交通事故の過失割合に納得できない場合の対応を弁護士が詳しく解説

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過失割合に納得できない

過失割合に納得できない時の対応方法を弁護士が解説! 過失割合に納得できない時の対応方法を弁護士が解説!
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士
弁護士 大橋 史典 弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)
弁護士がズバリお答えします

過失割合に納得できなければ…

  • 過失割合が不利なままだと、最終的な示談金で損をしてしまいます。
  • 相手から過失割合が提示されたら、適切かどうか弁護士がチェックできます。
  • 保険会社に対する、過失割合などの示談交渉は弁護士にお任せください。

保険会社から提示された交通事故の過失割合に対して、納得できないと感じるケースは少なくありません。
適切でない過失割合のまま示談交渉を進めてしまうと、最終的な示談における損害賠償金(示談金)で損をすることに繋がります。

この記事では、過失割合の仕組みについて説明するほか、過失割合に納得できない場合の対応方法を詳しく解説します。

0.過失割合とは?

過失割合は、交通事故の発生に対して、加害者と被害者のそれぞれに、どの程度の落ち度(過失)があるかを数値化し、割合で示したものです。
たとえば、被害者に全く過失がなければ「0:100」、被害者に20%の過失があれば、「20:80」となります。

信号待ちで停止していたところ追突されたなど、事故の発生に対して被害者にまったく過失がない事故もあります。
しかし、歩行中の被害者が信号無視をしていた時の事故など、被害者にも何らかの過失があるケースも少なくありません。

被害者にも過失があるにもかかわらず、事故の発生に対して加害者のみが責任を負うことになると不公平になってしまいます。
そのため、被害者にも過失がある場合は、損害賠償金を過失割合に応じて減額する方法で調整することになります。これを「過失相殺」といいます。

1.過失割合によって損害賠償金はいくら減額される?

被害者にも過失がある場合、過失相殺によって損害賠償金がどれくらい減額されるのでしょうか?
たとえば、交通事故の被害者に500万円の損害が発生した場合で考えてみましょう。

被害者の過失が0%の場合、損害賠償金が減額されないため、最終的に支払われる金額は500万円です。
もし20%の過失が認められると、損害賠償金も20%の減額となるので400万円、30%だと350万円となります。

このように、被害者に何割の過失が認められるかによって、賠償金額が大きく異なります。
つまり、過失割合に納得できないまま加害者側と示談交渉を進めると、損をしてしまう可能性があるのです。

2.過失割合はどのようにして決められる?

交通事故の過失割合は、大きく次のような流れで決められていきます。

  • 事故類型に応じた基本の過失割合を参考にする
  • 個別具体的な事故状況を踏まえて過失割合を修正する
  • 加害者側の保険会社が過失割合を提示する

2-1.事故類型に応じた基本の過失割合を参考にする

過失割合は、事故類型ごとにまとめられている基本の過失割合を参考にします。

基本の過失割合は、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版]別冊判例タイムズ38号」にまとめられています。
また、交通事故の損害賠償金を弁護士が計算する際に、必ずといってよいほど参照する「赤い本」(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)にもまとめられています。

赤い本について詳しく知りたい方は、こちらで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

やさしい交通事故の用語集

赤い本[あかいほん]

これらの書籍にまとめられている事故類型ごとの基本の過失割合と、実際に発生した交通事故の状況を照らし合わせて、過失割合を判断することになります。

たとえば、信号機があり、道幅が同じの交差点で事故が起きた場合、基本の過失割合は次の通りです。

被害者【青】:加害者【赤】=0:100

ただし、これはあくまでも基本の過失割合なので、事故の状況を踏まえて、数値を調整(修正)していくことになります。

2-2.個別具体的な事故状況を踏まえて過失割合を修正する

交通事故は同じようなシチュエーションで発生していても、個別具体的な事故状況までまったく同じということはありません。
そのため、基本の過失割合のみでは、事故の当事者にとって、発生した交通事故に見合わない過失割合になることがあります。

正しい過失割合にするために、発生した事故の状況を踏まえて過失割合の調整(修正)が行われることがあります。
修正を行う際に考慮される事情のことを「修正要素」と呼びます。

たとえば、道幅が同じの信号機がある交差点で事故が起きた場合、以下の違反行為が修正要素となります。

  • ウィンカーの合図なし
  • 右折禁止違反
  • 徐行なし
  • 著しい過失(前方不注意、15㎞以上30㎞未満の速度違反、酒気帯び運転)
  • 重過失(30㎞以上の速度違反、居眠り・酒酔い運転、無免許運転)

