交通事故の逸失利益の正しい計算・請求方法につき弁護士が詳しく解説

交通事故のよくある悩みや不安

逸失利益をきちんと請求したい

逸失利益をきちんと請求したい時の対応方法を弁護士が解説! 逸失利益をきちんと請求したい時の対応方法を弁護士が解説!
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士
弁護士 大橋 史典 弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)
弁護士がズバリお答えします

逸失利益をきちんと請求するためには…

  • ケガによる後遺症の場合、後遺障害の等級認定を受けておく必要があります。
  • 弁護士基準で逸失利益を計算し、弁護士が示談交渉する必要があります。
  • 保険会社との間で、特に労働能力喪失率が争いになることがあります。

交通事故の損害賠償を求める示談交渉では、逸失利益に関する悩みや不安もよくあります。加害者の保険会社から、逸失利益が発生していないとか、逸失利益の減額を主張されたりするのです。

この記事では、保険会社に対して適切な逸失利益を請求する方法について、弁護士がわかりやすく解説しています。ぜひ、参考にしてみてください。

0.交通事故における逸失利益とは

交通事故の被害に遭わなければ、将来得られたはずの利益のことです。
被害者に後遺障害が残ったことにより収入が減少したり、死亡したことにより収入が途絶えたりした場合、その分を逸失利益として加害者に請求することができます

1.交通事故の逸失利益には2種類ある

交通事故における逸失利益には、「後遺障害の逸失利益」と「死亡の逸失利益」の2つがあります。

1-1.後遺障害の逸失利益

交通事故によるケガが治癒せず、痛みやしびれ、関節の可動域制限などの後遺症が残ってしまった場合、被害者は事故以前と同じように働くことが困難になることがあります。
そのため、事故後は収入が減少したり、途絶えたりする可能性があります。

このような場合、後遺障害の等級認定を受けることにより、本来得られたはずの収入を、後遺障害の逸失利益として請求することができます。

1-2.死亡の逸失利益

被害者が亡くなった場合、事故前の収入が完全に途絶えてしまうことになります。そのため、亡くならなければ本来得られたはずの収入を、死亡の逸失利益として遺族が請求することができます。

2.損害賠償における逸失利益の位置づけ

逸失利益は、交通事故という不法行為にもとづく損害賠償(民法第709条)の1つであり、治療費や自動車の修理費、慰謝料や休業損害といった、その他の賠償金と同じように加害者側に請求します。

逸失利益と似たような損害賠償として慰謝料や休業損害がありますが、逸失利益とこれらとはどのような違いがあるのでしょうか。

2-1.逸失利益と慰謝料の違い

逸失利益は交通事故による将来の減収を補償する賠償金ですが、慰謝料は交通事故の被害によって生じた精神的苦痛に対する賠償金です。

なお、交通事故の慰謝料には次の3種類があります。

入通院慰謝料(傷害慰謝料)
被害者が入院や通院により、ケガの治療を受けた場合の慰謝料

後遺障害慰謝料
被害者に後遺障害が残った場合の慰謝料

死亡慰謝料
被害者が亡くなった場合の慰謝料

慰謝料に関する詳しい説明は、Q&Aで解説しています。ぜひ、こちらもお読みください。

交通事故のよくあるご相談Q&A:慰謝料

交通事故の慰謝料にはどのような種類がありますか

2-2.逸失利益と慰謝料の違い

休業損害も逸失利益と同じように、交通事故によって得られなくなった収入を補償する賠償金ですが、補償の対象となる期間が異なります。

逸失利益
症状固定日または死亡日から、交通事故がなければ働いていたはずの年齢までの期間

休業損害
交通事故の発生日から症状固定日または死亡日までの期間

休業損害に関する詳しい説明は、Q&Aで解説しています。ぜひ、こちらもお読みください。

交通事故のよくあるご相談Q&A:休業損害

交通事故の休業損害とは何ですか?

