交通事故の治療費打ち切りや症状固定の対応方法について弁護士が解説

交通事故のよくある悩みや不安

保険会社から治療打ち切りと言われた

治療打ち切りや症状固定を求められた時の対応方法を弁護士が解説! 治療打ち切りや症状固定を求められた時の対応方法を弁護士が解説!
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士
弁護士 大橋 史典 弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)
弁護士がズバリお答えします

保険会社から治療打ち切りと言われたら…

  • 弁護士は治療費の支払い対応や症状固定時期の延長交渉を行うことができます。
  • もし打ち切られたとしても、治療費を自己負担しながら通院の継続が可能です。
  • 症状固定の時期は医師が判断するものですので、主治医とよく相談してください。

交通事故のケガの治療中によくある悩みや不安のなかで、最もよくあるのが、相手の保険会社から治療費の支払い対応を打ち切ると言われたり、症状固定を求められたりするものです。

この記事では、保険会社からの治療費打ち切りや症状固定への対応について、弁護士がわかりやすく解説しています。ぜひ、参考にしてみてください。

0.治療費の打ち切りはすぐに承諾しない

交通事故の加害者が自動車保険の任意保険に加入している場合、加害者の任意保険会社が、被害者の通院する病院に治療費を直接支払います。
これを「一括対応」とか「任意一括対応」などと呼びます。

一括対応により、被害者は病院の窓口で治療費を支払う必要がなくなりますので、金銭面の負担を気にすることなく、治療を受けることができます。
一括対応の仕組みについては、こちらのQ&Aで詳しく解説しています。

交通事故のよくあるご相談Q&A:治療費など

治療費はどのような方法で支払われるのでしょうか

しかし、まだ治療の途中であるにもかかわらず、保険会社から「治療費支払いの対応を打ち切る」などと言われてしまうことがあります。
これをそのまま承諾してしまうと、一括対応が終了し、治療費が支払われなくなってしまいます。

そのため、ケガの治療中に治療費打ち切りと言われた場合は、すぐに受け入れず、通院先の医師(主治医)に相談してください。

なお、一括対応を受けるには、保険会社から送られてくる同意書へのサインと返送が必要になります。詳しくはこちらの用語集をあわせてお読みください。

やさしい交通事故の用語集

同意書[どういしょ]

1.治療費の打ち切りを言われるのはいつか?

保険会社から治療費の打ち切りを言われるタイミングとしては、事故で負ったケガについて保険会社が考える一般的な治療期間に達した場合に言われることが多いです。

あくまでも目安ですが、打撲であれば1か月程度、むち打ち(頸椎捻挫)では3か月程度、骨折では6か月程度が経過した段階で、保険会社から打診されることが一般的です。

本来、ケガの治療は、受傷の程度や通院の頻度、治療の経過や回復の状況など被害者によって千差万別であるはずです。
にもかかわらず、保険会社が、このタイミングで治療費打ち切りを打診する主な狙いは、治療費の支払いを早めに打ち切ることで、保険会社の支出を減らせることにあります。

治療費を長期間支払うことになると、保険会社は自社の利益を損なうことになります。
また、治療期間が長くなるほど、その期間に応じて、入通院慰謝料や休業損害などの賠償金は計算されますので、金額も高額になっていきます。

そのため、少しでも支払う賠償金を減らすために、治療費打ち切りが打診されることが主な理由であると考えられています。

2.治療費の打ち切りを言われたときの対応方法

保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、すぐに受け入れる必要はまったくありません。次のような方法で対応していきましょう。

2-1.医師に意見書の作成を依頼する

上述したように、保険会社は自社で考える一般的な治療期間を目安に、治療費の打ち切りを打診してきます。
しかし、これはあくまで目安にすぎません。ケガの治療期間は、ケガの程度や通院頻度、被害者の年齢や体質、治療の経過などにより、人それぞれ異なります。

通院先の主治医に相談したうえで、もし、医師から治療継続の必要性がまだあると判断された場合、その旨をまとめた意見書を作成してもらってください。

「主治医による医学的な判断」は強い医学的な根拠になります。これにもとづいて、治療費の支払い対応の継続を保険会社に求めることができます。

2-2.弁護士に治療費対応の延長交渉を依頼する

本来は、治療継続に関する医師の意見書があれば、治療費の一括対応の継続が認められるはずです。
しかし、そもそも保険会社には、治療費を一括対応して支払う法的な義務はありません。

また、保険会社は交通事故の保険対応に関する知識や経験が豊富です。被害者が自分で交渉しても、なかなか主張が通らないこともあるでしょう。
さらに、通院しながら交渉するため、被害者にとって、肉体的・精神的・時間的に大きな負担となります。