たとえば、被害者が黄信号で、加害者が赤信号の状況で、加害者がわき見運転をしていたことが認められた場合を例に考えてみましょう。

基本の過失割合である20:80(被害者:加害者)に対して、加害者の過失が10プラスされ、被害者の過失は10マイナスされます。
これにより修正後の過失割合は、10:90となります。

このように、発生した事故の状況や内容を正しく判断したうえで、過失割合が修正されることがあるのです。

2-3.加害者側の保険会社が過失割合を提示する

過失割合は、交通事故の現場を捜査した警察が決めると考える方もいるかもしれませんが、実はそうではありません。

交通事故が起きた場合、自動車やバイクの運転者または同乗者は、交通事故が発生した事実を必ず警察に報告しなければなりません(道路交通法第72条1項後段)。
人身事故の場合、報告を受けた警察は、事故の現場について詳しく調べる(実況見分)を行います。

事故が起きた際の警察への報告については、こちらのQ&Aで詳しく解説しています。

実況見分で警察は、事故の当事者のどちらが加害者か、加害者に重大な過失があったかといった点は調べますが、過失割合の数値まで決めるわけではありません。
過失割合は損害賠償金の金額を決める際に用いるものであり、あくまでも民事上の問題になるので、警察が決めるわけではありません。

そのため、過失割合は加害者の保険会社から提示されることが一般的です。
そして、提示された過失割合に納得できなければ、保険会社との交渉などにより、変更を求めていくことになります。

3.過失割合で揉めやすいケース

保険会社から提示された過失割合に対して、「正しい内容なのかわからない」「自分割合が高すぎる」などといった不満を感じるケースが少なくありません。

そのため、保険会社から過失割合が提示されたら、内容をよく確認し、不明な点は保険会社に確認したり、納得できない部分は割合を見直すよう交渉したりすることが重要です。

特に、次のような交通事故では、過失割合で揉めやすいので、注意が必要です。

  • 証拠が乏しく、証言に食い違いがある
  • 発生した損害額が大きい
  • 駐車場内で起きた事故や自転車同士の事故

3-1.証拠が乏しく、証言に食い違いがある

過失割合は、事故類型ごとの基本の過失割合と、違反行為の内容などに応じた修正要素にもとづいて決められます。

もし、ドライブレコーダーなどもなく、発生した事故の状況を正確に把握できなければ、適切な過失割合を判断することも難しくなってしまいます。
事故当時の信号の色や、自動車の速度などを示す客観的な証拠が乏しく、被害者と加害者の証言にも食い違いがあると、過失割合で揉めやすくなるのです。

3-2.発生した損害額が大きい

過失割合が同じでも、損害額が大きくなればなるほど、過失相殺によって減額される金額も大きくなります。
たとえば、被害者に10%の過失がある場合、損害額が50万円だと過失相殺による減額は5万円ですが、500万円なら50万円もの減額になります。

損害額が小さければ、過失割合について被害者側と加害者側の双方が譲歩し、早期に解決することを優先するケースもあります。
しかし、損害額が大きければ、過失割合によって賠償金額も大きく上下するので、揉めることが多々あります。

3-3.駐車場内で起きた事故や自転車同士の事故

「別冊判例タイムズ」には、数多くの事故類型について基本の過失割合がまとめられています。
しかし、駐車場内で発生した交通事故は、数パターンのみとなっているので、どの事故類型にも当てはまらない可能性が少なくありません。

また、自転車も重大な事故を引き起こし、多額の損害が生じることがあります。
しかし、自転車と歩行者の事故などは、「別冊判例タイムズ」に記載があるものの、自転車同士の事故は記載がありません。

このように、基本の過失割合を確認できない事故が発生した場合、過去の裁判で認められた過失割合などを参考にしながら、過失割合を決めていきます。そのため、交渉が難航することがあります。

4.過失割合に納得できないときの対応法

加害者側の保険会社から提示された過失割合に納得できない場合、次のような方法で対応しましょう。

  • 過失割合の根拠を確認する
  • 事故状況を示す証拠を提出する
  • 弁護士に交渉を依頼する

5.過失割合の根拠を確認する

基本の過失割合は、すでにご説明した通り、「別冊判例タイムズ」や「赤い本」に記載されており、発生した事故の状況と近しい事故類型の過失割合が基準となります。
なお、これらの書籍は書店や日弁連交通事故相談センターで、どなたでも購入することができます。

そして、保険会社から過失割合が提示されたら、次のような点について確認しましょう。

  • 基準とした事故類型
  • 修正要素の反映
  • 参考にした資料

5-1.基準とした事故類型

まずは、どの事故類型を基準にして、基本の過失割合を判断したのか、加害者の保険会社に聞いてみてください。
もし、他に類似するケースがあるにもかかわらず、自分に不利な過失割合となっているような場合は、類似するケースとその過失割合を主張しましょう。

