交通事故の症状固定とは何か、判断理由や時期について弁護士が解説

交通事故のよくあるご相談Q&A(FAQ)

症状固定

Q.uestion

症状固定とは何ですか?

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
Answer

病院など医療機関での治療を継続しても、治療の効果が期待できず、症状の改善が見込めない状態になったという診断のことです。

症状固定の意味

交通事故に遭い、身体に何らかのケガを負ったため、治療を継続したものの、治療の効果が一進一退を繰り返してしまい、長い目で見た場合に治癒できなくなった場合、症状固定と診断されます。

たとえば、むち打ち(頸椎捻挫)の場合では、病院で治療を受けたり、整骨院・接骨院・鍼灸院などで施術を受けたりしたときに、一時的に症状が良くなることもあるでしょう。

しかし、治療を受けた日からある程度時間が経過すると、むち打ちの症状が再び現れてしまい、一進一退を繰り返してしまうことがあります。

このような状態になったときに医師から受ける診断のことを「症状固定」といいます。 また、症状固定の診断を受けた日のことを「症状固定日」と呼び、治癒せずに残存している症状のことを「後遺症」と呼びます。

症状固定のタイミングが大切!

交通事故の損害賠償請求においては、症状固定の診断を受けるタイミングが非常に重要です。

なぜなら、症状固定の診断を受けると、加害者側の任意保険会社から支払われていた治療費支払いの対応が終了し、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などを算定する対象日が確定するからです。

そのため、ケガの治療に必要な期間を早めたりすることなく、適切な通院を継続する必要があります。

その後、症状固定日に残っていた後遺症については、「後遺障害」の等級認定を受けることで、後遺障害の慰謝料や逸失利益の問題として扱っていくことになります。

症状固定日を境に損害の種類が変わる図。症状固定前は治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料など傷害部分が、症状固定後は後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、将来介護費など後遺障害部分が請求できる。

上図のように、症状固定の判断には、ケガに対する損害賠償(傷害部分)と、後遺障害に対する損害賠償(後遺障害部分)を線引きするという意味があります。

ですから、医師と相談のうえで、症状固定時期を慎重に判断していくことが大切です。

症状固定をする前に弁護士に相談

症状固定の判断は、初診日から症状固定までの治療期間を直接診ている病院の医師(主治医)が行うものです。

しかし、被害者のケガに応じた平均的な治療期間を経過した場合、保険会社から「そろそろ症状固定です」などと言われることがあります。

たとえば、被害者がむち打ちの治療中である場合、保険会社はおよそ3か月程度で症状固定の打診をしてくることが多々あります。
これは、保険会社が支払っている治療費の支払いを打ち切り、休業損害や入通院慰謝料の支払いを抑えたいという理由があります。
症状固定のタイミングが早められれば、保険会社が負担するこれらの保険金を少しでも低額に抑えることができるからです。

しかし、症状固定の診断は、医学的な判断を伴うものであり、被害者の主治医が行うものです。 また、短い期間で治療が終了してしまうと、後遺障害の等級認定で不利になるというリスクもあります。

もし、保険会社から症状固定を言われた場合は、その場ですぐに承諾することはせず、主治医に相談してください。
主治医が治療継続の必要性があると判断された場合は、診断書や意見書を作成してもらいましょう。

これらの書類を保険会社に提出することで、治療費の支払い対応の延長が認められる可能性があります。
しかし、被害者自身が交渉した場合、必ずしも認められるとは限りません。
保険会社は、交通事故の保険金に関するノウハウを数多く有しており、被害者の方よりも豊富な知見を有しているからです。

そのため、自分で交渉するのではなく、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。

交通事故に強い弁護士であれば、治療費の支払い対応の延長交渉の成功事例に精通していますし、症状固定後に行う後遺障害の等級認定手続きのサポートや、損害賠償金の増額を含めた示談交渉も代わりに行ってくれます。

以上のように、症状固定の判断は非常に重要なポイントとなります。
まだ治療中であるにもかかわらず、保険会社から症状固定を打診されたら、弁護士に相談してください。

なお、保険会社から症状固定と言われた場合の対応に関する詳しい解説は、下記のQ&Aにまとめておりますので、こちらもあわせてお役立てください。

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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