そこで、このような負担を取り除き、安心してケガの治療に専念するためにも、交通事故に精通している弁護士に相談して、治療費打ち切りに関する延長交渉を依頼することをおすすめします。

3.治療を早めに止めてしまう2つのデメリット

仮にもし、治療費が打ち切られてしまったとしても、主治医と被害者とが治療の必要性を認めている限り、治療そのものを止めるべきではありません。
これは、ケガの完治を目指すということももちろんそうですが、それ以外にも次の理由があるからです。

  1. 入通院慰謝料が低額になる
  2. 後遺障害の等級認定で不利になる

3-1.入通院慰謝料が低額になる

入通院慰謝料は、ケガに対する慰謝料という意味で「傷害慰謝料」とも言われます。そして、被害者が病院に入院・通院した期間に応じて金額が算出されます。

つまり、入通院慰謝料は、治療期間の長さによって金額が大きく異なってくるのです。 たとえば、むち打ちの治療により病院に3か月通院した場合、自賠責基準では約38.7万円、弁護士基準では53万円を請求することができます。

しかし、治療の途中で通院を止めてしまうと、入通院慰謝料の算定期間は短くなりますので、結果的に入通院慰謝料の算定は低額なものにとどまってしまいます。

そのため、治療費の支払いが打ち切られたとしても、自己判断で病院への通院は中止するべきではありません。
主治医に相談しつつ、治療費を自己負担しながら完治するまで(または症状固定まで)、通院を継続するようにしましょう。

3-2.後遺障害の等級認定で不利になる

残念なことに、交通事故のケガは、適切な治療を治療に必要な期間だけ続けたとしても、必ず完治するとは限りません。

ケガが完治しなかった場合、これ以上の治療を続けても完治する見込みがないという「症状固定」の診断を受けることになります。
そして、症状固定の診断を受けたときに残存している症状が、「後遺症」となります。

もしも後遺症が残った場合、後遺障害の等級認定を申請することができます。
申請すれば必ず認定されるわけではありませんが、認定された場合は後遺障害に対する慰謝料や逸失利益もあわせて請求することができます。

しかし、治療費が打ち切られたという理由で治療を途中で止めてしまった場合、後遺障害の等級認定で不利になってしまうことがあります。
これは、後遺障害の等級に認定されるためには、おおよそ6か月以上の十分な治療期間が必要だといわれているからです。

また、後遺障害の等級は、治療に必要な期間を通院し、適切な治療を受け続けてもなお完治しなかった場合に認定されるものです。
そのため、後遺症が残っていても、通院を途中で止めてしまった場合は、後遺障害の等級に認定される可能性が非常に低くなるおそれがあります。

たとえば、むち打ちの場合、3か月で通院を止めてしまうと、後遺障害の等級認定を申請しても、重症ではないと判断され、認定されない可能性が高くなります。
そのため、むち打ちであれば、6か月ほどは治療を続けたうえで、症状の改善が見込めないことを申請手続きの中で説明することが重要です。

ですから、治療費の一括対応が打ち切られたとしても、通院は継続するようにしてください。

4.治療費の打ち切りと症状固定の関係

すでに述べた通り、交通事故によるケガの治療を続けても、ケガが治癒せず、それ以上の治療の効果が望めない状態に至ることがあります。

たとえば、むち打ち(頸椎捻挫)の場合、病院での治療や整骨院での施術を受けると、症状が一時的には良くなるけれども、時間が経つと、痛みやしびれなどの症状がまた元に戻ってしまい、一進一退を繰り返してしまうことがあります。

このような状態を症状固定と呼び、症状固定に至った日付のことを、症状固定日と呼びます。

治療の時間経過と症状の程度の図。治療によって一時的に症状が改善しても、時間が経つとまた元に戻ってしまい一進一退を繰り返す

症状固定後に残存する症状については、後遺症として扱い、後遺障害の等級認定申請の手続きを行うことで、後遺障害の慰謝料や逸失利益といった損害賠償の対象となります。

保険会社から治療費の打ち切りを言われた場合、症状固定についても一緒に打診されることが一般的です。
なぜなら、ケガの治療費などは症状固定日まで支払われるのが原則だからです。
この点について、以下に詳しく解説していきます。

5.被害者にとっての症状固定の意味

交通事故の被害者にとって、症状固定になるかどうかという点は、加害者やその保険会社に対して損害賠償を請求するうえで、非常に重要な意味を持っています。

5-1.治療費は症状固定日まで支払われる

保険会社は、被害者のケガが治癒するか、または、症状固定日まで、治療費の支払いを行います。
これは、被害者のケガが治癒すれば治療費を支払う必要はなくなりますし、症状固定になれば、治療を継続しても治療の効果が望めないため、やはり、治療費の支払う必要がなくなるからです。