5-2.修正要素の反映

修正要素によっては、過失割合が大きく異なる場合があります。
修正要素に該当するような行為が本当にあったのか、その修正要素が過失割合に反映されているかも確認してください。

5-3.参考にした資料

事故状況を判断するために参考にされた資料も、確認するとよいでしょう。
もし、加害者の証言のみを参考にしていた場合、被害者の主張も反映させるべきです。
被害者の主張を裏付ける客観的な資料を示し、事故状況を見直すように主張しましょう。

6.事故状況を示す証拠を提出する

正しい過失割合に修正するためにも、事故状況を示す証拠を提示することも非常に有効な対策です。具体的には、以下の証拠を提示するとよいでしょう。

  • ドライブレコーダーの映像
  • 事故現場を撮影した監視カメラの映像
  • 事故現場の写真
  • 事故車両の写真
  • 実況見分調書

過失割合の交渉では、当事者の主張が食い違うことが多々あるので、有力な証拠を残すためにも、なるべく事故現場や事故車両の状態を撮影しておくとよいでしょう。

また、ドライブレコーダーを付けている場合には、事故時の映像を提示することも非常に有力な証拠となります。

7.弁護士に交渉を依頼する

被害者自身で証拠を提示することで過失割合が見直される可能性もあります。
しかし、被害者にとって有利な過失割合にするには、保険会社との専門的な交渉が必要です。

被害者自身で交渉することも不可能ではありませんが、保険会社は交通事故に関する知識と交渉の経験が豊富な専門家です。
より適切な基本の過失割合を調べ、裏付けとなる証拠を提出したとしても、新たな証拠を提示されたり、さまざまな理由を説明されたりして、交渉を有利に進めるのは困難を極めるでしょう。

最終的に、被害者にとって不利な過失割合となってしまい、支払われる損害賠償金額で損をしてしまうことも十分に考えられます。
そのため、弁護士に相談し、保険会社との過失割合の交渉を依頼することをおすすめします。

弁護士であれば、より正確な過失割合を判断し、適切に主張するために必要な証拠を揃えたうえで、法的な視点にもとづき、対等以上の立場で保険会社との交渉を進めてくれるでしょう。

8.弁護士への依頼で賠償金の増額も期待できる

弁護士に依頼するメリットは、過失割合に関する交渉を有利に進められるだけではありません。
さまざまな場面でメリットがありますが、最も大きいのは、損害賠償金の増額が期待できる点でしょう。

保険会社は示談交渉の場で損害賠償金を提示しますが、自社独自の基準で計算した金額であり、本来認められる金額から大幅に低いケースが大半です。
しかし、過失割合に関する交渉と同様に、被害者自身で保険会社を相手に賠償金の増額を認めさせるのは不可能に近いといえます。

この点、弁護士は保険会社よりも高い基準で賠償金を計算しますし、法的に認められる最大限の賠償金の獲得を目指します。
増額を認めるべき証拠を揃え、保険会社と対等以上の立場で示談交渉するので、賠償金の増額が期待できるのです。

弁護士に依頼することで、どの程度の増額が期待できるのかといった点について、次のコラムで解説しています。
また、賠償金の増額以外に期待できるさまざまなメリットもご紹介していますので、ぜひお読みください。

9.交通事故に詳しい弁護士を選ぶことが重要

弁護士であれば、誰に相談してもいいわけではないことに注意が必要です。
法律の知識に加え、交通事故や医療、保険制度など、さまざまな分野に精通していなければ、保険会社と対等以上に交渉するのは簡単ではないからです。

交通事故に詳しいかどうかを確認する方法として、弁護士事務所のホームページに、交通事故に関する詳しい解説や、実際の解決事例などが紹介されているか確認してもよいでしょう。
また、安心して任せられる弁護士事務所かどうかを判断するために、実際に話をしてみることも重要です。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、交通事故について、Q&Aやコラム、用語集など、交通事故についてわかりやすい解説をたくさんご用意しております。

さらに、実際にご依頼いただいて解決した事例や、お客さまからお寄せいただいた声も紹介しています。

また、交通事故に関する弁護士へのご相談は無料(※)です。
じっくりとお悩みをお話されてから、依頼するかどうかを決めていただけますので、まずはお気軽に無料相談をご利用ください。

  • (※)弁護士費用特約をご利用される場合、弊事務所の定める報酬規定により弁護士費用を別途算定のうえ、保険会社へ請求いたします。
弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
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獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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