休業損害の金額に納得できないときの対応などを弁護士が詳しく解説

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休業損害に納得できない

休業損害に納得できない時の対応方法を弁護士が解説! 休業損害に納得できない時の対応方法を弁護士が解説!
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士
弁護士 大橋 史典 弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)
弁護士がズバリお答えします

休業損害に納得できなければ…

  • 保険会社から提示された金額は、増額が可能な場合が多いです。
  • 支払いを打ち切ると言われたら、主治医に意見書を書いてもらいましょう。
  • 弁護士に休業損害の支払いの継続や増額の交渉を依頼しましょう。

交通事故の休業損害については、まだケガの治療を続けたいのに支払いを打ち切ると言われたりとか、提示された金額が少ないなど、保険会社の対応に納得できず、不満を感じるケースが少なくありません。

この記事では、休業損害の制度について詳しく解説するとともに、保険会社の対応に納得できない場合の対処法などを説明します。

0.交通事故の休業損害とは

休業損害とは、交通事故のケガにより仕事を休んだことで減少した収入の補償を目的としたお金で、加害者やその保険会社に請求できる賠償金の一種です。

休業損害は、ケガの程度によって認められる期間が異なるだけでなく、職業によって計算方法が異なります。
そして、支払われる金額はどの基準で計算するかによって大きく上下するので、休業損害で損をしないためにも、まずは制度について正しく理解しましょう。

1.休業補償や逸失利益との違いは?

休業損害と同様に、交通事故のケガによって仕事を休んだり、収入が減少したりした場合に認められるお金として、「休業補償」と「逸失利益」があります。

それでは、休業損害は、休業補償や逸失利益とどのような違いがあるのでしょうか。

1-1.休業補償は仕事中の事故のみが対象

休業補償は、労災保険による給付金のひとつです。営業の外回りなど、仕事で自動車やバイクを運転していた際に起きた交通事故のみを補償の対象としている点が、休業損害と大きく異なります。

事故が起きた場面認められるお金
プライベートでの運転中休業損害
仕事中での運転中休業損害・休業補償

仕事中の事故により会社を休んだ場合、休業損害と休業補償の両方が請求可能ですが、認められる金額は二重取りにならないように調整されます。

1-2.逸失利益は将来の減収を補償する

逸失利益は、交通事故の被害者に後遺障害が残ったり、死亡したりした場合に、事故がなければ本来得られたはずの収入を補償するものです。

休業損害と逸失利益で大きく異なる点は、その対象となる期間です。

休業損害と逸失利益の対象期間の図。以下詳細。
  • 休業損害の対象となる期間
    交通事故の発生日から症状固定日または死亡日まで
  • 逸失利益の対象となる期間
    症状固定日または死亡日から、事故がなければ働いていたはずの年齢まで

逸失利益の詳細については、こちらで説明しています。ぜひ参考にしてみてください。

交通事故のよくある相談Q&A:逸失利益

交通事故における逸失利益とは何ですか?

2.休業損害は収入がある人に認められる

休業損害は、事故が原因で減少した収入を補償するため、基本的に対象となるのは収入がある人だけです。
そのため、事故当時に無職だった人は、収入が減少しないため、原則的に休業損害は認められません。

ただし、家事労働は賃金に換算できる労働と考えられているので、専業主婦(主夫)には収入がありませんが、休業損害が認められます。
また、事故当時に無職だったとしても、積極的に就職活動をしていたり、すでに内定を得ていたりするような場合、休業損害が認められる可能性があります。

一方、収入を得ていても休業損害が認められないケースもあります。
たとえば、次のような職業の人です。

2-1.不動産オーナーなどの不労所得者

家賃収入など、いわゆる不労所得は、事故の被害により収入が減少するわけではないので、休業損害を請求しても認められません。
ただし、自分で不動産を管理しており、事故のケガによって管理業務に支障が出るようなケースでは、請求が認められる可能性があります。

2-2.会社の役員

会社の役員は役員報酬を収入として受け取っていますが、その全額が休業損害の対象になるわけではありません。
役員報酬は、大きく利益配当部分と労働対価部分の2種類があり、このうち利益配当部分の報酬は、原則として休業損害の対象外となります。

  • 利益配当部分
    実際の労働の有無にかかわらず支払われる報酬に該当します。事故でケガをしても金額に影響しないため、休業損害の対象となりません。
  • 労働対価部分
    実際の労働に対する報酬に該当します。事故のケガにより減収が発生すれば、休業損害の対象となる可能性があります。

3.休業損害の対象となる期間の目安

休業損害は、事故によるケガが原因で仕事を休んだからといって、いつまでも請求が認められ続けるわけではありません。

休業損害が認められる対象期間は、事故の発生日からケガが治癒した日、または、症状固定日までです。
そして、休業損害の金額は、この期間中に休業した日数にもとづいて計算します。

症状固定とは、ケガの治療を続けても症状が改善しない状態のことです。
症状固定にあたるかどうかは医師が判断し、判断された日を症状固定日と呼びます。

症状固定については、こちらで詳しく解説しています。ぜひご参照ください。

交通事故のよくある相談Q&A:症状固定

症状固定とは何ですか?

