交通事故の解決までの流れ
交通事故の被害に遭ってから解決するまでの流れは、概ね次のようになります。
現在、どの状況にあるのかを確認することで、その後の手続きをスムーズに進めることができます。
1事故発生直後
ケガを負ったら人身事故として警察に届け出し、病院を受診する
交通事故が発生した場合、その運転者や同乗者は、ただちに運転を停止して、救急車を手配するなど負傷者を救護し、事故車両を安全な場所に移動させ、警察に連絡しなければなりません。
被害者の方は、ケガの状況を確認し、病院を受診するようにしてください。
事後直後は気付かなかったのに、後から痛みなどの症状が現れることが多いからです。
また、ケガを負った場合には、警察への報告が人身事故の扱いになっているかを確認してください。物損事故の扱いでは、治療費や慰謝料の請求、過失割合の判断など後々の手続きで不利益になります。
相手方の情報を把握、保険会社に連絡する
事故の相手方(加害者)の情報を収集します。
氏名や連絡先、車のナンバー、契約中の保険内容について確認してください。
また、事故発生の経緯、事故現場の状況、事故車の損傷個所、目撃者の有無などを可能な限り確認するとよいでしょう。スマートフォンで写真を撮影したり、メモを残しておくと効果的です。
その後、自分の任意保険会社にも連絡してください。
交通事故でお困りの方へ
「交通事故直後」のよくあるお悩み
交通事故後で被害者の方が損をしないためには、事故直後からの対応が非常に重要です。
過失割合や賠償金など、弁護士が先々の示談交渉まで見据えてアドバイスいたします。
2ケガの治療(入院・通院)
適切な頻度で病院に通院する
まずは治療に専念してください。そして、ケガの治療中は、間隔をあまり空けずに適切な頻度で通院を続けてください。
なぜならば、交通事故の慰謝料の金額は、被害者が実際に入院や通院をした期間にもとづいて計算されるからです。
また、治療の継続を希望しているにもかかわらず、相手の保険会社から治療費の打ち切りを打診された場合は、治療費対応の延長交渉が必要です。
症状をきちんと伝え、必要な検査の実施を依頼する
後遺障害の等級認定は、症状固定時の状態のみが判断材料になるのではありません。
万が一、後遺症が残ってしまったときに備えて、ケガの治療中から自分の症状を主治医にしっかりと伝えてください。
また、MRIなどの画像検査、各種の神経学的検査など必要な検査を受けることもよく相談してください。
交通事故でお困りの方へ
「ケガの治療(入院・通院)」の
よくあるお悩み
保険会社は賠償金を少しでも抑えるため、治療費の支払い打ち切りや症状固定を早めに打診してきます。弁護士はそれらの延長交渉を行い、治療を継続できるよう尽力します。
保険会社から提示される休業損害は、実態に合わなかったり、適正でなかったりするケースがあります。弁護士は被害者の方が最大限有利になるよう休業損害を算定して交渉します。
3症状固定
症状固定の時期は医師が判断する
ケガが治癒しない場合、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態に至ることがあります。これを症状固定と呼びます。
そして、残ってしまった症状(後遺症)については、後遺障害の等級認定を受けることで、後遺障害の慰謝料や逸失利益などを別途請求することができます。
症状固定になると、これ以降の治療費や通院交通費、休業損害や入通院慰謝料などは請求できなくなります。 そのため、相手の保険会社からは症状固定を早期に求められることが多いです。
しかし、症状固定の時期はあくまでも医師が判断するものであるため、無理に症状固定にする必要はありません。主治医とよく相談し、慎重に判断してもらいましょう。
交通事故でお困りの方へ
「症状固定」のよくあるお悩み
保険会社は治療費や慰謝料などの支払いを抑えるため、症状固定日を早くしようとします。しかし、症状固定は医師が判断するものです。安易に同意せず、主治医や弁護士に相談してください。
