交通事故の対応を弁護士に依頼する5つのメリットを具体的に解説

弁護士に依頼する5つのメリット

交通事故後の対応を弁護士に依頼すると、
具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

実は、皆さまが思っているよりもずっと大きなメリットがあります。
このページでは、弁護士がご提供できる5つのメリットをご説明します。

メリット
1

保険会社との
やりとりを任せられる

保険会社との交渉を弁護士が代行

交通事故の被害者にとって、保険会社とのやりとりは、大きな負担となります。

たとえば、仕事や子育てに忙しい日中に保険会社と連絡を取らなければならなかったり、専門用語が飛び交う中、慣れない面倒な手続きを進めたり、必要な書類を集めたりするのは煩わしいものです。

また、保険のプロを相手に賠償項目の1つずつについて、示談交渉を何度も重ねたりするなど、さまざまな時間的・精神的な負担があります。

保険会社は自社の支払い金額を少しでも低く抑えられるよう、有利な立場で交渉手続きを進めてきます。
そのため、交通事故によるケガで負傷したにもかかわらず、担当者からの心無い発言や態度によって傷ついてしまうこともあるでしょう。

この点、弁護士に依頼をすると、保険会社とのやりとりを任せることができるので、時間的・精神的な負担や強いストレスから解放され、ケガの治療に専念することができます。

メリット
2

慰謝料などの賠償金の
増額が期待できる

弁護士基準の賠償金を請求できる

交通事故の慰謝料や休業損害などを計算する方法には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」という3つの算定基準があります。

まず、自賠責基準とは、交通事故の被害を最低限賠償する社会保障的な制度ですので、3つの中では最も低額な基準です。

次に、任意保険基準とは、損害保険会社が自社で定める支払い基準であり、各保険会社が約款により独自の算定基準を設けています。

そして、弁護士基準とは、これまでに行われた交通事故の裁判などで、実際に請求が認められた金額を参考にして基準を定めており、3つの中ではもっとも高額な金額が算定されます。

つまり、同じ賠償金であっても、保険会社が計算する場合と弁護士が計算する場合とでは計算方法が異なるため、金額に大きな差が生じ得るのです。
そのため、弁護士が加害者側の保険会社と示談交渉を行うと、慰謝料などの賠償金の増額が期待できます。

加害者側の保険会社から提示された金額が適切かどうかわからない場合や、金額が低いと思ったら、示談する前に必ず弁護士に相談するようにしてください。

メリット
3

通院時の注意点や
アドバイスを受けられる

通院時に気を付けたいことを弁護士がアドバイス

交通事故の被害者が適切な金額の慰謝料などを受け取るには、ケガの治療中から、守るべきポイントがいくつかあります。
たとえば、適切な頻度で病院に通院することや、整骨院・接骨院などに通院する際には医師の許可を得ておくことなどです。

また、保険会社から症状固定の打診があり、治療費を打ち切られてしまうと、それ以後の通院は自費で治療を続けなければなりません。

そこで、弁護士は治療費の支払い延長や症状固定時期の延長を保険会社と交渉し、被害者の方が安心してケガの治療や日常生活の復帰に専念できることを目指します。

このように、弁護士はケガの治療中からアドバイスやサポートを行い、被害者の方が、最終的に適切な慰謝料などが受け取ることができるようにするのです。

メリット
4

適切な過失割合
主張できる

弁護士が依頼者にとって有利な過失割合になるように交渉

過失割合とは、交通事故の責任が加害者と被害者のそれぞれにどのくらいの割合があるのかを表したものです。

たとえ、被害者であっても過失割合が認められる場合があり、また、加害者側の保険会社から提示された過失割合が必ずしも正しいとは限りません。

加害者側の保険会社が提示する過失割合は、支払金額を少しでも抑えるために、加害者側に有利な事情や状況しか反映されていないことがあるからです。

そして、過失割合が認められた場合、その過失割合に応じて治療費の自己負担額が増えたり、慰謝料などの賠償金が減額されたりします(過失相殺)。過失割合は示談を左右してしまう重要な要素なのです。

この点、弁護士に依頼すれば、事故当時の状況や依頼者のケガの程度などの諸事情から、依頼者にとってもっとも有利な過失割合となるよう、保険会社と交渉することができます。

提示された過失割合に納得がいかない場合や正しい過失割合を調べたいときには、弁護士に依頼するのがよいでしょう。

メリット
5

後遺障害の等級獲得
期待できる

過去の事例をもとに、適切な後遺障害の等級認定を目指します

必要な期間の治療を受けたものの、ケガが完治せず、痛みなどの後遺症が残ってしまう場合があります。
この場合、後遺障害の等級認定を受けると、後遺障害の慰謝料や逸失利益などの賠償金を請求することができます。

しかし、等級認定の手続きは、申請すれば必ず等級が認定されるとは限りません。
認定手続きは書類審査ですので、申請書類の内容が不十分であったり、記入漏れなどの不備がある場合は、本来認定されるはずの等級よりも低い等級に認定されたり、そもそも認定が受けられない場合もありえます。

特に、むち打ちのように客観的な症状がわかりにくい後遺症を申請する場合、残存症状をきちんと証明できず、適切な認定結果にならないことが多々あります。

後遺障害の等級は、障害の重さにより、1級から14級、要介護1級・2級に区分され、1級違うだけでも慰謝料などの金額が大きく異なります。

この点、弁護士に依頼すれば、後遺障害等級の認定基準やこれまでの認定事例を熟知しており、適切な等級認定が受けられる可能性が大きく高まります。

また、弁護士は、後遺障害の等級認定に際して、保険会社に任せる「事前認定」という手続きよりも、被害者にもっとも有利な資料を積極的に収集して自ら申請する「被害者請求」という手続きを有効活用します。

そのため、適切な後遺障害の等級認定を目指すなら、弁護士に手続きを任せることをおすすめします。

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