交通事故の慰謝料の正しい計算と増額方法につき弁護士が詳しく解説

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慰謝料の金額に納得できない

慰謝料の金額に納得できない時の対応方法を弁護士が解説! 慰謝料の金額に納得できない時の対応方法を弁護士が解説!
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士
弁護士 大橋 史典 弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)
弁護士がズバリお答えします

慰謝料の金額に納得できない時は…

  • 慰謝料の計算方法は1つではありません。慰謝料を増額できる可能性があります。
  • 慰謝料の金額が妥当かどうか、弁護士が正しい慰謝料の金額を計算します。
  • 弁護士は法的に請求可能な最大限の金額を目指し、慰謝料の増額交渉を行います。

交通事故の被害者にとって、損害賠償金の中心になるのが慰謝料です。しかし、示談交渉に際して、加害者側の保険会社から提示される慰謝料の金額は、そもそも適切な相場であるのかわからなかったり、非常に低かったりすることがあります。

この記事では、保険会社に対して適切な金額の慰謝料を請求し、慰謝料を増額する方法について、弁護士がわかりやすく解説しています。ぜひ、ご参考ください。

0.交通事故における逸失利益とは

交通事故の被害者は、加害者に対してさまざまな損害賠償を請求することができます。

たとえば、病院でケガを治療するのにかかった治療費や通院交通費、仕事を休んで減少した収入分を補償する休業損害、壊れた自動車を直すための修理費、そして、被害者が被った精神的損害を賠償する慰謝料などがあります。

これらを簡単に整理すると、次のような表になります。

財産的損害積極損害治療費
通院交通費
入院雑費
付添看護費
葬儀費
消極損害休業損害
逸失利益(後遺障害逸失利益、死亡逸失利益)
精神的損害慰謝料
(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)
物的損害車の修理費
評価損
代車費用

1.交通事故の慰謝料には3種類ある

そもそも、慰謝料とは被害者の受けた精神的苦痛を金銭に換算して補償するものです。
そのため、精神的な損害の内容や程度、被害者本人の年齢や家族関係など個別具体的な事情によって慰謝料は異なるはずです。

ただし、交通事故においては入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類に類型化されています。

慰謝料の種類
  1. 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
  2. 後遺障害慰謝料
  3. 死亡慰謝料

1-1.入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料とは、交通事故で負ったケガの治療のため、入院や通院をせざるをえなくなったことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことです。
交通事故でケガ(傷害)を受けたことによる精神的苦痛という意味で、「傷害慰謝料」とも呼ばれます。

1-2.後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故で負ったケガが完治せず、後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことです。

単に、後遺症が残ったことだけでは請求できず、後遺障害の等級に認定される必要があります。
また、認定された等級に応じた慰謝料の金額が定められているため、等級によって金額に大きな差が生じます。
そのため、自分の後遺症に見合った等級に認定されることが何よりも大切です。

1-3.死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故により被害者が亡くなったことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料のことです。 死亡慰謝料には、「被害者本人の分の慰謝料」と「被害者の遺族の分の慰謝料」とがあります。

そして、被害者本人の死亡慰謝料を請求するには、亡くなった被害者本人(被相続人)の損害賠償請求権を相続した遺族(相続人)が請求を行います。

2.慰謝料を計算する方法も3種類ある

交通事故の慰謝料は、被害者にとって重要な関心事ですが、慰謝料を計算する方法(算定基準)は、誰がその金額を計算するかによって3種類に分かれています。

慰謝料の算定基準
  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 弁護士基準(裁判所基準)

そして、最も大切なことは、どの基準を使って計算するかにより、慰謝料の金額に大きな差が生じてしまう点です。
実は、この点が、私たち弁護士が交通事故の示談交渉を行うべき大きな理由になっています。

それでは次に、3つの基準とその関係について簡単に触れておきます。

2-1.自賠責基準

自賠責基準とは、加害者の自賠責保険会社が慰謝料などの賠償金を計算するときに用いる基準です。

自賠責保険は、交通事故における被害者への最低限度の社会保障を目的とした制度です。そのため、3つの基準の中では、慰謝料は最も低額な金額が算定されます。

2-2.任意保険基準

任意保険基準とは、加害者の任意保険会社が慰謝料などの賠償金を計算するときに用いる基準です。

保険会社が自社の支払基準として独自に定めているため、その基準は対外的に公開されていません。しかし、およそ自賠責基準で計算した金額と同額程度であることが多いです。

2-3.弁護士基準(裁判所基準)