4後遺障害の等級認定
主治医に後遺障害診断書を作成してもらう
後遺障害の等級認定は書面審査であり、主治医が作成する「後遺障害診断書」が判断材料の中心となります。
そのため、この書類に自覚症状や他覚的所見が具体的に漏れなく記載されているかが非常に重要です。
また、後遺障害の等級認定には、症状の存在を根拠付ける画像所見や各種の検査結果など、医学的な資料も必要となります。
等級認定の申請には事前認定と被害者請求がある
後遺障害の等級認定の申請方法には、保険会社に手続きを任せる「事前認定」と被害者自身が請求する「被害者請求」との2種類があります。
どちらにもメリット・デメリットなどの特徴がありますので、ご自身にあった方法選びが大切です。
非該当や認定等級に不満があれば異議申立を行う
等級認定に該当しなかった場合(非該当)や、認定等級に不満がある場合は、異議申立を行うことができます。
しかし、一度下された認定結果を覆すためには、認定結果の誤りと本来あるべき認定等級を主張し、それらを基礎づける医学的な資料を提出することが必要です。
交通事故でお困りの方へ
「後遺障害の等級認定」の
よくあるお悩み
後遺障害の等級認定の手続きには、十分に掲載された後遺障害診断書と、それを裏付ける資料が必要です。弁護士は本来あるべき後遺障害等級の認定を勝ち取れるようサポートします。
後遺障害の等級が認定されたとしても、保険会社は逸失利益の減額や不発生を主張することがあります。弁護士は被害者の状況を丁寧に主張し、適正な逸失利益が認められるよう交渉します。
5示談交渉
保険会社から金額の提示があったら必ず相談
相手の保険会社は、自社の定める支払基準により賠償金を算定しますので、被害者が本来もらえるべき金額よりも少ないことが一般的です。
しかし、弁護士は法的に請求可能な最大限の金額を算定しますので、弁護士が保険会社と示談交渉を行うことにより、賠償金の増額が期待できます。
いったん示談してしまうと、よほどの例外的な事情がない限り、やり直しができません。保険会社から金額の提示があった場合は、示談する前に必ず弁護士に相談してください。
示談が成立すると賠償金が振り込まれます。示談書や各種資料の返却などの事務手続きを行い、交通事故の手続きは終了となります。
場合によってはADR・裁判になることも
ほとんどの交通事故は、示談交渉により解決することができます。
しかし、加害者と被害者の主張が対立して折り合わない場合、交通事故紛争処理センターなどのADRを利用することがあります。
また、徹底的に争う場合には、裁判により最終的な解決を図ることもあります。
交通事故でお困りの方へ
「示談交渉」のよくあるお悩み
過失割合に応じて治療費や慰謝料、修理費用などの損害賠償金額は大きく変わります。弁護士は事故の状況などから適正な過失割合を見定め、被害者の方が少しでも有利になるよう交渉します。
弁護士は法的に請求可能な最大限の金額を算定します。しかし、保険会社は自社の支払い基準で示談金額(賠償金額)を算定するので、弁護士が示談交渉すると賠償金の増額が期待できます。
慰謝料は入通院の日数に応じて計算され、後遺障害の等級認定の有無でも変わります。
また、保険会社の慰謝料の算定金額は低いため、弁護士が示談交渉すると慰謝料の増額が期待できます。
弁護士に相談するタイミングはいつ?
示談が成立する前であれば、弁護士にはいつでも相談することができます。
しかし、賠償金で損をしない示談や少しでも有利な解決を目指すのであれば、なるべく早めのご相談をおすすめします。
弁護士は事故発生直後やケガの治療中から、先々に起こる示談交渉や後遺障害の等級認定を見据えたアドバイスや対応を行います。
実際に、プロテクトスタンスにご相談いただいたお客さまのうち、84.2%の方が、ケガの治療中からご相談をいただいております。※
ぜひ、1日でも早くご相談ください。
- プロテクトスタンス「お客様相談室」の集計によります(2017年3月~2023年1月)。