5-2.症状固定日は損害賠償の基準日となる

そして、これは治療費に限ったことではありません。症状固定日までは治療費や通院交通費に加えて、休業損害や入通院慰謝料も支払われます。
しかし、症状固定後はこれらが算定されず、支払われなくなります。

入通院慰謝料が支払われなくなるのは、この慰謝料が入院や通院の日数にもとづいて算定しているからです。
また、休業損害が支払われなくなるのは、ケガの治療中のため働くことができないという前提が終わるからです。

その代わり、症状固定後に残ってしまった症状(後遺症)については、後遺障害の等級認定を受けることで、後遺障害の慰謝料や逸失利益の対象とします。

つまり、症状固定日は、ケガに対する損害賠償(傷害部分)と後遺障害に対する損害賠償(後遺障害部分)の線引きをする基準日なのです。

症状固定日を境に請求できる損害賠償の種類が変わることを示す図。症状固定前は治療費・通院交通費・休業損害・入通院慰謝料などが請求できる。症状固定後は後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益・将来介護費などが請求できる。

5-3.症状固定により示談交渉や後遺障害の手続きが始まる

症状固定になると、ケガの完治を問わず、少なくとも傷害部分の損害賠償については具体的な金額を計算できるようになります。
そのため、症状固定日が加害者やその保険会社と示談交渉を行うスタートラインになります。

また、治療を続けても何らかの後遺症が残った場合、症状固定後に後遺障害の等級認定の申請手続きができるようになります。

5-4.症状固定日は後遺障害の消滅時効の起算点になる

症状固定日は後遺障害が発生する基準時ですが、同時に、後遺障害部分に関する損害賠償請求に関する消滅時効の起算点にもなります。
また、後遺障害逸失利益は、症状固定日を基準として就労可能年数を計算します。

整理 交通事故の損害賠償請求権と消滅時効
 時効の起算点時効期間(※)
物損(物的損害)交通事故の翌日から3年
傷害部分5年
後遺障害部分症状固定日の翌日から
  • ※ひき逃げや当て逃げなど加害者が不明の交通事故を除く。
  • ※2020年4月1日以降に発生した交通事故が対象となる。

6.症状固定と判断されるまでの期間の目安

症状固定までの期間の目安を示す図。続いて詳細

症状固定までの期間は、ケガの重症度や治療の経過、手術の有無など個別具体的な事情により異なり、ケガの内容に対応した期間が決まっているわけではありません。
ここでは、代表的なケガにおける一般的な目安を紹介します。

6-1.むち打ち(3~6か月程度)

頸椎捻挫(むち打ち)は、追突事故などで、頸部(首)に強い衝撃を受けた場合に発症することが多いケガであり、交通事故による傷病のうち、約7割を占めています。
痛みやしびれのほか、めまいや吐き気、耳鳴り、倦怠感(疲労感)など様々な症状を引き起こします。

むち打ちは、3~6か月程度で症状固定とされることが多いですが、重い症状がある場合は、6か月を超えるケースもあります。

6-2.骨折(6か月~1年半程度)

骨折の場合、6か月ほどで症状固定になる場合もありますが、骨折部位や重傷度、手術の有無や内容などにより、1年~1年半ほどかかる場合があります。

6-3.脊髄損傷(1年以上)

交通事故により脊髄を損傷した場合、その部位以下の、特に四肢などにしびれや麻痺が生じます。

日常生活に復帰するためには、急性期の絶対安静に加えて、回復期のリハビリやトレーニングなどが長期間不可欠です。
そのため、症状固定はこれらが終わってから診断を受けるのが望ましいため、1年以上かかることがあります。

6-4.高次脳機能障害(1年~数年以上)

高次脳機能障害は、頭部への強い衝撃で脳にダメージを受け、認知力・行動面・人格面などに様々な影響を及ぼし、日常生活に支障をきたす障害のことです。
リハビリを続けながら治療の効果を確かめるため、症状固定まで1年以上かかることが通常で、症状によっては数年かかるケースもあります。

7.保険会社から症状固定と言われたら

交通事故のケガの治療がまだ途中であるにもかかわらず、加害者側の保険会社から治療費の打ち切りに加えて「そろそろ症状固定です」と言われることがあります。

保険会社がこのような症状固定を打診するのは、治療費などの支払いを打ち切るためです。
すでに説明した通り、治療費や休業損害、入通院慰謝料などは症状固定日までしか支払いの対象にならないため、保険会社としては、少しでも症状固定時期を早めることができれば、それだけ支払う保険金を抑えることができるのです。

しかし、症状固定の時期は保険会社が決めてよいことではありません。
症状固定は、治療を継続しても、症状の改善が見込めないという状態を判断することですから、そのタイミングは、あくまでも患者の訴えや症状、治療経過などを踏まえなければなりません。