弁護士基準とは、弁護士が慰謝料などの賠償金を計算するときに用いる基準です。過去の裁判例により蓄積された裁判所の判断にもとづいていることから、「裁判所基準」と呼ばれることもあります。

弁護士基準は、交通事故の示談交渉や裁判において、実際に請求が認められた金額を基準にしています。そして、3種類の基準の中で、弁護士基準では最も高額な慰謝料が算定されます。

ただし、弁護士基準は弁護士が用いるものですから、保険会社との示談交渉などの手続きは弁護士に依頼する必要があります。

3.弁護士に依頼すると慰謝料を増額できる理由

以上のように、慰謝料などの賠償金の計算方法には3種類の基準があり、算定金額が低い順に「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」となっています。

そして、保険会社は示談交渉に際して、任意保険基準で計算した慰謝料の金額を提示することが一般的です。
しかし、弁護士は、最も高額になる弁護士基準で計算した慰謝料を請求しますので、弁護士に依頼すると慰謝料の増額が期待できるのです。

自賠責基準、任意保険基準より弁護士基準で慰謝料を算定するほうが金額が高くなる

自賠責基準 ≦ 任意保険基準 
< 弁護士基準(裁判所基準)

4.入通院慰謝料(傷害慰謝料)の計算方法

入通院慰謝料は、実際に被害者が入院や通院をした日数にもとづいて計算します。

4-1.自賠責基準の入通院慰謝料

自賠責基準では、以下の計算式にもとづいて入通院慰謝料を計算します。

総治療期間とは、治療の開始日から終了日までの通院期間のことです。また、実治療日数とは、病院などで実際に治療を受けた日数を指しています。

  • 1日あたり4,300円×実治療日数×2
  • 1日あたり4,300円×総治療期間

このうち、対象となる日数が少ない方を用います。

  • ※2020年3月31日以前の事故は、日額4,200円で計算します。

たとえば、むち打ちの被害者が病院に6か月間(183日)通院して、治療を受けた日数が60日の場合の計算式は、次の通りになります。

  • 4,300円×60×2=516,000円
  • 4,300円×183=786,900円

このうち、対象となる日数が少ない方が入通院慰謝料として支払われますので、この場合は516,000円が自賠責保険から支払われます。

なお、自賠責保険から支払われる保険金には上限額が設定されています。交通事故でケガをしたとき支払われる費目(入通院慰謝料以外にも治療費や通院交通費などを含む)の上限は120万円です。

もし、上限を超えた分は、加害者が任意保険に未加入でなければ、任意保険に対して請求します。
ただし、この120万円の上限額を超えると、任意保険会社は自社の支払金額を抑えようとして、示談交渉が厳しくなりがちな点には注意が必要です。

4-2.任意保険基準の入通院慰謝料

任意保険基準は、各損保が自社で独自に定めており、対外的に公開されていません。ただし、すでに解説した通り、自賠責基準と同額程度の金額になることが一般的です。

4-3.弁護士基準(裁判所基準)の入通院慰謝料

弁護士基準の場合は、入院や通院の期間に応じて、ある程度の金額が算定表の形式で定められています。
そして、この算定基準は、骨折などの重症用と他覚所見のないむち打ちなどの軽症用とに分かれており、これをまとめると以下のようになります。

重症用の入通院慰謝料算定表(赤い本:別表Ⅰ) 軽傷用の入通院慰謝料算定表(赤い本:別表Ⅱ)

たとえば、前述した例と同じように、むち打ちの被害者が病院に6か月間(183日)通院した場合、弁護士基準で計算した場合は、89万円と計算されます。

これは、自賠責基準の金額の1.7倍以上ありますので、より高額な慰謝料を請求することができるのです。

4-4.適切な入通院慰謝料を獲得するには

繰り返しになりますが、入通院慰謝料は、実際に被害者が入院や通院をした日数にもとづいて計算します。そのため、治療に必要な期間は、医師(主治医)の指示に従いながら、適切な頻度で通院することが重要です。

