交通事故による逸失利益とは何か、考え方や計算方法を弁護士が解説

交通事故のよくあるご相談Q&A(FAQ)

逸失利益

Q.uestion

交通事故における逸失利益とは何ですか?

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
Answer

逸失利益とは、交通事故に遭わなければ将来的に得られたはずの利益のことです。被害者に後遺障害が残って収入が減少したり、死亡により収入が途絶えたりした場合に、加害者に逸失利益を請求することができます。

0.交通事故の逸失利益は2種類ある

逸失利益には、次の2種類があります。

後遺障害の逸失利益

交通事故により後遺症が残ると、事故以前と同じように働くことが困難になり、収入が減少したり、途絶えたりする可能性があります。
このような場合、後遺障害の等級認定を受けることで、本来得られたはずの収入を「後遺障害逸失利益」として請求することができます。

死亡の逸失利益

被害者が死亡した場合、収入が完全に途絶えてしまうので、本来得られたはずの収入を「死亡逸失利益」として遺族が請求することができます。

1.減収がなくても逸失利益を請求できる?

後遺障害が残ったものの、減収がなかった場合、逸失利益を請求できないのが原則です。

しかし、本人の努力や職場の支援により減収を免れている場合や、将来的に昇給や昇進、転職などで不利益を受けるような場合は、逸失利益が認められる可能性があります。

なお、加害者の保険会社からは、逸失利益を否定されるケースが多いため、後遺障害による仕事への影響を具体的に証明できるかが重要になります。

2.逸失利益と慰謝料や休業損害との違い

逸失利益以外に被害者が請求できる損害賠償に慰謝料や休業損害がありますが、逸失利益とどのような違いがあるのでしょうか?

2-1.慰謝料との違い

逸失利益は交通事故による将来の減収を補償するものですが、慰謝料は精神的苦痛に対する賠償金です。

交通事故により、①ケガの治療を受けた場合の入通院慰謝料(傷害慰謝料)、②後遺障害が残った場合の後遺障害慰謝料、③被害者が亡くなった場合の死亡慰謝料の3つがあります。

2-2.休業損害との違い

休業損害も、逸失利益と同様に交通事故により得られなくなった収入を補償するものですが、補償の対象となる期間が大きく異なります。

逸失利益
症状固定日または死亡日から、事故がなければ働いていたはずの年齢までの期間
休業損害
交通事故の発生日から症状固定日または死亡日までの期間

休業損害に関する詳細は次のQ&Aで詳しく解説しています。ぜひこちらもご参照ください。

交通事故のよくあるご相談Q&A:休業損害

交通事故の休業損害とは何ですか?

3.後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益は次のように計算します。

後遺障害逸失利益
基礎収入(年間収入額) ✕ 労働能力喪失率 ✕ 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
後遺障害逸失利益を算出する計算式を表した図

「基礎収入」とは、原則として事故当時の年収のことです。
被害者が会社員の場合、事故の前年の源泉徴収票に記載された年収額が基礎収入となります。
また、自営業者や個人事業主は、前年度の確定申告に記載した申告所得金額などが基礎収入となります。
さらに、収入のない専業主婦や学生にも逸失利益が認められる場合があり、基礎収入は厚生労働省の統計結果「賃金センサス」の平均賃金から算出します。

「労働能力喪失率」は、後遺障害が残ったことでどの程度、働くことができなくなったかを示す度合です。
後遺障害は症状の程度によって第1級~第14級の等級(要介護は第1級・第2級)が定められており、労働能力喪失率は等級に応じて5%~100%となっています。

「就労可能年数」は、原則として症状固定となったときの年齢から67歳までの期間です。
ただし、被害者が学生の場合や55歳以上の場合は、期間の算出方法が異なる場合があります。

「ライプニッツ係数」は、将来にわたって得られたはずの利益を、逸失利益として前倒しで一度に受け取ることで発生する利息を控除するための指数です。
そして、ライプニッツ係数は症状固定となったときの年齢と、就労可能年数によって決まります。

基礎収入や労働能力喪失率については、次のQ&Aでそれぞれ詳細を説明しています。ぜひご覧ください。

それでは具体的に、年収500万円の人が、50歳で第8級の後遺障害に認定されたケースを例に、逸失利益を計算してみます。

基礎収入は500万円、後遺障害第8級の労働能力喪失率は45%、就労可能年数(67歳-50歳=17年)に対応するライプニッツ係数は13.166となるので、逸失利益は次の通りとなります。

500万 ✕ 0.45 ✕ 13.166 = 2,962万3,500円

4.死亡逸失利益の計算方法

死亡逸失利益は次のように計算します

死亡逸失利益
基礎収入 ✕ (1 - 生活費控除率) ✕ 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
死亡逸失利益を算出する計算式を表した図

基礎収入や就労可能年数に対応するライプニッツ係数の考え方は、後遺障害逸失利益の場合と同様です。
生活費控除率は、被害者が亡くなったことで発生しなくなった生活費を控除するための数値です。具体的な数値は次の通りです。

生活費控除率
一家の支柱
(被扶養者1人)
40%
一家の支柱
(被扶養者2人以上)
30%
女性
(主婦、独身、幼児など)
30%
男性
(独身、幼児など)
50%

それでは具体的に、年収500万円の人(被扶養者1人)が、50歳で死亡したケースを例に、逸失利益を計算してみましょう。

基礎収入は500万円、被扶養者1人の生活費控除率は40%、50歳の就労可能年数に対応するライプニッツ係数は13.166なので、逸失利益は次の通りとなります。

500万 ✕ (1-0.4) ✕ 13.166 =3,949万8,000円

5.逸失利益の交渉は弁護士にご相談を

保険会社は支払いを抑えるため、「労働能力が低下していない」「減収が生じていない」などと主張し、逸失利益を少なく算出したり、支払いを拒んだりするケースが多々あります。

逸失利益の金額に不満がある場合、保険会社と増額交渉することになります。
しかし、交渉には後遺障害による仕事への具体的な影響を、証拠とともに主張立証する必要があります。
また、交通事故や交渉に関する知識と経験が豊富な保険会社に、増額を認めさせるのは非常に困難です。

そのため、逸失利益については、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、過去の交渉や裁判の結果などを踏まえ、法的に最大限請求可能な逸失利益を算出し、保険会社との増額交渉を行います。

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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