交通事故の後遺障害が認定されない、等級が低い場合の対応を解説

交通事故のよくある悩みや不安

後遺障害が認定されない・等級が低い

後遺障害の等級認定に
納得できない時の対応方法を弁護士が解説! 後遺障害の等級認定に
納得できない時の対応方法を弁護士が解説!
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士
弁護士 大橋 史典 弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)
弁護士がズバリお答えします

後遺障害が認定されなかったり、認定された等級が低い場合

  • 異議申立や紛争処理機構などの手続きを利用することができます。
  • 弁護士に手続きを依頼すれば、症状に見合った等級認定が期待できます。
  • 弁護士は等級認定後も、後遺障害慰謝料や逸失利益の増額交渉も行います。

交通事故で何らかの後遺症が残ってしまい、後遺障害の等級認定を申請したものの、認定が受けられなかったり(非該当)、低い等級に認定されるなどして、認定結果に不満を感じるケースがあります。
適切な等級認定を受けられないと、後遺障害の慰謝料や逸失利益の金額で、大きく損をすることにもなりかねません。

この記事では、後遺障害について詳しく解説したうえで、認定されなかった場合や、等級が低かった場合の対応について詳しく解説します。

0.後遺症が残っても後遺障害が認められない?

交通事故でケガを負い、治療を続けても何らかの後遺症が残る場合、後遺障害の等級認定を受けることで、後遺障害の慰謝料や逸失利益を請求することができます。

後遺症と後遺障害は同じものだと考える方もいるかもしれませんが、実は、どんな後遺症が残った場合でも、必ず後遺障害の等級認定が受けられるわけではありません。

1.後遺障害とはどのような状態なのか

まず、後遺症と後遺障害の違いについて理解しておきましょう。

1-1.後遺症と後遺障害との違い

後遺症とは、ケガの治療を受けても身体に残ってしまった症状のことです。
たとえば、ケガをした部位に痛みやしびれが残る、事故前と同様に関節などを動かせなくなる、筋力や視力といった身体的な機能が低下するなど、さまざまな症状があります。

後遺障害も、治療後も何らかの症状が残った状態という意味では、後遺症と同じ意味で使われます。
しかし、後遺症との大きな違いは、残った症状が自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)に定められた障害に該当するかどうかです。

後遺症と後遺障害を表す図:後遺症とは、ケガの治療後も身体に残った何らかの症状のこと。後遺障害とは、後遺症のうち自賠法施行令に定められた障害に該当するものを指します。

そして、後遺障害の申請手続きを行い、その等級認定を受けることで、後遺症は後遺障害の状態にあると判断されることになります。

1-2.後遺障害の等級認定を受けるための要件

交通事故によるケガで何らかの後遺症が残ったとしても、後遺障害の手続きをしたからといって、必ず等級認定が受けられるわけではありません。
後遺障害に該当すると認められるには、次の要件を満たす必要があります。

  • 交通事故が原因の症状である
  • 症状に一貫性・連続性がある
  • 一定以上の治療期間がある
  • 後遺症の症状を医学的に証明できる
  • 労働能力の低下または喪失が認められる
  • 該当する後遺障害等級の要件を満たす

必要な要件を満たしていない場合、等級認定が受けられなかったり、認定されても等級が低かったりするなど、納得できない結果となる可能性があります。

後遺障害の要件については、次のQ&Aで詳しく解説しています。ぜひご確認ください。

交通事故のよくあるご相談Q&A:等級認定

後遺障害とは何ですか?

1-3.後遺障害に該当する障害の内容

自賠法施行令では、後遺障害に該当する障害について、障害の内容に応じて1級から14級(要介護状態は1級と2級)に分類しています。
そして、等級ごとの障害の内容は以下の通りです。

