保険会社から症状固定と言われた場合の対応方法を弁護士が解説

交通事故のよくあるご相談Q&A(FAQ)

治療費など

Q.uestion

保険会社から「症状固定なので治療費の支払いを打ち切る」と言われました。どうすればいいですか?

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
Answer

保険会社にはすぐに返事をせず、自分の症状について主治医に確認してください。まだ治療が必要と医師が判断すれば、治療費の支払い延長を交渉できます。

0.症状固定とは

症状固定とは、ケガの治療を続けても、これ以上は症状の根本的な改善が見込めず一進一退を繰り返してしまう状態のことです。

症状固定になると、保険会社が治療費を支払っていた場合、その支払いが打ち切られます。
また、休業損害や入通院慰謝料の対象となる期間もストップするため、症状固定となるタイミングは非常に重要です。

症状固定を境に請求できる損害賠償が変わることを示す図。症状固定前は「傷害部分」として治療費・通院交通費・休業損害・入通院慰謝料などが、症状固定後は「後遺障害部分」として後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益・将来介護費などが請求できる。

1.治療費打ち切りとは

交通事故の加害者が任意保険に加入している場合、病院がその任意保険会社に治療費を請求し、保険会社が病院に治療費を支払うケースが一般的です。
このような治療費の支払い方法を「一括対応(任意一括対応)」と呼び、被害者が自ら治療費を支払う手間や負担をなくすことができます。

通常、被害者が症状固定となると一括対応も終了します。
そして、このような、保険会社が治療費の支払いを止めることを「治療費打ち切り」と呼びます。

症状固定は、治療を継続しても治療の効果が望めない状態を意味していますので、保険会社としても、治療費を支払う必要がなくなります。
そのため、被害者が症状固定になると、治療費の支払いも打ち切られるのです。

2.【ケガ別】症状固定と判断される期間の目安

症状固定までの期間は、ケガの重症度や治療の経過、手術の有無など個別具体的な事情により異なります。
つまり、ケガの内容に応じて症状固定となる期間があらかじめ決まっているわけではありません。

ここでは、交通事故によって生じることが多いケガについて、症状固定と判断される時期の目安をご紹介します。

むち打ち3~6か月程度
骨折6か月~1年半程度
脊髄損傷1年以上
高次脳機能障害1年~数年以上

繰り返しになりますが、これらの期間はあくまでも目安です。
症状によっては、より長期間の治療が必要になるケースもありますので、治療をいつまで続けるかといった点は医師と相談するようにしましょう。

3.「症状固定なので治療費の支払いを打ち切る」と言われた場合の対応

交通事故によるケガの治療を受けている途中で、保険会社から「そろそろ症状固定なので、治療費の支払いを打ち切ります」という連絡を受けることがあります。
こういった連絡を受けた後、どのように行動するかによって、最終的に認められる損害賠償金の金額で大きく損をするかもしれません。

治療費を打ち切ると言われても、すぐに応じるのではなく、慎重に行動することが重要です。具体的には次のように対応しましょう。

  • 治療費の支払いを延長するよう保険会社に求める
  • 自費で治療を続けて最後に保険会社に請求する
  • 後遺障害の等級認定に関する手続きを進める

4.治療費の支払いを延長するよう保険会社に求める

被害者が症状固定の状態に該当するかどうかは、医学的な観点から見極めるため、保険会社ではなく医師が判断するものです。
もし、痛みやしびれといった症状が残っており、まだ治療を続けたい場合は、主治医に治療継続の必要性について相談しましょう。

そして、主治医がまだ治療を継続する必要があると判断した場合、治療費の支払いを延長するよう保険会社に求めましょう。
支払いの延長を求める際は、次のような対応が重要です。

4-1.医師に意見書の作成を依頼する

保険会社に支払いの延長を求める際、治療継続の必要性について説明する主治医の意見書を保険会社に提出しましょう。
主治医による意見書は医学的な強い根拠になるので、治療費の支払い延長を求める上で重要な資料となります。

治療を継続する必要性があると主治医が判断したら、意見書の作成を依頼することを忘れないようにしましょう。

4-2.弁護士に支払い延長の交渉を依頼する

本来であれば、主治医の意見書があれば、治療費の支払いは延長されるはずです。
しかし、一括対応はあくまでも保険会社によるサービスなので、支払いを延長する義務もありません。

また、保険会社は交通事故の保険対応に関する知識や経験が豊富なので、被害者が自ら延長を求めても、主張が通らないことや、交渉に応じないこともあるでしょう。
さらに、被害者は治療を受けながら交渉することになるので、肉体的・精神的に大きな負担となりますし、時間もかかってしまいます。

このような負担を取り除くため、そして、支払いの延長が認められる可能性を高くするためにも、弁護士に相談して延長の交渉を依頼することをおすすめします。

5.自費で治療を続けて最後に請求する

すでに説明した通り、保険会社には、一括対応をする義務があるわけではありません。
そのため、治療を継続する必要性があると主治医が判断しても、治療費が打ち切られるケースがあります。

もし、治療費の支払いが打ち切られてしまっても、自身で治療費を負担して治療を受け続けることは可能です。
そして、医師が治療継続の必要性があると判断していれば、自己負担した治療費は被害者が一時的に立て替えたことになるため、示談交渉で保険会社に請求することができます。