症状固定と判断されるまでの期間の一般的な目安を、交通事故による主なケガや障害を例にしてご紹介します。
ただし、実際の期間は、症状の程度や治療の経過、手術の有無など、さまざまな事情によって異なるので、あくまでも目安として参考にしてください。

3-1.むち打ち(3~6か月程度)

むち打ち(頸椎捻挫)は、追突事故などによって頸部(首)に強い衝撃を受けた場合に発症するケースが多いケガです。
主な症状としては、痛みやしびれのほか、めまいや吐き気、耳鳴り、倦怠感(疲労感)などがあります。

むち打ちで症状固定となるのは、3~6か月程度が多いですが、症状が重い場合は6か月を超える可能性もあります。

むち打ちには複数の種類があり、それぞれ症状が異なります。
むち打ちの種類や症状、治療方法などを、こちらで詳しく解説しています。

やさしい交通事故の用語集

むち打ち[むちうち]

3-2.骨折(6か月~1年半程度)

骨折となった場合、6か月ほどで症状固定となることが多いです。
ただし、骨折した部位や重傷度、手術の有無や内容などによっては、症状固定まで1年~1年半ほどかかるケースも少なくありません。

3-3.高次脳機能障害(1年以上)

高次脳機能障害は、頭部への強い衝撃で脳にダメージを受けたことにより、日常生活に支障をきたす障害です。
認知力・行動面・人格面などにおいて、さまざまな影響を及ぼします。

リハビリを続けながら治療の効果を確かめるため、一般的に症状固定まで1年以上かかることが多く、症状によっては数年かかるケースもあります。

交通事故により、頭部や脳に大きなダメージを受けたことで生じる可能性がある重大な障害は、高次脳機能障害だけではありません。
頭部や脳に関する障害については、詳しくはこちらで解説しています。

交通事故のよくある相談Q&A:具体的な後遺症

脳や頭部の後遺障害はどのような症状がありますか?

症状固定までの期間の目安を示す図。

4.休業損害の金額は計算の基準によって大きく異なる

休業損害は、次の3種類の基準の中から、いずれかを使って計算します。

  • 自賠責基準
    自賠責保険における損害賠償金の計算基準
  • 任意保険基準
    任意保険会社が独自に定めた自社の支払い基準
  • ・弁護士基準(裁判所基準)
    交通事故に関する過去の裁判例で認められてきた賠償金額にもとづいた基準

どの基準を使うかによって金額が異なり、基本的に金額の大小は次のような順番で整理することができます。

自賠責基準 ≦ 任意保険基準 < 弁護士基準(裁判所基準)

4-1.自賠責基準

自賠責基準は、加害者の自賠責保険会社が休業損害や慰謝料などの損害賠償金を計算する際に用いる基準です。具体的には次のように計算します。

1日あたり6,100円 × 休業日数

なお、6,100円を超えて収入が減少していることを証明できれば、1日あたり1万9,000円を限度として請求が可能です。

自賠責保険が被害者への最低限の補償を目的としているため、3つの基準の中では最も低額です。
自賠責保険の仕組みや補償内容については、こちらで詳細を解説しています。

交通事故のよくある相談Q&A:自動車保険

自賠責保険とはどのような保険ですか?

4-2.任意保険基準

任意保険基準は、加害者の任意保険会社が損害賠償金を計算する際に使う基準です。示談交渉で保険会社が提示する休業損害等の金額は、任意保険基準で計算していることが大半です。

保険会社が自社の支払基準により独自に定めているので、内容は非公開ですが、金額としては、自賠責基準と同等程度であることが多いです。

4-3.弁護士基準(裁判所基準)

弁護士基準は、弁護士が休業損害や慰謝料などを計算し、加害者側に請求する際に使われる基準です。 裁判所でも同様の基準を利用するので、「裁判所基準」とも呼ばれます。
具体的には次のように計算します。

1日あたりの基礎収入 × 休業日数

弁護士基準は、実際の収入にもとづいて計算するので、自賠責基準や任意保険基準により計算した金額に比べて、高額になるケースが多いです。
基礎収入については、被害者の職業によって計算方法が異なるため、確認しておきましょう。