別表第一(要介護状態)
等級介護を要する後遺障害
第1級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級
  1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
別表第二
等級後遺障害
第1級
  1. 両眼が失明したもの
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  4. 両上肢の用を全廃したもの
  5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両下肢の用を全廃したもの
第2級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 両手の手指の全部を失ったもの
第4級
  1. 両眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力を全く失ったもの
  4. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 1上肢を手関節以上で失ったもの
  5. 1下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 1上肢の用を全廃したもの
  7. 1下肢の用を全廃したもの
  8. 両足の足指の全部を失ったもの
第6級
  1. 両眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  4. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  6. 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  7. 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  8. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
第7級
  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  3. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
  7. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
  8. 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
  9. 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 両側の睾丸を失ったもの
第8級
  1. 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 脊柱に運動障害を残すもの
  3. 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
  4. 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
  5. 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  6. 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  7. 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  8. 1上肢に偽関節を残すもの
  9. 1下肢に偽関節を残すもの
  10. 1足の足指の全部を失ったもの
第9級
  1. 両眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 1眼の視力が0.06以下になったもの
  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  8. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  9. 1耳の聴力を全く失ったもの
  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
  13. 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
  14. 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
  15. 1足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 生殖器に著しい障害を残すもの
第10級
  1. 1眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  6. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  7. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
  8. 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  9. 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
  10. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級
  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  6. 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  7. 脊柱に変形を残すもの
  8. 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
  9. 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
  10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級
  1. 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  7. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  8. 長管骨に変形を残すもの
  9. 一手のこ指を失ったもの
  10. 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  11. 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
  12. 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 外貌に醜状を残すもの
第13級
  1. 1眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 1手のこ指の用を廃したもの
  7. 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
  8. 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  9. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
  10. 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第14級
  1. 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7. 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  8. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
  9. 局部に神経症状を残すもの

2.後遺障害の等級認定を受けるとどうなる?

交通事故でケガを負って治療を受けた場合、治療費や通院交通費、休業損害、入通院慰謝料(傷害慰謝料)などを、損害として加害者やその保険会社に請求できます。

そして、後遺障害の等級認定を受けることで、これらの損害に加えて、後遺障害の慰謝料と逸失利益も請求できるようになります。

ケガを負って後遺障害で仕事ができない

2-1.後遺障害慰謝料とは

そもそも、交通事故の慰謝料とは、加害者に請求できる損害賠償のひとつで、被害者が受けた精神的な苦痛に対して補償されるお金です。

交通事故でケガを負い、治療のために入院や通院をしたら入通院慰謝料(傷害慰謝料)を請求できます。
そして、後遺障害が残った場合は、後遺障害慰謝料を別途、請求することができます。

交通事故の被害者が請求できる慰謝料の種類について、こちらで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

交通事故のよくあるご相談Q&A:慰謝料

交通事故の慰謝料にはどのような種類がありますか?

2-2.後遺障害逸失利益とは

後遺障害が残ると、事故前と同様に働くことが困難になり、収入が減少したり、途絶えたりする可能性があります。
逸失利益とは、事故がなければ本来得られていた収入のことで、後遺障害が残った場合に加害者やその保険会社に請求することができます。

なお、逸失利益は会社員や自営業者はもちろん、主婦や就職活動中で無職の人などにも認められる場合があります。

逸失利益の計算方法などについて、次のコラムで詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

2-3.等級によって金額が大きく異なる

後遺障害の慰謝料と逸失利益は、単に医師から「治療を続けても後遺症が残る」などと言われただけでは認められない点に注意が必要です。
これらを受け取るためには、後遺障害を申請して、等級認定を受ける必要があるのです。

また、後遺障害の慰謝料や逸失利益の金額は等級によって大きく異なります。
たとえば、交通事故のむち打ちで痛みやしびれなどの後遺症が残ったケースでは、後遺障害の14級9号、または、12級13号に認定される可能性があります。

後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級ごとに金額が定められています。
実際に、慰謝料を計算する際に使われる3種類の基準の中で、最も低額な自賠責基準と、弁護士基準(裁判所基準)で、14級と12級の後遺障害慰謝料の金額を確認してみましょう。

等級自賠責基準弁護士基準
1級1,150万
(1,650万)
2,800万
2級998万
(1,203万)
2,370万
3級861万1,990万
4級737万1,670万
5級618万1,400万
6級512万1,180万
7級419万1,000万
8級331万830万
9級249万690万
10級190万550万
11級136万420万
12級94万290万
13級57万180万
14級32万110万
  • ※自賠責基準の金額は多くのケースで使用する別表2の金額です。介護を要する後遺障害の場合は、カッコの中の金額(別表1)となります。
  • ※この表は2020年4月1日以降に発生した交通事故に適用されます。

どちらの基準で計算した場合も、14級と12級のどちらに認定されるかによって、慰謝料の金額に3倍以上の差があります。
身体に残った障害の程度に応じた金額をきちんと受け取るためにも、適切な等級に認定されることが重要です。