そのため、被害者を直接見ている主治医(医師)が症状固定の時期を判断します。
被害者が治療の効果を実感しており、医師が治療の必要性がまだあると判断すれば、保険会社の言う通りに症状固定にする必要はありません。主治医によく相談してください。

この点、事故の状況からみて軽傷であるにもかかわらず、「通院期間が長過ぎる」などと、保険会社が症状固定の時期を強く争ってくることがあります。
示談交渉で争いの決着が付かなかった場合、最終的に裁判所の判断を仰ぐ可能性もあり得ます。

8.治療費を打ち切られたとしても治療は続けてもよい

たとえ、保険会社による治療費の支払い対応が打ち切られたとしても、治療費を支払ってもらえなくなるだけであり、治療を受けることそれ自体が禁止されるわけではありません。

治療の継続を希望する場合は、被害者が治療費を自己負担しながら、治療を継続することができます。

この点、医師が症状固定とせず、治療継続の必要性があると判断していれば、自己負担した治療費は、被害者が一時的に立て替えしていることになりますので、後々の示談交渉において保険会社に請求することができます。

しかし、保険会社は治療費の請求を拒否するケースもあり、支払うかどうかを巡っては示談交渉で争うことになります。
最終的に訴訟により裁判所の判断を仰ぐケースもゼロではありません。

もし、医師から症状固定の診断を受けた場合は、保険会社による治療費の支払いは打ち切られますし、それ以降に通院して治療を継続したとしても、保険会社に治療費を負担してもらうことは原則的にできません。

なお、交通事故のケガの治療にも、自分の健康保険を利用することができます。
健康保険を使用した場合、治療費の自己負担額を抑えることができますので、最終的に受け取ることができる賠償金額が増えるというメリットがあります。

9.治療費打ち切りや症状固定の対応は弁護士に相談を

以上のように、保険会社から治療費の打ち切りを言われることは、交通事故によるケガの治療中の被害者にとって、大きな悩みや不安です。

そして、症状固定の時期は、治療費や休業損害、入通院慰謝料、後遺障害といった損害賠償を大きく左右する問題ですので、慎重な判断が必要です。
もし、症状固定のタイミングを誤ると、被害者にとって不本意な示談内容(示談金額)になってしまう可能性があります。

そのため、すぐに交通事故の経験豊富な弁護士に相談してください。
弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

9-1.治療費の打ち切りを回避できる可能性が高まる

すでに述べた通り、被害者自身で治療の必要性を保険会社に説明し、治療費の支払い対応の継続を求めたとしても、聞き入れてもらえないことが多いです。

交通事故の経験豊富な弁護士であれば、主治医の協力を仰ぎながら、法律や医療、保険実務などの知識も活用して、治療費の打ち切りの回避を交渉してくれます。
また、示談交渉や後遺障害の等級認定手続きを見据えて、保険会社に対して適切な症状固定時期とするための交渉も行います。

9-2.後遺障害の等級認定の手続きをサポートしてくれる

症状固定後に何らかの後遺症が残った場合、後遺障害の等級認定を申請することができます。

そして、後遺障害であると認定されれば、後遺障害の慰謝料や逸失利益を別途請求することができます。
後遺障害は1級~14級(要介護の場合は1級・2級)に分類され、どの等級に認定されるかにより、慰謝料や逸失利益の金額が大きく異なります。

そのため、主治医に「後遺障害診断書」の作成を依頼し、申請手続きに必要な書類などの準備を進めていきます。
しかし、医師は治療の専門家ではありますが、後遺障害の専門家ではありません。診断書を作成する主治医は、必ずしも後遺障害の等級認定の仕組みについて詳しいわけではないのです。

そのため、適切な等級認定を受けることを目的とした内容で、診断書を作成してくれないことが多々あります。

この点、弁護士に依頼すると、適切な等級認定を受けることを念頭に、後遺障害診断書の作成方法から申請手続きまで、被害者を全面的にサポートしてくれます。

9-3.示談交渉により賠償金の増額が期待できる

示談交渉が始まると、保険会社から賠償金(示談金)の金額が提示されます。
しかし、提示額は保険会社独自の基準(任意保険基準)にもとづいて計算したものであり、法的に認められる金額(弁護士基準)よりも非常に少ないことが一般的です。

そして、法的に認められる金額まで増額を求めようとしても、保険会社は弁護士が相手でなければそもそも応じませんし、交通事故と交渉の専門家である保険会社と対等に議論するのは非常に困難です。

弁護士であれば、保険会社と対等以上に示談交渉ができますし、法的に認められる金額まで賠償金の増額が期待できるのです。

なぜ、弁護士に依頼すると損害賠償金の増額が期待できるのか、こちらのコラムで詳しく解説しています。ぜひ、あわせてお読みください。

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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