交通事故の過失割合は誰がどのように決めるのか弁護士が解説

交通事故のよくあるご相談Q&A(FAQ)

過失割合

Q.uestion

交通事故の過失割合は誰がどのように決めるのですか?

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
Answer

交通事故の当事者(被害者と加害者)、もしくはそれぞれの代理人(弁護士や保険会社)が交渉によって決めていきます。過失割合は損害賠償金の金額に大きく影響するため、弁護士に交渉を依頼することをおすすめします。

0.過失割合とは?

過失割合とは、交通事故の発生に対して、加害者と被害者のそれぞれにどの程度の責任(過失)があったかを数値化して、割合で示すものです。

たとえば、信号待ちで停車中に追突された、歩道を歩いていたら自動車が突っ込んできたといったケースの事故では、被害者に過失は認められません。
しかし、被害者である歩行者が急に飛び出したため自動車とぶつかったような場合は、被害者にも過失が認められる可能性があります。

過失割合は全体を100として、被害者にまったく過失がなければ「0:100」、被害者にも20%の過失が認められた場合は「20:80」となります。

過失割合を決める理由は、被害者にも過失があるのに加害者だけが責任を負うのは不公平となってしまうからです。
そして、被害者にも過失がある場合は、過失割合に応じて損害賠償金を調整します。この調整を「過失相殺」と呼びます(民法第722条2項)。

具体的には、被害者に300万円の損害が発生したケースで、被害者に10%の過失割合が認められると、損害賠償金も10%減額されて270万円、20%なら240万円となります。

1.過失割合は誰が決める?

過失割合は、交通事故の当事者にあたる被害者と加害者が、交渉によって決めることが基本です。
この点、被害者または加害者自身で話し合うこともできますが、自身が加入している保険会社や弁護士に依頼し、交渉の代理人となってもらうケースの方が一般的です。

1-1.警察は過失割合を決めない

過失割合は、交通事故の現場を捜査した警察が決めると考える方もいるかもしれませんが、実はそうではありません。

交通事故の連絡を受けた警察は、事故の状況などを詳しく調査する実況見分を行います(ただし、人身事故の場合)。
実況見分では、事故の当事者のどちらが加害者で、加害者に重大な過失があったかといった点は調べますが、警察は過失割合まで決めるわけではありません。

警察が過失割合を決めないのは、過失割合は損害賠償金の金額を決める際に用いるものであり、あくまでも民事上の問題になるからです。

1-2.交渉は自分で行なってもよい?

交通事故の被害に遭った場合、加害者側は加入する保険会社が代理人となるケースが一般的です。
加害者側の保険会社は、過失割合を踏まえて慰謝料などの損害賠償金を計算し、示談交渉の場で金額を提示してきます。

保険会社は少しでも支払額を抑えたいと考え、加害者側が有利になる過失割合で損害賠償金を計算することがあります。
保険会社が判断した過失割合に不満がある場合は、示談交渉を通じて見直しを求めることになります。

被害者自身で交渉することも不可能ではありませんが、保険会社は交通事故の知識や交渉の経験が豊富なので、納得できる結果を得るのは現実的ではありません。
そのため、交通事故に詳しい弁護士に交渉を依頼することが重要です。

1-3.示談代行サービスの注意点

被害者が加入している自動車保険などの「示談代行サービス」を利用できる場合、保険会社の担当者に示談交渉を任せることもできます。
自身で加害者側と交渉する手間を省くことができますし、自身で交渉するよりもよい結果となる可能性もあります。

しかし、保険会社が損害賠償金を計算する場合、自社独自の基準である「任意保険基準」を用いることが一般的で、その金額は裁判で認められるはずの金額よりも大幅に少なくなるケースが大半です。

この点、弁護士に依頼すれば、裁判で認められるはずの金額まで増額するよう保険会社と示談交渉してくれます。
より高額な損害賠償金の獲得を目指すのであれば、弁護士に交渉を依頼する方がよいでしょう。

弁護士に相談や依頼すると、相談料や着手金、報酬金といった弁護士費用が発生します。
皆さまの中には、弁護士費用の負担が気がかりで、弁護士への相談や依頼をためらう方もいるかもしれません。

