交通事故を弁護士に相談・依頼するメリットを詳しく解説

交通事故のよくあるご相談Q&A(FAQ)

相談について

Q.uestion

弁護士に交通事故を相談・依頼するメリットは何ですか?

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
Answer

保険会社とのやりとりを任せられる、賠償金の増額が期待できるなど、さまざまなメリットがあります。

交通事故を弁護士に相談・依頼をするメリットを大きく分けると、次のようなメリットがあります。

  1. 保険会社とのやりとりを任せられる
  2. 慰謝料などの賠償金の増額が見込める
  3. 通院時の注意点やアドバイスを受けられる
  4. 適正な過失割合を主張できる
  5. 後遺障害の等級獲得が期待できる

①保険会社とのやりとりを任せられる

保険会社とのやりとりは、被害者にとって大きな負担です。

時間を確保するだけでも大変なのに、専門用語が飛び交う中で、面倒な手続きを自分で進めたり、必要な書類を集めたりしなければなりません。

また、保険会社は自社の支払い金額を少しでも低く抑えるため、有利な立場から示談交渉を強引に進める場合や、担当者からの心無い発言や態度によって強いストレスを感じるケースも少なくありません。

この点、弁護士に相談・依頼をすることで、保険会社とのやりとりをすべて任せることができ、さまざまな負担やストレスなどから解放されるというメリットがあります。

②慰謝料などの賠償金の増額が期待できる

交通事故の慰謝料などを計算する際に、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」という3つの算定基準が用いられます。

自賠責基準は、交通事故の被害を必要最低限度で補償することを目的とした制度であることから、3つの基準の中で最も低額な金額が算出されます。

任意保険基準は、保険会社が独自に定めている基準であり、保険会社は自社の支払い基準により賠償金額を提示することが一般的です。

そして弁護士基準は、これまでに行われた交通事故の裁判などで、実際に請求が認められた金額を参考にした基準で、3つのうち最も高額な賠償金となります。
このように、保険会社と弁護士とでは賠償金の計算に用いる基準が異なるため、金額に大きな差が生じるのです。

そのため、弁護士が加害者側の保険会社と示談交渉を行うことにより、慰謝料などの賠償金の増額が見込めるという大きなメリットがあります。

③通院時の注意点やアドバイスを受けられる

交通事故の被害者が適切な賠償金を受け取るためには、実は通院中から気をつけるべきポイントがいくつかあります。

適切な方法で通院をしないと、賠償金が低額になるなど、示談の際に不利な条件で金額を提示される可能性があります。
また、治療の継続を希望しているにもかかわらず、保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまう場合もあります。

この点、弁護士に依頼することで、通院の方法についてアドバイスを受けたり、治療費打ち切りについて延長交渉をしてもらえるといったメリットがあるのです。

④適正な過失割合を主張できる

交通事故では、過失割合に応じて賠償金額が調整されるため、最終的に受け取る賠償金の総額に大きな影響を与えます。

たとえば、被害者に不利な内容で過失割合が認められると、その過失割合に応じて治療費の自己負担額が増えたり、慰謝料などの賠償金が減額されたりします(過失相殺)。

弁護士に相談・依頼すれば、事故当時の状況や依頼者のケガの程度といった諸事情から、正しい過失割合となるよう交渉できるというメリットがあります。

⑤後遺障害の等級獲得が期待できる

交通事故でケガを負った場合、ケガが完治せず、後遺症が残ることがあります。
この場合、後遺障害の等級認定を申請することができ、認定を受けると、後遺障害の慰謝料や逸失利益などの賠償金を請求することができます。

しかし、申請すれば必ず等級が認定されるというものではありません。
認定の手続きは書類審査であり、申請書類の内容が不十分な場合や、記入漏れなどの不備があると、認定されなかったり(非該当)、本来であれば認定されるはずの等級よりも低い等級に認定されたりする可能性があるのです。

この点、弁護士に相談・依頼すれば、後遺障害等級の認定基準やこれまでの認定事例を熟知していることから、適切な等級認定を受けられる可能性が高まるというメリットがあります。

この他にも、交通事故のケースにより、弁護士に依頼するさまざまなメリットがあります。
交通事故の示談交渉や賠償金の請求などにお悩みがある方は、遠慮なく弁護士にご相談ください。

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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