3.後遺障害の逸失利益の計算方法

後遺障害の逸失利益は、次のような計算式を使って計算します。

後遺障害逸失利益
基礎収入(年間収入額) ✕ 労働能力喪失率 ✕ 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
後遺障害逸失利益の計算式の図。

専門的な用語がたくさん出てきますので、1つずつ解説していきましょう。

3-1.基礎収入とは

基礎収入とは、原則として事故当時の年収(年間収入額)のことです。
たとえば、被害者が会社員の場合、事故前年の源泉徴収票に記載された年収額が基礎収入となります。
また、自営業者や個人事業主は、前年度の確定申告時に記載した申告所得金額などが基礎収入となります。

さらに、収入のない専業主婦や学生にも逸失利益が認められる場合があります。この場合は、厚生労働省の統計である「賃金センサス」の平均賃金から算出します。

3-2.労働能力喪失率とは

労働能力喪失率とは、後遺障害が残ったことにより、どの程度働くことができなくなったのかを示す度合のことです。

後遺障害は、症状の程度によって第1級~第14級の等級(要介護は第1級・第2級)に分類されており、労働能力喪失率もその等級に応じて5%~100%まで定められています。

自賠法施行令 別表1の場合
等級喪失率
第1級100%
第2級100%
自賠法施行令 別表2の場合
等級喪失率
第1級100%
第2級100%
第3級100%
第4級92%
第5級79%
第6級67%
第7級56%
第8級45%
第9級35%
第10級27%
第11級20%
第12級14%
第13級9%
第14級5%

3-3.就労可能年数とは

就労可能年数とは、交通事故がなければその後も働くことができたであろう年数のことです。
原則として、治療を継続しても症状の改善が見込めない状態、つまり、症状固定となったときの年齢から67歳までの期間です。

ただし、被害者の年齢などにより、期間の算出方法が異なる場合があります。
たとえば、被害者が学生の場合、18歳もしくは大学卒業時から67歳までとしたり、55歳以上の場合は平均余命年数の2分の1としたりする場合があります。

3-4.ライプニッツ係数とは

ライプニッツ係数とは、将来にわたって得られたはずの利益を、逸失利益として前倒しで一度に受け取ることで発生する利息を控除するために使う指数のことです。

たとえば、67歳まで働くはずだった人が、50歳で事故に遭い、完全に働けなくなった場合、67マイナス50により、17年分の収入が得られなくなります。
しかし、17年かけて収入を得るのではなく、逸失利益として前倒しで一度に受け取ると、本来より早くそのお金を運用して利益が得られるようになります。

お金を運用すると、利息という形で利益が発生するため、逸失利益を計算する際は利息を差し引きます。
このような、利息を差し引いて計算することを「中間利息控除」と呼び、ライプニッツ係数はこの控除のために使われます。

そして、ライプニッツ係数は症状固定となったときの年齢と、就労可能年数によって決まります。 たとえば、50歳で症状固定となり、就労可能年数が17年の場合のライプニッツ係数は13.166です。

就労可能年数に応じたライプニッツ係数は、国土交通省のホームページから確認できます。
なお、利息は法律で定められた法定利率である年3%をもとに算出します(民法第404条)。

ライプニッツ係数についての詳しい説明は、こちらのページをご覧ください。

4.後遺障害の逸失利益の具体的な計算例

では具体的に、年収500万円の人が交通事故に遭い、50歳で第8級の後遺障害の等級に認定されたケースを例に、逸失利益を計算してみます。

逸失利益は次の通りとなります。

基礎収入500万円
後遺障害8級の労働能力喪失率45%
就労可能年数17年
(50歳-67歳)
就労可能年数(17年)に対応するライプニッツ係数13.166
逸失利益
500万 ✕ 0.45 ✕ 13.166 = 2,962万3,500円

5.死亡の逸失利益の計算方法

亡くなったことによる逸失利益は、次のような計算式を使って計算します。

後遺障害逸失利益
基礎収入 ✕ (1-生活費控除率) ✕ 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
死亡の逸失利益の計算式の図。

基礎収入や就労可能年数に対応するライプニッツ係数の考え方は、すでに説明した後遺障害の逸失利益と同じ考え方です。

5-1.生活費控除率とは

生活費控除率は、被害者が亡くなったことで発生しなくなった生活費を控除するための数値です。具体的には次の通りとなります。

生活費控除率
一家の支柱
(被扶養者1人)
40%
一家の支柱
(被扶養者2人以上)
30%
女性
(主婦、独身、幼児など)
30%
男性
(独身、幼児など)
50%

