後遺症と後遺障害の違いとは?等級認定の申請手続きなどを解説

解決!交通事故の弁護士コラム

【弁護士監修】後遺症と後遺障害の違いは?詳しく解説!

等級認定
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士
弁護士 大橋 史典 弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

0.「後遺症」=「後遺障害」ではない

交通事故でケガを負い、治療を続けても何らかの後遺症が残る場合、後遺障害の等級認定を受けることで、後遺障害の慰謝料や逸失利益を請求することができます。

ただし、どんな後遺症が残った場合でも、必ず後遺障害の等級認定が受けられるわけではありません。
後遺症と後遺障害が同じような意味として使われることがありますが、正確に言うと、何らかの後遺症が残ったとしても、後遺障害が認められないケースもあるのです。

このコラムでは後遺症と後遺障害の違いについて、交通事故に詳しい弁護士が解説します。
適切な後遺障害の等級認定を受け、慰謝料や逸失利益といった損害賠償金を請求するためにも、ぜひ最後までお読みください。

1.後遺症とは何か

後遺症とは、ケガの治療を受けても身体に残ってしまう症状のことです。
病院などで一般的に使われる言葉なので、ご存じの人も多いでしょう。

たとえば、ケガをした部位に痛みやしびれが残る、事故前と同様に関節などを動かせなくなる、筋力や視力といった身体的な機能が低下するなど、様々な症状があります。

2.後遺障害とは何か

後遺障害も、治療後も何らかの症状が残った状態という意味では、後遺症と同じ意味で使われます。

しかし、後遺症との大きな違いは、残った症状が自動車損害賠償保障法施行令(自賠法施行令)に定められた障害に該当するかどうかです。

後遺症と後遺障害を表す図:後遺症とは、ケガの治療後も身体に残った何らかの症状のこと。後遺障害とは、後遺症のうち自賠法施行令に定められた障害に該当するものを指します。

そして、後遺障害の申請手続きを行い、その等級認定を受けることで、後遺症は後遺障害の状態にあると判断されることになります。

自賠法施行令では、後遺障害に該当する障害について、障害の内容に応じて1級から14級(要介護状態は1級と2級)に分類しています。
等級ごとの障害の内容は以下の通りです。

別表第一(要介護状態)
等級介護を要する後遺障害
第1級
  1. 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
  2. 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級
  1. 1.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
  2. 2.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
別表第二
等級後遺障害
第1級
  1. 1.両眼が失明したもの
  2. 2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの
  3. 3.両上肢をひじ関節以上で失ったもの
  4. 4.両上肢の用を全廃したもの
  5. 5.両下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 6.両下肢の用を全廃したもの
第2級
  1. 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 2.両眼の視力が0.02以下になったもの
  3. 3.両上肢を手関節以上で失ったもの
  4. 4.両下肢を足関節以上で失ったもの
第3級
  1. 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの
  3. 3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  4. 4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
  5. 5.両手の手指の全部を失ったもの
第4級
  1. 1.両眼の視力が0.06以下になったもの
  2. 2.咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 3.両耳の聴力を全く失ったもの
  4. 4.1上肢をひじ関節以上で失ったもの
  5. 5.1下肢をひざ関節以上で失ったもの
  6. 6.両手の手指の全部の用を廃したもの
  7. 7.両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第5級
  1. 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 2.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  3. 3.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  4. 4.1上肢を手関節以上で失ったもの
  5. 5.1下肢を足関節以上で失ったもの
  6. 6.1上肢の用を全廃したもの
  7. 7.1下肢の用を全廃したもの
  8. 8.両足の足指の全部を失ったもの
第6級
  1. 1.両眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 2.咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
  3. 3.両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  4. 4.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  5. 5.脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
  6. 6.1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  7. 7.1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
  8. 8.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
第7級
  1. 1.1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 2.両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  3. 3.1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  4. 4.神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  5. 5.胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  6. 6.1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
  7. 7.1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
  8. 8.1足をリスフラン関節以上で失ったもの
  9. 9.1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  10. 10.1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
  11. 11.両足の足指の全部の用を廃したもの
  12. 12.外貌に著しい醜状を残すもの
  13. 13.両側の睾丸を失ったもの
第8級
  1. 1.1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
  2. 2.脊柱に運動障害を残すもの
  3. 3.1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
  4. 4.1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
  5. 5.1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  6. 6.1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  7. 7.1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  8. 8.1上肢に偽関節を残すもの
  9. 9.1下肢に偽関節を残すもの
  10. 10.1足の足指の全部を失ったもの
第9級
  1. 1.両眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 2.1眼の視力が0.06以下になったもの
  3. 3.両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 4.両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  5. 5.鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  6. 6.咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
  7. 7.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  8. 8.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  9. 9.1耳の聴力を全く失ったもの
  10. 10.神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  11. 11.胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  12. 12.1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
  13. 13.1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
  14. 14.1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
  15. 15.1足の足指の全部の用を廃したもの
  16. 16.外貌に相当程度の醜状を残すもの
  17. 17.生殖器に著しい障害を残すもの
第10級
  1. 1.1眼の視力が0.1以下になったもの
  2. 2.正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 3.咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  4. 4.14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  6. 6.1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  7. 7.1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
  8. 8.1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  9. 9.1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
  10. 10.1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  11. 11.1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級
  1. 1.両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 2.両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 3.1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 4.10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  5. 5.両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  6. 6.1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  7. 7.脊柱に変形を残すもの
  8. 8.1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
  9. 9.1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
  10. 10.胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第12級
  1. 1.1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  2. 2.1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  3. 3.7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  4. 4.1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  5. 5.鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
  6. 6.1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  7. 7.1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  8. 8.長管骨に変形を残すもの
  9. 9.一手のこ指を失ったもの
  10. 10.1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
  11. 11.1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
  12. 12.1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
  13. 13.局部に頑固な神経症状を残すもの
  14. 14.外貌に醜状を残すもの
第13級
  1. 1.1眼の視力が0.6以下になったもの
  2. 2.正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  3. 3.1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  4. 4.両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  5. 5.5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  6. 6.1手のこ指の用を廃したもの
  7. 7.1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
  8. 8.1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  9. 9.1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
  10. 10.1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
  11. 11.胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
第14級
  1. 1.1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
  2. 2.3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  3. 3.1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  4. 4.上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  5. 5.下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  6. 6.1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  7. 7.1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  8. 8.1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
  9. 9.局部に神経症状を残すもの

3.後遺障害の等級認定を受けるとどうなる?