次に、治療費を自己負担する際の注意点やポイントを説明します。

5-1.治療費を巡り裁判になる可能性も

自己負担した治療費を請求しても、保険会社が支払いを拒否する場合があります。
示談交渉でも保険会社が支払いを拒否し続けて交渉がまとまらないと、最終的には訴訟で争い、裁判所の判断を仰ぐことになる可能性もありえます。

自己負担した治療費を被害者自身で保険会社に請求しても、支払いを認めてもらうのは簡単ではないので、やはり弁護士に相談し、交渉を依頼するのがおすすめです。

5-2.健康保険を使えば負担を抑えられる

治療費を自己負担してケガの治療を受ける際、自分の健康保険を利用することで、支払いの負担を抑えられます。

健康保険を利用する場合、健康保険組合や全国健康保険協会、国民健康保険であれば自治体の窓口など、自身が加入している健康保険の窓口に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。
傷病届のフォーマットは、各健康保険や自治体のホームページなどから入手することができます。

なお、自由診療で保険適用外の治療を受けた場合は、健康保険を利用できないので注意が必要です。
また、病院によっては、交通事故のケガに対する健康保険の利用を断られるケースもあります。しかし、交通事故の治療費の支払いで健康保険が利用できないという法的な根拠はありません。

交通事故によるケガの治療で健康保険を利用したい場合、必ず医師に相談するようにしましょう。

6.後遺障害の等級認定に関する手続きを進める

それでは、保険会社のみならず主治医からも症状固定と判断された場合、どうすればよいのでしょうか。

この場合は、残ってしまった症状について、後遺障害の等級認定に関する手続きを進めましょう。
後遺障害の等級認定を受けることができれば、後遺障害に対する慰謝料や逸失利益を保険会社に請求することができます。

後遺障害と後遺症との違いや、後遺障害の申請方法などについて、次のコラムで詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

7.【注意】治療費が打ち切られても勝手に治療をやめない

保険会社が治療費の支払いを打ち切っても、勝手に治療を中止することは絶対に止めましょう。
まだ治療が必要なのに治療を早くに止めてしまうと、次のようなリスクがあるからです。

  • 入通院慰謝料が低額になる
  • 後遺障害の等級認定で不利になる

7-1.入通院慰謝料が低額になる

交通事故でケガを負い、入院や通院により治療を受けた場合、加害者側に入通院慰謝料を請求することができます。
入通院慰謝料は、ケガに対する慰謝料という意味で「傷害慰謝料」とも呼ばれます。

入通院慰謝料は、被害者が病院に入院・通院した期間に応じて金額が算出されます。
つまり、治療期間が短ければ、その分、入通院慰謝料の算定期間も短くなるので、結果的に入通院慰謝料が低額になってしまいます。

そのため、主治医が治療を継続する必要があると判断している間は、自己判断で治療を中止するべきではありません。
治療費の支払いが打ち切られたとしても、治療費を自己負担するなどして治療を続けましょう。

7-2.後遺障害の等級認定で不利になる

後遺障害の等級は、適切な治療を必要な期間、受け続けても、何らかの後遺症が残った場合に認定されるものです。
そのため、治療費が打ち切られたからといって、本来は必要であった治療を途中で止めてしまうと、後遺障害の等級に認定される可能性が非常に低くなるおそれがあるのです。

たとえば、交通事故でむち打ちの被害に遭うと、保険会社から3か月ほどで治療費の支払い打ち切りに関する連絡がくるケースがあります。
しかし、3か月で治療をやめてしまうと、後遺障害の等級認定を申請しても、重症ではないと判断されて認定されない可能性が高くなります。

そのため、むち打ちであれば、6か月ほどは治療を続けたうえで、症状の改善が見込めないことを申請手続きの中で説明することが重要です。
もし、治療費の支払いが3か月で打ち切られたとしても、治療は継続するようにしてください。

8.症状固定や治療費の打ち切りは弁護士に相談を

症状固定の時期は、治療費が打ち切られるだけでなく、入通院慰謝料の金額や、後遺障害の等級認定に関係する大きな問題です。
損害賠償金で損することを避けるためにも、保険会社から症状固定や治療費の打ち切りに関する連絡が来たら、主治医はもちろん、交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。

弁護士に相談し、その後の手続きを依頼することで、次のようなメリットがあります。

  • 治療費の打ち切りを回避できる可能性が高くなる
  • 適切な後遺障害の等級に認定される可能性が高くなる
  • 示談交渉を任せて損害賠償金の増額が期待できる
  • 煩雑な手続きや保険会社とのやり取りを任せられる

弁護士法人プロテクトスタンスでは、交通事故について多くのご依頼をお受けしており、治療費の支払い打ち切りを打診されたものの、弁護士の交渉により延長が認められた実績も多数あります。
交通事故に関する弁護士へのご相談は無料としておりますので(※)、症状固定や治療費の打ち切りなどに関するお悩みは、ぜひお気軽にご相談ください。

  • ※弁護士費用特約をご利用される場合、弊事務所の定める報酬規定により弁護士費用を別途算定のうえ、保険会社へ請求いたします。
弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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