自賠責・任意保険基準と比べると、弁護士基準のほうが金額は高くなる

5.【職業別】基礎収入の計算方法

弁護士基準で損害賠償金を計算する際に用いる基礎収入は、被害者がどの職業に該当するかによって計算方法が異なります。

5-1.会社員などの給与所得者

被害者が会社員などの給与所得者の場合、1日あたりの基礎収入を計算する方法は次の通りです。

事故前3か月分の給与の合計額 ÷ 90日

たとえば、事故前の3か月間で合計108万円の給与を得ていた場合、1日あたりの基礎収入は1.2万円(108万円 ÷ 90日)です。
この1.2万円に休業した日数をかけることにより、休業損害を計算できます。

保険会社に休業損害を請求する際は、事故前3か月分の給与額を証明する必要があります。勤務先に「休業損害証明書」の作成を依頼し、保険会社に提出しましょう。
なお、被害者が派遣社員の場合、登録している派遣元の会社に作成を依頼してください。

休業損害証明書を受け取ったら、休業した日数は正確か、残業手当や通勤手当といった付加給も給与に含まれているかなど、記載内容を確認しましょう。

5-2.アルバイト・パート

被害者がアルバイトやパートの場合も、計算方法は給与所得者と同じです。

事故前3か月分の給与の合計額 ÷ 90日

しかし、時給で働いている場合、勤務日数(稼働日数)が少なければ、90日で割ることで休業損害が非常に低額となることが考えられます。
このようなケースでは、90日ではなく、実際の勤務日数で割る場合もあります。

5-3.自営業者

被害者が自営業者の場合、計算方法は次の通りです。

事故前年の所得金額(固定費を含む) ÷ 365日

被害者が確定申告をしていた場合、確定申告書の控えに記載されている所得金額を使って計算します。 たとえば、事故前年の所得金額が550万円であれば、1日あたりの基礎収入は約1.5万円(550万円 ÷ 365日)です。

もし、確定申告をしていなければ、通帳や帳簿、領収証といった資料から、売上げや入出金の状況などを確認して計算します。
正確に計算するのが難しい場合は、弁護士に相談してもよいでしょう。

5-4.専業主婦・主夫

専業主婦・主夫は収入がありませんが、交通事故によるケガの影響で家事ができなくなった場合、休業損害が認められます。

1日あたりの基礎収入は、「賃金センサス」を使用して計算します。
賃金センサスとは、厚生労働省が毎年実施する「賃金構造基本統計調査」 の通称です。
賃金について、性別や年齢、学歴、雇用形態、会社規模など、さまざまな観点から分析し、資料としてまとめられています。

1日あたりの基礎収入は、賃金センサスのデータから、全年齢女子平均年収にあたる金額を365日で割ることで計算できます。

5-5.無職

無職の人も休業損害の対象となる可能性があります。たとえば、事故時に積極的に就職活動をしており、事故に遭わなければ働いていたと考えられる場合や、すでに内定を得ていたようなケースです。

1日あたりの基礎収入の計算方法としては、賃金センサスを使用するほか、就職予定先の給与推定額や、失業前の収入額から計算する場合もあります。

6.治療で有休を取得した日も休業損害の対象になる?

休業損害を計算する際に用いる休業日数とは、治療のために実際に休んだ日数のことです。
事故の発生からケガの治癒または症状固定日まで1か月(30日)かかっても、実際に休んだのが10日間なら、休業日数は30日ではなく10日で計算します。

6-1.治療で有休を取得した日も休業損害の対象になる?

治療のために有給休暇を取得した場合、減収は生じませんが、休業損害の請求が認められます。本来、有給は自由に取得することができますが、事故が原因で使わなければならなくなったと考えられるためです。

6-2.遅刻・早退して治療を受けた場合は?

治療のために終日休むのではなく、遅刻や早退した日も休業損害の対象です。ただし、半休を取得した場合は基礎収入を半日分に換算するなど、出勤した時間分は除外して休業損害を計算しなければなりません。

6-3.病院へ行かないで自宅で療養した場合は?

病院で治療を受けるのではなく、自宅療養のために仕事を休むこともあるでしょう。このようなケースで、自宅療養した日も休業損害の対象となるかどうかは、医師の指示の有無が影響します。

医師の指示により自宅療養したのであれば、休業損害の対象になる可能性がありますが、自己判断の場合は認められないケースがあるので注意しましょう。

7.休業損害の支払いを打ち切ると言われた場合

まだ治療を受けている途中にもかかわらず、加害者側の保険会社から、休業損害の支払いを打ち切ると言われるケースがあります。

保険会社が早期に休業損害の打ち切りを打診するのは、被害者への支払い額を少しでも抑えるためという理由が考えられます。
もし、保険会社から休業補償を打ち切ると言われて納得できない場合、容易に受け入れるのではなく、次のような方法で対応しましょう。

7-1.主治医による意見書を保険会社に提出する

まずは治療を担当する主治医に相談し、治療を継続する必要があるかを確認しましょう。
そして、主治医がまだ治療が必要と判断した場合、その旨をまとめた意見書を作成してもらってください。