交通事故でケガを負って治療を受けた場合、治療費や通院交通費、休業損害、入通院慰謝料(傷害慰謝料)などを、損害として加害者や保険会社に請求できます。

そして、後遺障害の等級認定を受けることで、これらの損害に加えて、後遺障害の慰謝料と逸失利益も請求することができるようになります。

3-1.後遺障害慰謝料とは

そもそも、交通事故の慰謝料とは、加害者に請求できる損害賠償のひとつで、被害者が受けた精神的な苦痛に対して補償されるお金です。

交通事故でケガを負い、治療のために入院や通院をした場合は傷害慰謝料を請求できますが、後遺障害が残ると後遺障害慰謝料を別途、請求することができます。

3-2.後遺障害逸失利益とは

後遺障害が残ると、事故前と同様に働くことが難しくなってしまい、収入が減少したり、途絶えたりすることがあります。
逸失利益とは、事故が原因で得られなくなった将来の収入のことで、後遺障害が残った場合に加害者やその保険会社に請求することができます。

なお、逸失利益は会社員や自営業者はもちろん、主婦や就職活動中で無職の人などにも認められる場合があります。

3-3.後遺症だけでは認められない

後遺障害の慰謝料と逸失利益は、単に医師から「治療を続けても後遺症が残る」などと言われただけでは認められない点に注意が必要です。
これらを受け取るためには、後遺障害を申請して、等級認定を受ける必要があるのです。

また、後遺障害の慰謝料や逸失利益の金額は等級によって大きく異なります。
身体に残った障害の程度に応じた金額を受け取るためには、適切な等級に認定されることが重要です。

4.後遺障害の申請方法

後遺障害の申請は、主治医から「症状固定」と判断されることから始まります。
症状固定とは、これ以上、ケガの治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことです。

後遺障害の申請には、通常の診断書とは別に「後遺障害診断書」が必要です。
症状固定となったら、後遺障害診断書を作成してもらえるよう、治療を行なった主治医に依頼しましょう。

そして、後遺障害の申請には2種類の方法があります。

4-1.事前認定

後遺障害の申請手続きを、加害者側の保険会社が進める方法です。

後遺障害の申請には、後遺障害診断書以外にも様々な書類を集めたり作成したりする必要があります。
この点、事前認定では、保険会社に必要最低限の書類を提出するだけで、手続きを任せることができます。

事前認定には、手続きにかかる被害者の手間や負担が少ないというメリットがあります。
しかし、保険会社の対応などが不満で、手続きを任せると適切な等級に認定されるか不安があるような場合は、次に説明する被害者請求を検討してもよいでしょう。

4-2.被害者請求

被害者請求は、事前認定と異なり、被害者自身で申請手続きを進める方法です。

自分で十分な準備を行いながら手続きを進められるという安心感がありますが、数多くの必要書類の収集や作成を行う必要があるなど、非常に手間がかかります。
また、必要十分な書類を揃えて手続きを正確に進めないと、適切な等級に認定されない可能性があるため注意が必要です。

5.後遺症が残る場合は弁護士にご相談を

治療を受けても何らかの後遺症が残る場合、後遺障害の慰謝料や逸失利益を請求するためには、申請手続きを進める必要があります。
ただし、手続きを適切に進めなければ、慰謝料や逸失利益の金額で大きく損をしてしまう可能性があるため、交通事故に詳しい弁護士への相談をおすすめします。

弁護士に依頼することで、次のようなメリットが期待できます。

5-1.適切な等級に認定される可能性が高まる

後遺障害診断書を作成する主治医は、必ずしも交通事故や後遺障害について詳しいわけではありません。
そのため、適切な等級認定を受けることを想定した内容で、診断書を作成してくれない可能性もあるのです。

この点、交通事故に詳しい弁護士に依頼することで、適切な等級認定を受けられるよう、後遺障害診断書の作成など申請手続きの段階から様々なサポートをしてくれます。

5-2.賠償金の増額が期待できる

後遺障害の等級認定を受けると、保険会社との示談交渉が始まり、保険会社から賠償金額が提示されます。
しかし、提示額は保険会社が独自の基準で計算した金額であり、法的に認められる金額よりも大幅に少ないケースが大半です。

法的に認められる金額まで増額を求めようとしても、交通事故と交渉の専門家である保険会社と対等に議論するのは非常に困難です。
相手が弁護士などの専門家でなければ、そもそも交渉に応じようとしないこともあるので、弁護士の支援は必須と言えます。

交通事故に詳しい弁護士に交渉を任せれば、専門的な法律知識と豊富な経験にもとづき、保険会社と対等以上の立場で示談交渉できるため、賠償金の増額が期待できるのです。

弁護士法人プロテクトスタンスには、保険会社との交渉で増額に成功した実績が豊富な弁護士が在籍しています。
交通事故に関する弁護士への相談は無料ですので、まずはお気軽にご連絡ください。

弁護士 大橋史典
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弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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