なぜなら、もし治療の途中で自己判断により通院を止めてしまうと、入通院慰謝料が減額されてしまう可能性があります。
また、ケガが完治せずに後遺症が残った場合、必要十分な治療を受けなかったとして、後遺障害の等級認定の手続きに不利になるリスクもあります。

このような不利益を受けないためにも、主治医に相談しつつ、ケガの完治または症状固定の診断を受けるまでは、通院を継続するようにしてください。

通院に関する注意点やアドバイスについては、こちらにも詳しく記載していますので、ご参考ください。

5.後遺障害慰謝料の計算方法

後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級ごとに金額が定められています。そして、最も低額な自賠責基準と最も高額な弁護士基準を比較すると、次の表の通りとなります。

等級自賠責基準弁護士基準
1級1,150万
(1,650万)
2,800万
2級998万
(1,203万)
2,370万
3級861万1,990万
4級737万1,670万
5級618万1,400万
6級512万1,180万
7級419万1,000万
8級331万830万
9級249万690万
10級190万550万
11級136万420万
12級94万290万
13級57万180万
14級32万110万
  • ※自賠責基準の金額は多くのケースで使用する別表2の金額です。介護を要する後遺障害の場合は、カッコの中の金額(別表1)となります。
  • ※この表は2020年4月1日以降に発生した交通事故に適用されます。

たとえば、交通事故のむち打ちで痛みやしびれなどの後遺症が残ったケースでは、後遺障害の14級9号、または、12級13号に認定される可能性があります。

それぞれの等級において、後遺障害慰謝料の金額を比較してみると、自賠責基準と弁護士基準とでは、3倍以上の差があります。

6.死亡慰謝料の計算方法

誠に残念なことに、被害者が事故で亡くなってしまった場合、遺族は死亡慰謝料を請求することができます。

たとえば、被害者に配偶者と未成年の子どもが2人いるケースにおいて、自賠責基準と弁護士基準の死亡慰謝料の金額を比較してみましょう。

自賠責基準による死亡慰謝料の金額は次の通りです。

自賠責基準の死亡慰謝料
被害者本人分400万円
慰謝料の請求権者が1名550万円
2名650万円
3名以上750万円
被害者に被扶養者がいる場合上記金額に200万円を加算
  • ※この表は2020年4月1日以降に発生した交通事故に適用されます。

今回のケースでは、慰謝料の請求権者が3名で、被扶養者がいる場合に該当するため、死亡慰謝料の金額は次のように計算できます。

  • 400万円 + 750万円 + 200万円 = 1,350万円

一方、弁護士基準による死亡慰謝料は、被害者の家庭内での立場などにより金額が異なります。具体的な金額は次の通りです。

弁護士基準の死亡慰謝料
一家の支柱である場合2,800万円
母親、配偶者の場合2,500万円
その他2,000万円~2,500万円
  • ※この表は2020年4月1日以降に発生した交通事故に適用されます。

一家の支柱が亡くなった場合の弁護士基準による死亡慰謝料は2,800万円です。
先ほどの自賠責基準で計算した死亡慰謝料と比較すると、2倍以上の差があります。

7.慰謝料が増額したり、減額したりする場合

これまで述べた通り、慰謝料の金額は自賠責基準や弁護士基準によって定められていますが、必ずしも基準通りの金額になるわけではありません。

当該事故に関する個別具体的な事情が考慮され、基準の金額よりも慰謝料が増額したり、減額したりすることがあります。

7-1.慰謝料の増額事由

加害者に故意や重過失があった場合、慰謝料が増額されることがあります。たとえば、加害者の飲酒運転、著しい速度違反、無免許運転、ひき逃げ、信号無視などにより事故が起きたような場合です。

また、事故後の加害者の対応が不誠実な場合も増額される可能性があります。
たとえば、被害者に対して反省や謝罪を示さない、事故の捜査で証拠隠滅や嘘の供述をするといった場合です。

ほかにも、様々な事情が慰謝料の増額に繋がることがあるので、交通事故に詳しい弁護士に相談してみましょう。

7-2.慰謝料の減額事由

もし、交通事故の発生に対して、被害者にも何らかの責任がある場合、被害者にも過失割合がつき、その割合に応じて慰謝料などの損害賠償金が減額されます(過失相殺)