主治医による意見書は、治療継続の必要性を認めさせる強い医学的な根拠になります。保険会社に意見書を提出し、休業損害の支払い対応を継続するよう求めましょう。

7-2.弁護士に交渉を依頼する

主治医が作成した意見書を提出することで、休業損害の支払いが継続される可能性はありますが、保険会社は交通事故に関する知識や経験が豊富です。
被害者が自分で支払いの継続を求めても、保険会社はさまざまな理由を説明しながら要求を拒否するかもしれません。

そして、被害者は治療を受けながら保険会社と交渉することになるため、肉体的・精神的・時間的に大きな負担となってしまいます。

このような負担を取り除き、支払いの継続を認めてもらうためにも、交通事故に関する実績と経験が豊富な弁護士に相談し、保険会社との交渉を依頼することをおすすめします。

7-3.打ち切られてしまっても治療を継続する

もし、休業損害の支払いが打ち切られてしまった場合、保険会社による治療費の支払い(一括対応)も一緒に打ち切られることが一般的です。
しかし、治療費の支払いが打ち切られたとしても、治療自体は継続することが重要です。

まだ症状が残っているのに、治療を早くに止めてしまうと、完治が目指せなくなるだけでなく、次のようなデメリットがあります。

  • 入通院慰謝料(傷害慰謝料)が低額になる
  • 後遺障害の等級認定の結果が不利になる

入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、交通事故でケガをした場合に認められる慰謝料です。被害者が入院・通院した期間に応じて金額が算出されるため、早くに治療を止めてしまうと、その分、入通院慰謝料の金額が少なくなってしまいます。

後遺障害は、ケガの治療を続けても完治せず後遺症が残った場合に、等級認定を受けることで、後遺障害の慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。
しかし、後遺障害の等級に認定されるためには、おおよそ6か月以上の十分な治療期間が必要だといわれています。

そのため、早くに治療を止めてしまうと、等級認定を受けられないケースや、受けられたとしても、症状に応じた適切な等級ではない可能性があります。
後遺障害について詳しく知りたい方は、こちらのコラムで分かりやすく解説していますので、ぜひご覧ください。

解決!交通事故の弁護士コラム:等級認定

【弁護士監修】後遺症と後遺障害の違いは?詳しく解説!

もし、休業損害だけでなく治療費の支払い対応も打ち切られたことで、治療費の自己負担が苦しい場合は、健康保険などを利用して負担を抑えるといった対応策を講じましょう。
また、打ち切り後も治療のために仕事を休んだ分の休業損害や、自己負担した治療費は、保険会社との示談交渉を通じて請求していくことになります。

8.保険会社から提示された休業損害の金額に納得できない場合

すでにご説明した通り、休業損害の計算方法には3種類の基準があり、保険会社は最も低額な基準と同等程度の任意保険基準を用いて計算します。
そして、その金額は弁護士基準で計算した金額よりも、少額であるケースが大半です。

保険会社が提示した金額が少なく、納得できない場合は、増額を求めて交渉することになります。
具体的には、休業損害は弁護士基準で計算した金額まで増額できる余地はありますが、正確な金額を計算するには、専門的な知識が必要です。

また、計算できたとしても、簡単に保険会社が増額に応じることはほぼありません。
保険会社は被害者に支払う額を少しでも抑えるため、交通事故や交渉の知識と経験を駆使し、さまざまな理由から増額を拒否することが考えられるからです。

そのため、休業損害の支払いを打ち切られた場合と同様、保険会社が提示した休業損害の金額に納得できない場合も、弁護士に依頼するようにしましょう。

9.休業損害に納得できない場合は弁護士にご相談を

保険会社から休業損害の支払いを打ち切ると言われたり、提示された金額に不満を感じたりするなど、休業損害について納得できない場面に直面する可能性は低くありません。
納得できる休業損害を受け取るためには、基本的に保険会社と交渉することになります。

ただし、ケガの治療を受けながら、交通事故や交渉のプロである保険会社を相手と議論するのは非常に大変ですし、希望通りの解決となる可能性はとても低いです。
そのため、弁護士に相談、依頼して助力を求めるのは、必須といえるでしょう。

ただし、弁護士であれば誰に相談、依頼してもいいというわけではありません。
交通事故は法律だけでなく、医療や保険制度など多岐にわたる知識と、交渉の経験が求められるからです。

知識や経験を確認する手段として、法律事務所のホームページから、交通事故に関する詳しい解説や、解決事例が紹介されているかなどの点を確認してもよいでしょう。
また、無料相談などを利用し、弁護士と実際に話すことで、安心して依頼できるかどうかを確かめることも大切です。

弁護士 大橋史典
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この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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