しかし、保険に「弁護士費用特約」が付帯している場合、弁護士費用が保険から支払われるため、弁護士費用の負担を気にすることなく相談や依頼することができます。

また、事故に対して過失がまったくない場合、つまり、被害者の過失割合が0%の場合は、示談代行サービスを利用できない点に注意が必要です。
たとえば、信号待ちの停車中に追突された、センターラインを越えてきた対向車と正面衝突したといったケースです。

被害者にも過失割合が認められる場合、被害者側の保険会社は加害者に対して損害を賠償する必要があり、被害者側の保険会社も事故の利害関係者となるため、代理人として交渉することができます。
一方、被害者にまったく過失がないケースでは、被害者側の保険会社は利害関係者にならないので、被害者の代理人として交渉してしまうと、「非弁行為」という違法行為になってしまうのです。

被害者の過失割合が0%の場合、加害者側の保険会社が提示する過失割合について争いにはなりませんが、損害賠償金の金額に納得できなければ、自分で増額を交渉するか、弁護士に交渉を依頼することになります。

2.過失割合が決まるまでの流れ

過失割合は、大きく次の3段階で決めていきます。

  • 事故類型に応じた基本の過失割合を確認する
  • 具体的な事故の状況を踏まえて過失割合を修正する
  • 加害者側の保険会社が過失割合を提示する

2-1.事故類型に応じた基本の過失割合を確認する

過失割合は、事故類型ごとに「基本の過失割合」がまとめられています。

たとえば、青信号の横断歩道を渡る歩行者と、赤信号で横断歩道に侵入した自動車がぶつかった場合の過失割合は「歩行者0:自動車100」です。
もし、歩行者の信号が青の点滅や黄色だった場合は、「歩行者10:自動車90」となります。

このような基本の過失割合は、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準[全訂5版]別冊判例タイムズ38号」や「赤い本」(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)にまとめられています。

2-2.具体的な事故の状況を踏まえて過失割合を修正する

同じような事故類型でも、「歩行者が横断禁止の場所を横断していた」「運転手が前方不注意していた」など、事故発生の背景となる事情はそれぞれ異なります。
そのため、事故類型ごとにまとめられた基本の過失割合だけでは、事故に応じた適切な過失割合にならない場合があります。

適切な過失割合にするため、事故発生に対する事情(修正要素)を考慮して、基本の過失割合から加算するといった調整(修正)を行うことがあります。

たとえば、歩行者と自動車の事故で、歩行者が横断禁止の場所を横断中に起きた事故であれば、過失割合の修正によリ、歩行者側の過失割合がプラスされます。
もし、運転手の前方不注意があった場合は、自動車側の過失割合がプラスされます。

2-3.加害者側の保険会社が過失割合を提示する

前述した通り、過失割合は損害賠償金の金額とともに、示談交渉の場で加害者側の保険会社から提示されます。
提示された過失割合に対し、「自分に落ち度はないのに過失割合がついている」とか「加害者の割合が低すぎる」など、不満を感じるケースが少なくありません。

過失割合によって損害賠償金の金額も大きく変わってくるため、過失割合に不満がある場合、保険会社に対して見直しを求めることが重要です。
保険会社から提示された過失割合に納得できない場合の対応について、次のQ&Aで解説しています。あわせてご参照ください。

3.過失割合のお悩みは弁護士に相談を

保険会社に過失割合の見直しを求める場合、基本の過失割合と修正要素を確認するなどして正確な過失割合を調べ、裏付けとなる資料や証拠も揃えて保険会社に主張することになります。
自身で過失割合の調査や資料・証拠の収集を行い、保険会社と交渉することもできますが、新たな証拠を提示し、さまざまな理由を説明してくるなど、交渉を有利に進めるのは不可能に近いでしょう。

適切な過失割合にもとづき、慰謝料などの損害賠償金の獲得・増額を目指すのであれば、弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、交通事故に関して多くのご相談とご依頼をお引き受けし、弁護士の交渉により過失割合の修正と損害賠償金の増額に成功した事例もございます。
過失割合に関するお悩みは、安心してご相談、ご依頼ください。

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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