また、交通事故より前から被害者にある身体的特徴や既往症などが原因で、交通事故の損害が通常の人より拡大した場合、慰謝料などが減額されるケースがあります。これを「素因減額」と呼びます。

このほか、自賠責保険や労災保険、健康保険などから、賠償金や給付金、手当金といった何らかの金銭を受け取っていた場合も、「損益相殺」という考え方により慰謝料などが減額される可能性があります。

これらの過失相殺、素因減額、損益相殺により、慰謝料は減額される可能性があります。

8.物損事故における慰謝料の請求

物損事故の被害については、原則として慰謝料が認められません。

これは、物損事故における損害は修理や買い替えなどにより財産的な損害が補填されれば損害の回復が可能と考えられているからです。
また、交通事故における慰謝料は、ケガをして入院したり、後遺障害が残ったり、亡くなったことへの精神的な苦痛に対する損害賠償であるためです。

実際、被害者がメルセデス・ベンツの車両損害に対する慰謝料を請求した事例において裁判所は、「目的物が被害者にとって特別の愛着をいだかせるようなものである場合や、加害行為が害意を伴うなど相手方に精神的打撃を与えるような仕方でなされた場合など、被害者の愛情利益や精神的平穏を強く害するような特段の事情が存することが必要」であると判示しています(東京地裁平成元年3月24日判決)。

そのため、物損事故において慰謝料が認められるケースは、上記のような特段の事情がある場合に限られますし、裁判に訴える必要もあります。

たとえば、事故で飼い犬が後肢麻痺の障害を負ったため、飼い主が日常的に排泄の介護が必要になったケースで、飼い主2名に20万円ずつ認められました(名古屋高裁平成20年9月30日判決)。

このほか、霊園内で運転の操作を誤ったことで墓石を損壊したとして10万円の慰謝料が認められたケースもあります(大阪地裁平成12年10月12日判決)。

9.慰謝料の金額が妥当かどうか、まずは弁護士がチェック!

交通事故によるケガが完治する、あるいは、症状固定や後遺障害の等級認定の申請手続きが終わると、保険会社との示談交渉が始まります。
また、死亡事故の場合は遺族の状況を考慮して、49日の法要を終えてから示談交渉が始まります。

保険会社から慰謝料を含めた賠償金額が提示されたら、すぐに示談することは絶対に避け、まずは弁護士にご相談ください。

弁護士が保険会社から提示された慰謝料などの金額が妥当であるのか、チェックします。
そして、弁護士は、法的に最大限請求可能な金額を目指して、保険会社と慰謝料の増額交渉を行います。

繰り返しになりますが、慰謝料の算定基準は3種類あり、どの基準で計算するかにより慰謝料の金額に大きな差が生じます。
そして、保険会社は自社の定める支払い基準により慰謝料を算定しますので、弁護士が弁護士基準により算定した慰謝料を請求すれば、慰謝料の増額が期待できます。

この点、ご自身で保険会社と慰謝料の増額交渉を行うことも不可能ではありませんが、そもそも弁護士基準を利用した交渉には応じようとしません。
また、交通事故と保険金の専門家である保険会社を相手に慰謝料の増額を認めさせるのは至難の業です。

そのため、交通事故に詳しい弁護士に相談し、慰謝料の金額が妥当であるかのチェックと増額交渉を依頼することをおすすめします。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、慰謝料の示談交渉に豊富な実績があり、専門的な知識と経験を兼ね備えております。

また、これまで実際にご依頼をいただき、慰謝料の増額を勝ち取った事例は、こちらのページでご確認いただくことができます。どうぞ、ご覧ください。

さらに、弁護士に依頼するメリットはこれだけではありません。

事故直後の初動対応から通院中のアドバイス、休業損害や後遺障害の等級認定のサポートなど、最終的な示談の成立にいたるまでトータルサポートすることが可能です。詳しくは、こちらのページもあわせてご覧ください。

なお、弊事務所では、交通事故に関する弁護士へのご相談は無料(※)ですので、慰謝料を増額できる可能性があるかどうか、安心してご相談いただくことができます。

どうぞ遠慮なくご相談ください。

  • (※)弁護士費用特約をご利用される場合、弊事務所の定める報酬規定により弁護士費用を別途算定のうえ、保険会社へ請求いたします。
弁護士 大橋史典
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弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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