自家用車を使った場合のガソリン代や駐車場代などが認められます。
また、ケガの症状により公共交通機関の利用が難しい場合や、地理的に不便な場合は、タクシーでの通院交通費が認められる可能性があります。
- 入院雑費[積極損害]
入院中は日用品の購入や電話代、テレビカード代、新聞代など、さまざまな費用が発生します。
これらの諸費用を入院雑費と呼び、損害として請求することができます。
また、重度な後遺障害が残ったため、衛生用品などが継続的に必要となるようなケースなどで、将来必要となる費用も雑費として認められる可能性があります。
- 入院付添費[積極損害]
交通事故の治療のために入院する際、被害者に付き添いが必要な場合に入院付添費用(入院看護費)が損害として認められます。
付き添いの必要性は、ケガの程度や被害者の年齢などを踏まえて判断されます。
被害者が小学生以下の乳幼児だったり、重傷を負っていたりして、1人で入院することが難しい場合などに認められるケースが多いです。
- 通院付添費[積極損害]
ケガの程度や部位、被害者の年齢などを踏まえ、必要があれば通院に付き添うための費用が損害として認められます。医師が必要性を認めるかどうかが重要なポイントになりますが、入院付添費と同様に被害者が子どもの場合は、認められるケースが多いです。
- 自宅付添費・自宅看護料[積極損害]
交通事故のケガにより自宅で療養することになり、身の回りの世話などで付添いや看護が必要な場合、ケガの治癒や症状固定までの間にかかった付添費や看護料を損害として請求することができます。
- 器具・装具費[積極損害]
交通事故によるケガで、車いすや補聴器、メガネ、コンタクトレンズ、義手、義足など、さまざまな器具や装具が必要になった場合、その購入費が損害として認められます。
ただし、症状の内容や程度に応じて必要な範囲で認められるため、自身の判断だけで購入すると、必要性を巡って加害者側と争いになる可能性があります。
購入前に医師と相談し、必要性が認められてから購入するようにしましょう。
- 家事代行料、保育サービス料[積極損害]
ケガの治療などで家事や育児が難しくなり、家政婦などの家事代行、ベビーシッターといった一時保育のサービスなどを利用した場合、利用にかかった費用も損害として認められる可能性があります。
- 学生の学習費[積極損害]
被害者が学生のケースで、ケガの治療のために留年することになった場合に発生した費用や、学習の遅れを取り戻すための塾や家庭教師の費用などが損害として認められる場合があります。
- 家屋改修費、自動車改造費[積極損害]
交通事故による後遺障害などで、現在の自宅で生活したり、自動車を運転したりすることが困難になる可能性があります。自宅のバリアフリー化やホームエレベーターの設置などのリフォームをする場合、また、自動車の改造をする場合、その費用が損害として認められる場合があります。
- 介護費、将来介護費[積極損害]
交通事故により重度の障害が残り、自力での生活が困難になった場合、将来にわたって介護が必要になると考えられます。この介護にかかる費用は将来分も合わせて、加害者側に請求することができます。
- 葬儀関係費[積極損害]
交通事故の被害者が亡くなった場合、葬儀に関係する費用を損害として請求することができます。
たとえば、葬儀や火葬、法要、供養(お布施、読経、戒名料など)にかかった費用や、仏壇・仏具購入費、墓石建立費用などが該当します。
ただし、香典返しや四十九日忌を超える法要費用、弔問客の交通費などは、基本的に認められません。
- 文書料[積極損害]
保険会社と示談交渉を行う場面などで、交通事故証明書や診断書(後遺障害診断書)、印鑑登録証明書、住民票、戸籍謄本など、さまざまな書類が必要になります。必要書類の作成や収集にかかった費用を損害として請求することができます。
- 弁護士費用[積極損害]
保険会社との示談交渉や、事故後の対応、後遺障害に関する手続きなどを弁護士に依頼した際の弁護士費用を、損害として請求できる場合があります。
ただし、裁判で損害賠償金の支払いを命じる判決を得る必要があるほか、基本的に損害として認められるのは、裁判所が認めた賠償金額の10%ほどであるケースが一般的です。
積極損害についてもっと詳しく知りたい方は…
これまでご説明した費用以外の損害も、積極損害として認められる可能性があります。詳しくは次の記事で解説しています。
やさしい交通事故の用語集
積極損害[せっきょくそんがい]- 休業損害[消極損害]
交通事故によるケガの治療のために、仕事を休んだり、遅刻・早退したりした場合、収入が減少してしまう可能性があります。減少した収入は、事故がなければ得られたはずの収入にあたるため、減収分を「休業損害」として加害者側に請求することができます。
なお、休業損害は収入がある方だけでなく、専業主婦(主夫)や無職で求職中の方など、収入がない方も請求が認められる場合があります。
- 後遺障害逸失利益[消極損害]
交通事故により何らかの後遺症が残ってしまうと、事故以前と同じように働くことが困難になり、収入が減少したり、途絶えたりする可能性があります。
事故がなければ将来的に得られたはずの収入を「後遺障害逸失利益」と呼びます。
治療を継続しても残った後遺症に対して後遺障害の等級認定を受けることで、後遺障害逸失利益を請求することができます。
- 死亡逸失利益[消極損害]
交通事故の被害者が亡くなった場合、収入が完全に途絶えてしまうことになります。
死亡しなければ得られたはずの収入を「死亡逸失利益」と呼び、遺族が加害者側に請求することができます。
消極損害についてもっと詳しく知りたい方は…
休業損害、後遺障害逸失利益、死亡逸失利益の考え方や計算方法などについて、次のコラムで詳しく解説しています。
ご興味のある方は、ぜひ、こちらもご覧ください。
物損事故で請求できる損害
- 物的損害とは?