5-2.死亡の逸失利益の具体的な計算例

では具体的に、年収500万円の人(被扶養者1人)が、50歳で亡くなったケースを例に、逸失利益を計算してみます。

逸失利益は次の通りとなります。

基礎収入500万円
被扶養者1人の生活費控除率40%
就労可能年数17年
(50歳-67歳)
就労可能年数(17年)に対応するライプニッツ係数13.166
逸失利益
500万 ✕ (1-0.4) ✕ 13.166 =3,949万8,000円

6.逸失利益の消滅時効とその起算点

逸失利益の請求には時効があり、請求可能な期間は5年と定められています(民法第724条の2)。
また、消滅時効がカウントされる起算点は、後遺障害の逸失利益の場合は症状固定日の翌日から、死亡の逸失利益の場合は死亡日が起算点となります。

整理 逸失利益と消滅時効
 時効の起算点時効期間(※)
後遺障害の逸失利益症状固定日の翌日から5年
死亡の逸失利益死亡日から
  • ※ひき逃げや当て逃げなど加害者が不明の交通事故を除く。
  • ※2020年4月1日以降に発生した交通事故が対象となる。

7.収入の減少がなくても逸失利益を請求できる?

後遺障害の逸失利益は、後遺障害が仕事に影響を及ぼしたことで、収入が減少したり、途絶えたりした場合に認められます。

そのため、後遺障害が残ったとしても、事故以前と収入が変わらなければ、逸失利益が認められないのが原則です。

しかし、本人の努力や職場の支援により減収を免れている場合や、将来的に昇給や昇進、転職などで不利益を受けるような場合は、逸失利益が認められる可能性があります。

なお、このようなケースであっても、保険会社からは逸失利益を否定されることが少なくありません。
大切なことは、逸失利益を認めさせるためには、後遺障害の症状により仕事にどのような影響が生じているかを具体的に主張・立証することがカギとなります。

8.労働能力喪失率は保険会社との交渉が必要

後遺障害の等級認定を受けると、保険会社は労働能力喪失率を考えて、逸失利益を算出します。

そして、労働能力喪失率については、基本的に前述した自賠責施行令の別表にある数値通りになるはずです。
しかし、保険会社は、後遺障害の症状が被害者の仕事に与える影響などを考慮して、労働能力喪失率を調整してくる場合があります。

たとえば、嗅覚減退や嗅覚脱失といった後遺障害に対して、デスクワークによるサラリーマンの労働能力喪失率をそもそも認めなかったケースがあります。これは、においを嗅ぐことができなくとも、仕事に支障がないという見解によるものです。

また、後遺障害10級の喪失率は27%ですが、症状が仕事にあまり影響を与えず、収入もほとんど減少しないと保険会社が判断し、20%など、表よりも低い喪失率で算出してくるケースもあります。

その一方で、表の数値以上の喪失率が認められるケースもあります。
上記のような嗅覚障害の場合において、飲食店を経営する調理師に対して、基準以上の労働能力喪失を認めたケースもあります。

また、交通事故により骨盤や右橈尺骨(右腕の骨)などを骨折し、腰仙部痛や右手関節痛などにより後遺障害14級の認定を受けた被害者に対し、5%ではなく50%の喪失率が認められた裁判例などもあります(札幌地裁平成27年2月27日判決)。

被害者はダンスのインストラクターをしていましたが、後遺障害によりインストラクターを続けられなくなり、新たに就いた仕事では収入が大幅に減少したといった事情が考慮され、喪失率が大幅に引き上げられました。

労働喪失が上がった例を示す図。

このように、逸失利益については、保険会社との交渉が必要になります。
保険会社は逸失利益の支払いを抑えるために、労働能力の喪失や低下を否定したり、収入が減少していないなどと主張して、逸失利益を少なく計算したり、支払いを拒んだりするケースがあるからです。

また、被害者の事情によっては、示談交渉や裁判により、定められた労働能力喪失率を超えた算定を獲得することもできます。

9.逸失利益をきちんと請求するなら弁護士に相談

以上のように、適切な逸失利益が認められるためには、非常に専門的な判断が必要になりますし、加害者側の保険会社との交渉が必要になります。

保険会社は支払いを少しでも抑えるため、そもそも逸失利益を認めなかったり、逸失利益が低く算定されたりしているケースが少なくありません。

そのため、そこで納得をしてしまうのではなく、まずは交通事故に詳しい弁護士に相談してください。逸失利益の請求について弁護士に依頼すると、次のようなメリットがあります。