3.後遺障害が認定されない、等級が低い場合の対応方法

後遺障害が認定されない場合や、認定されたものの等級が低い場合、次のような方法で対応することができます。

  • 異議を申し立てる
  • 紛争処理機構を利用する
  • 裁判を起こす

3-1.異議を申し立てる

後遺障害の等級認定の結果に納得できない場合、異議申立という手続きにより、改めて審査するよう申し立てることができます。
異議申立の方法には、加害者側の任意保険会社に手続きを任せる「事前認定」と、被害者自身が手続する「被害者請求」の2種類があります。

なお、異議申立の手続き自体は無料で、何度でも行うことができます。
ただし、資料の取り寄せなどに費用がかかる場合がありますし、異議申立をしても、必ず認定を受けられたり、高い等級に変更されたりするとは限りません。

異議申立を成功させるには、まず、認定されなかった、または、低い等級となった理由の確認と分析を行うことが重要です。
そして、該当する等級の認定に必要な医学的証拠などの資料を病院から収集し、申立てが認められるべき理由を、異議申立書に記載する方法で主張立証していくことになります。

後遺障害と異議申立書

3-2.紛争処理機構を利用する

「自賠責保険・共済紛争処理機構(紛争処理機構)」に、調停を申し立てて解決を目指すこともできます。

紛争処理機構とは、保険金などの支払いに関する紛争を解決するための機関です。
調停を申し立てることで、後遺障害の認定結果が正しかったかどうかについて、弁護士や医師、学識経験者で構成する紛争処理委員が審査してくれます。

調停の申立は無料で、先ほどご説明した異議申し立てをした後に利用することも可能です。
ただし、調停の申立ができるのは1回のみなので注意しましょう。

手続きの詳細については、自賠責保険・共済紛争処理機構のホームページで確認することができます。

3-3.訴訟を起こす

訴訟を起こすことで、裁判所に後遺障害の認定や、等級について判断してもらうことも可能です。

ただし、裁判でこれまでの認定結果を覆し、納得できる等級に認定されるためには、やはり説得力のある証拠を集め、法廷で主張立証を適切に行うことが不可欠です。
また、交通事故に関する裁判は、解決までに1年以上かかるケースも多く、手続きには裁判費用が発生します。

訴訟を起こすかどうかは、交通事故に詳しい弁護士に相談しながら慎重に判断し、起こす場合は弁護士にサポートを求めるようにしましょう。

4.後遺障害の認定結果に不満があれば弁護士にご相談を

後遺障害に認定されなかった、認定された等級が低いなど、認定結果に不満がある場合は、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。

異議申立などの手続きを被害者自身で行うこと自体は不可能ではありませんが、認定結果を覆し、納得できる等級に認定されるためには、専門的な知識と経験が必要です。

交通事故に詳しい弁護士であれば、過去の実績などを踏まえ、被害者に残った後遺症が後遺障害に該当するか、何級が妥当かなどを判断することができます。
そして、適切な等級に認定されるよう、病院での必要な検査を推奨したり、医学的な証拠などの資料を集めたりして、法的な視点から主張立証してくれます。

そのため、等級の認定を受けられたり、より高い等級に認定されたりすることが期待できます。

交通事故に詳しい弁護士が対応する

5.弁護士なら後遺障害慰謝料や逸失利益の増額も期待できる

後遺障害の等級認定を受けられても、納得できる金額の後遺障害慰謝料や逸失利益を受け取ることができるかどうかは、保険会社との示談交渉次第です。

後遺障害の慰謝料について、保険会社は自社の基準で計算した金額を提示しますが、弁護士が計算する金額からは非常に低額となるケースが大半です。

ただし、交通事故と保険の専門家である保険会社に慰謝料の増額を認めさせるのは非常に困難です。
この点、弁護士であれば、法的に認められる金額まで増額できるよう、示談交渉してくれるので、慰謝料の増額が期待できます。

また、逸失利益については、「収入が減少していない」などとして、保険会社が支払いを拒否したり、少ない金額を提示したりするケースがあります。

適切な逸失利益を獲得するには、後遺障害による仕事への影響を証拠とともに具体的に主張立証することが重要ですが、やはり法的な専門知識が求められるため、弁護士による交渉が必須といえるでしょう。

増額が期待できる
弁護士 大橋史典
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この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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