物損事故とは、交通事故による死傷者が発生しなかったものの、車両や所持品、積荷などが破損した事故のことです。
物損事故では、壊れた物の修理費用や買い替えのための費用、車両の修理中に使った代車の費用、事故車両を移動させた際のレッカー代などを加害者側に請求できます。
ただし、物損事故では精神的損害(慰謝料)の請求が原則として認められませんのでご注意ください。
- 修理費用
交通事故で車両などが破損した場合、加害者に修理費を請求できます。
ただし、修理費用が事故当時の車両などの時価額を上回っていた場合、請求できるのは時価額までです。
また、事故と無関係な損傷を修理したり、事故前のグレード以上の部品に交換したりするなど、事故による損害を超えた過剰な修理費用は認められません。
- 車体本体価格
自動車などが「全損」となったため買い替える場合、車体本体価格を請求することができます。
全損には、修理できないほど破損した状態(物理的全損)と、修理しても経済的に無意味な状態(経済的全損)の2種類があります。
ただし、どちらの状態になった場合も、請求できるのは事故当時の自動車などの時価額が上限です(購入にかかる諸費用を含む)。
- 廃車費用
全損になった自動車などを処分する場合、かかった費用を請求することができます。具体的には、車両を解体(スクラップ)するための費用や、陸運局で行う永久末梢登録の手続きにかかる費用などが該当します。
- リサイクル料金
車両の解体後に発生した物をリサイクルしたり、処分したりするために必要な費用のことです。なお、リサイクル料金は、自動車を2005年以降に購入していれば、購入時に支払っていますが、2005年以前に購入していた場合は、廃車時に解体業者などに支払うことになります。
- 登録費用・登録手続代行費用
全損になった自動車を買い替える際、自動車を登録するために必要となる費用のことです。登録をディーラーなどの販売店に任せる場合は、手続代行費用が発生します。これらの費用も損害として請求することができます。
- 車庫証明費用・車庫証明手続代行費用
普通自動車を購入する際、自動車の保管場所を証明する車庫証明書を最寄りの警察署に提出する必要があるケースがあります。手続きに必要な費用や、手続きをディーラーなどの販売店に任せた場合の手続代行費用を、損害として請求することができます。
- 納車費用
購入した自動車などを店舗から自宅などに運んでもらう場合、納車費用が発生します。納車費用も損害として認められる場合があります。もちろん、店舗まで自ら取りに行った場合、納車費用は発生しません。
- 消費税相当額
自動車などを購入した場合にかかった消費税も損害として請求することができます。ただし、認められるのは購入した自動車に対する消費税額ではなく、事故車両の時価額に対する消費税額が上限です。
- 自動車税環境性能割
自動車税環境性能割とは、自動車の燃費性能などに応じ、自動車の取得時に加算される税金です。2019年10月に自動車取得税が廃止された代わりに導入されました。
- 査定料・見積費用
事故車両を修理するか廃車にするかを判断するには、時価額や修理費用を調べて比較することになります。これらを調べる際にかかった査定や見積りの費用が、損害として認められる場合があります。
- 事故車両の保管料
事故車両を修理するか廃車するかが決まるまでは、車両を保管する必要があり、保管にかかった費用も損害として認められます。相場としては1日1,000円から3,000円ほどです。
- レッカー代
事故で自動車が破損し、自走が困難になったようなケースでは、車両を移動させるためにレッカー車を使うことになります。
レッカー車を使ったことで発生したレッカー代を、加害者側に請求できる場合があります。
- 代車費用
自動車の修理や買い替えまでの期間中にレンタカーを使わなければならない場合、代車費用を請求できます。
ただし、請求が認められるのは、代車費用は代車を使う必要性があり、修理や買い替えに必要な期間の範囲に限られます。
代車の必要性が認められる一般的な期間としては、修理の場合で1週間~2週間、買い替えの場合で1か月ほどと考えられています。
- 評価損
自動車などを修理して元通りになったとしても、その市場価値は事故前よりも減少してしまうことが一般的です。
修理したことによって市場価値が減少した分を「評価損」と呼び、請求が認められる場合があります。
ただし、自動車などの初度登録から複数年が経過しているような場合、加害者側の保険会社は評価損を認めず、支払いに応じないケースが少なくありません。
- 休車損害
タクシーやバスといった営業車両が事故に遭ったために営業ができなくなった場合、事故が原因で得られなくなった利益を休車損害として請求できます。
請求額は事故車により得られていた収入のほか、修理や買い替えにかかった日数などを考慮して算出します。
なお、休車損害が認められるためには、事故日以降も事故車を使用する業務がある、事故車の穴埋めが可能な予備の車両(遊休車)がないといった条件を満たす必要があります。
- 積荷などの損害
トラックに積んでいた荷物や、車内にあったパソコンやスマートフォン、身に付けていた衣類やメガネなどが事故で破損したら、修理費用や事故当時の評価額を損害として請求できます。
ただし、交通事故が原因で破損したという因果関係を証明することが必要です。
因果関係を証明できなければ、保険会社が支払いを拒否したり、適切な金額を支払わなかったりする可能性があります。
物的損害についてもっと詳しく知りたい方は…
物損事故で請求が認められる損害の内容や、物損事故では慰謝料の請求が認められない理由などを次のコラムで詳しく解説しています。ご興味のある方はこちらもあわせてご覧ください。
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