9-1.適切な逸失利益の獲得が期待できる

これまで述べた通り、逸失利益の算定には、基礎収入、就労可能年数、労働能力喪失率の3つの重要な要素がかかわってきます。

逸失利益の計算方法

後遺障害の逸失利益
基礎収入 ✕ 労働能力喪失率 ✕ 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

死亡の逸失利益
基礎収入 ✕ (1-生活費控除率) ✕ 就労可能年数に対応するライプニッツ 係数

後遺障害の等級認定を受けたとしても、実際よりも基礎収入が少なく見積もられていたり、就労可能年数が短かったり、労働能力喪失率が低く扱われていると、逸失利益は少なくなってしまいます。

この点、弁護士は、保険会社から提示された示談金額をチェックし、依頼者にとってもっとも高額になるよう逸失利益を算定し、増額交渉を行います。

特に、労働能力喪失率は保険会社との間で意見が対立することが多いです。
そのため、弁護士は、被害者の職業や仕事に対して、後遺障害が具体的にどのような不都合や支障を与えているのか、証拠を集めながら、実情に即して丁寧に主張・立証をしていきます。

もし仮に、労働能力の喪失が認められなかったり、低く扱われてしまったりしたとしても、後遺障害が日常生活に及ぼしている不利益や生活の質(QOL)の低下などを明らかにすることで、後遺障害の慰謝料の増額交渉も行います。

逸失利益をきちんと請求し、納得のいく逸失利益を求めるなら、ぜひ、交通事故に詳しい弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

9-2.後遺障害の等級認定の手続きをサポートしてくれる

後遺障害の逸失利益が認められるためには、その前提として、後遺障害の等級に認定されている必要があります。

後遺障害の等級認定は申請が別途必要であり、申請したからといって必ず認められるものではありません。むしろ、認定される確率は高くありません。

また、後遺障害は1級~14級(要介護の場合は1級・2級)に分類され、数字が低いほど高い等級となります。 そして、どの等級に認定されるかにより、慰謝料や逸失利益の金額が大幅に異なります。

後遺障害の等級認定の手続きは、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらうことに加えて、数多くの必要書類の取得が必要です。

特に、医師は治療の専門家ではありますが、後遺障害の専門家ではありませんので、診断書を作成する主治医は、必ずしも後遺障害の等級認定の仕組みについて詳しいわけではないのです。

そのため、適切な等級認定を勝ち取るには、医師を味方に付けながら、等級認定に必要な医証(医学的な証拠)を揃え、主張・立証するといった法的なノウハウが必要になります。これはまさに、弁護士がもっとも得意とするところです。

そのため、弁護士に依頼すれば、被害者が適切な等級認定を受けられるよう、後遺障害診断書の作成方法から申請手続きまで、トータルサポートしてくれます。

9-3.慰謝料などの賠償金の増額が期待できる

後遺障害の等級に認定された場合、逸失利益に加えて、入通院慰謝料や後遺障害の慰謝料を請求することができます。

しかし、示談交渉に際して保険会社から提示されるこれらの慰謝料は、保険会社独自の支払基準(任意保険基準)にもとづいて計算されています。
そのため、法的に認められる金額(弁護士基準)よりも非常に少ないことが一般的です。

そして、法的に認められる金額まで増額を求めようとしても、保険会社は弁護士が相手でなければそもそも応じませんし、交通事故と保険金の専門家である保険会社と対等に議論するのは非常に困難です。

弁護士であれば、依頼者にもっとも有利となるよう、法的に認められる最大限の賠償金を目指した示談交渉を行いますので、慰謝料などの賠償金の増額が期待できます。

なぜ、弁護士に依頼すると損害賠償金の増額が期待できるのか、こちらのページで詳しく解説しています。ぜひ、あわせてお読みください。

交通事故のよくある悩みや不安

提示された示談金額が低すぎる

症状に応じた後遺障害の等級認定を受け、適切な逸失利益や慰謝料を受け取るためにも、交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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