交通事故の被害に遭った後の手続きの流れや対応方法を弁護士が解説

交通事故のよくあるご相談Q&A(FAQ)

手続き

Q.uestion

交通事故に遭いました。何から手続きを始めればよいですか?

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
Answer
交通事故後の対応では、さまざまな手続きを順序立てて行う必要があり、被害者の方が気をつけるべきポイントもいくつかあります。

0.交通事故に遭った直後の手続きの流れ

事故直後の手続きの流れをまとめると、次のようになります。

1.負傷者の救護・警察への連絡→2.事故現場の状況や証拠・加害者情報を収集する→3.保険会社へ連絡をする→4.病院で治療を開始する→5.人身事故の扱いかどうかを確認する→6.交通事故証明書を取得する

1.負傷者の救護・警察への連絡

交通事故により、負傷者が発生した場合(人身事故)は、必ず負傷者の救護を行わなければなりません。

もしも、人身事故を起こして負傷者を救護しなかった場合、道路交通法の救護義務(第72条1項前段)に違反することになります。
この場合、5年以下の懲役、または、50万円以下の罰金が科される可能性があります。

次に、警察に交通事故が発生した事実を連絡してください。

警察に報告しないと、人身事故の際に行われる捜査(実況見分)が行われず、実況見分調書が作成されません。
そのため、適切な過失割合にならないなど、交通事故後の示談交渉などにおいて不利益が生じてしまう可能性があります。

また、警察への報告を怠ると、報告義務(同法第72条1項後段)に違反することになります。この場合、3月以下の懲役、または、5万円以下の罰金が科される可能性があるため、警察に必ず連絡をしてください。

その後、警察官が現場に到着したら「実況見分」が行われます。
実況見分では、警察官から、加害者・被害者の情報や事故現場の状況確認、目撃証言の収集(第三者がいる場合)、事故車両の状態確認などが行われます。

その後、警察官が聴取した内容を元に「実況見分調書」が作成されます。
なお、調書の内容に異議があっても、作成後の変更は困難なため、実況見分の際には、明確に覚えていることを話すようにしましょう。

実況見分に関する詳しい解説はこちらのQ&Aにまとめておりますので、ご参照ください。

2.事故現場の状況や証拠・
加害者情報を収集する

次に、ケガの程度にもよりますが、事故の状況がわかる証拠を収集したり、加害者に関する情報を取得するようにしてください。

これらの情報は、その後の手続きに必要になりますので、ご自身でも事故現場の状況、車の破損部分、道路の状況などを携帯電話などのカメラで撮影することも有効です。
また、ドライブレコーダーの映像も証拠となりますので、大切に取得・保管しておくとよいでしょう。

取得すべき加害者の情報

  1. 名前
  2. 住所
  3. 車のナンバー
  4. 保険会社名
  5. 事故直後の証言

3.保険会社へ連絡をする

自分が加入している保険会社に、交通事故に遭った旨の連絡を入れましょう。
その際には、相手方の情報や事故の状況を伝えます。

なるべく事故直後に連絡をすることが望ましいのですが、ケガなどにより難しい場合には、落ち着いて連絡をできるタイミングで早めに行いましょう。

自分の保険会社に連絡することで、利用できる保険やサービスについてアドバイスを受けられる場合があります。

4.病院で治療を開始する

病院を受診し、治療が終了するまでは継続して通院しましょう。
事故時に目立った外傷が無くても、後から痛みが生じる場合がありますので、交通事故に遭ったら、まずは病院を受診することが大切です。

また、交通事故の慰謝料の金額は、被害者が実際に通院や入院をした期間にもとづいて計算されます。
そのため、ケガを負った場合は、必ず完治(治癒)、または、症状固定の診断を受けるまで通院しましょう。

なお、病院を受診したら、医師に診断書を作成してもらいましょう。
診断書は、加害者の任意保険会社から治療費の支払い対応(一括対応)を受けたり、賠償金を請求する際など、今後の手続きに必要な書類ですから、必ず取得してください。

5.人身事故の扱いかどうかを確認する

交通事故後に目立った外傷がない場合、物損事故として処理されてしまうことがあります。

しかし、このような場合には、交通事故現場を管轄する警察署に医師の診断書を提出して、物損事故から人身事故の扱いへ切り替えてもらいましょう。

物損事故のままでは、治療費や休業損害、慰謝料などの人的損害に対する賠償金を請求しても、認められない可能性があります。
適切な賠償金を受け取るためにも、人身事故への切り替え手続きを必ず行ってください。

なお、人身事故への切り替えが認められた場合には、警察による実況見分が行われます。警察の指示に従い、指定された日に参加するようにしましょう。

人身事故への切り替え手続きに関する詳しい解説は、こちらのQ&Aにまとめておりますので、あわせてお役立てください。

6.交通事故証明書を取得する

人身事故の場合、全国各地にある自動車安全運転センターから「交通事故証明書」を取得しましょう。
この書類は、加害者側に損害賠償を請求する際に必要な書類です。

ただし、加害者、または、被害者が任意保険に加入している場合は、任意保険会社が取得するため、自分で取得する必要はありません。保険会社に連絡したり、弁護士事務所に取得を依頼することでも入手できます。

交通事故証明書の取得方法については、下記のQ&Aにまとめています。こちらもあわせてご参照ください。

7.交通事故に遭ったら弁護士に相談!

以上のように、交通事故の被害に遭った場合、その直後から、さまざまな手続きを行う必要があります。

特に被害者の方は、ケガの治療を受けながら、加害者や自分の保険会社への対応をしなければなりません。
ときには厳しい交渉をしながら、さまざまな書類を取得しては提出するといった煩わしい手続きが求められます。
時間的・肉体的・精神的にも大きな負担がかかります。

そのため、事故に遭ったら、すぐに交通事故に強い弁護士に相談してください。
保険会社との対応や、ケガの治療中のアドバイス、示談交渉などを含めたさまざまな手続きを代わりに行ってもらうことができます。

交通事故後の手続きは、誰しも初めて遭遇するものです。少しでも不安があれば、ぜひ弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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