症状固定とは?判断時期やその後の手続きを弁護士が詳しく解説

解決!交通事故の弁護士コラム

【弁護士監修】症状固定とは?判断時期やその後の手続きを詳しく解説!

症状固定
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士
弁護士 大橋 史典 弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

0.保険会社から言われる「症状固定」とは?

交通事故によるケガの治療を受けていると、加害者側の保険会社から、「そろそろ症状固定です」などと言われることがあります。
「症状固定」とは、治療を継続しても症状の改善が見込めない状態のことです。

症状固定になった後は、基本的に治療費や休業損害、傷害慰謝料(入通院慰謝料)などが支払われなくなります。
そのため、被害者にとって症状固定と判断される時期は非常に重要です。

また、症状固定後に残った症状(後遺症)については、後遺障害の等級認定を受けることで、後遺障害の慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。

このコラムでは、症状固定と判断される時期の目安や、症状固定となった後の手続きなどについて、交通事故に詳しい弁護士がわかりやすく解説します。

1.症状固定は治療効果が望めない状態

交通事故に遭い、ケガをしてしまった場合、治療を継続しても治療効果が望めない状態に至ることがあります。

たとえば、むち打ち(頸椎捻挫)の場合、病院や整骨院で治療・施術などを受けると症状が一時的に良くなるものの、時間が経つと痛みやしびれなどの症状が元に戻り、その後は症状が一進一退を繰り返してしまうことがあります。

症状固定となるケガの経過を示す図。治療によってある程度まで軽くなった症状が、ある時点からリハビリや投薬などで一時的に改善してもまた症状が戻る状態を繰り返している。

このように治療を継続しても効果が望めず、症状の改善が見込めない状態を「症状固定」と呼び、症状固定と判断された日付を「症状固定日」と呼びます。

2.被害者にとって重要な意味がある症状固定

交通事故の被害者にとって、症状固定になるかどうかは、損害賠償の請求において次のような点で重要な意味を持っています。

2-1.治療費や休業損害は症状固定まで支払われる

加害者側の任意保険会社は、治療費や通院交通費、休業損害、入通院慰謝料などを被害者に支払います。
そして、これらが支払われるのは、ケガが治癒するか、症状固定までです。

症状固定後に何らかの後遺症が残った場合は、後遺障害の慰謝料や逸失利益などの問題として、別途、損害賠償の対象とするのです。

2-2.傷害部分と後遺障害部分の線引きとなる

症状固定により治療費や休業損害などを請求できなくなりますが、症状固定後は後遺障害の慰謝料や逸失利益を請求することができるようになります。
つまり、症状固定日は、ケガに対する損害賠償(傷害部分)と、後遺障害に対する損害賠償(後遺障害部分)を線引きする基準日となるのです。

症状固定日を境に損害の種類が変わる図。症状固定前は治療費、通院交通費、休業損害、入通院慰謝料など傷害部分が、症状固定後は後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益、将来介護費など後遺障害部分が請求できる。

2-3.示談交渉や後遺障害の申請手続きが始まる

ケガが完治して後遺症が残らなかった場合、症状固定になると、少なくとも傷害部分の損害賠償については具体的な金額を計算できるようになります。
そのため、症状固定日が、加害者や保険会社と示談交渉を行うスタートラインとなるのです。

また、治療を続けても何らかの後遺症が残った場合、症状固定後に後遺障害の等級認定の申請手続きを進めることになります。

このように、症状固定日は、傷害部分や後遺傷害部分の損害賠償の請求に向け、様々な手続きが始まるタイミングとなるのです。

2-4.消滅時効の起算点になる

症状固定日は後遺障害が発生する基準時ですが、それは同時に、後遺障害部分に関する損害賠償請求について、消滅時効の起算点にもなります。
また、後遺障害逸失利益は、症状固定日を基準に就労可能年数を求めて計算します。

交通事故の損害賠償請求権と消滅時効
 時効の起算点時効期間(※)
物損(物的損害)交通事故の翌日から3年
傷害部分交通事故の翌日から5年
後遺障害部分症状固定日の翌日から5年
  • ※ひき逃げや当て逃げなど加害者が不明の交通事故を除く。
  • ※2020年4月1日以降に発生した交通事故が対象となる。

3.症状固定は医師が判断する

交通事故によるケガの治療途中で、加害者側の保険会社から「そろそろ症状固定です」などと言われることがあります。
たとえば、むち打ちの治療を受けている場合、治療開始から3か月程度で症状固定を打診されるケースが多いです。

保険会社が症状固定を打診するのは、治療費などの支払いを打ち切るためです。
治療費や休業損害、入通院慰謝料などは、症状固定日までしか支払いの対象になりません。
保険会社としては、少しでも症状固定の時期を早めることができれば、それだけ支払う保険金を抑えることができるのです。

しかし、症状固定の時期は、保険会社が決めるものではありません。
症状固定は、治療を継続しても、症状の改善が見込めないという状態を判断することです。
そのため、症状固定かどうかを判断するのは、患者の訴えや症状、治療経過などを踏まえ、被害者の診断や治療を行なっている医師(主治医)です。

もし、まだ治療の継続が必要なのに保険会社の打診を受け入れてしまうと、次のようなデメリットがあるので注意しましょう。

3-1.治療費や休業損害などが支払われなくなる

本当は治療を続けたいと考えていても、症状固定となると治療費や通院交通費、休業損害、入通院慰謝料の支払いがストップします。

症状固定により治療費や通院交通費の支払いがストップするのは、治療を継続しても治療の効果が望めないためです。
また、休業損害は治療中のため働けないことを前提にしていますし、入通院慰謝料は入院や通院の日数を基準にしているため、症状固定により、これらの支払いが終わります。

3-2.後遺障害の等級認定に影響する可能性がある

たとえば、むち打ちの場合、3か月ほどで症状固定となってしまうと、後遺障害の等級認定を申請しても、重症ではないと判断され、認定されない可能性が高くなります。
そのため、むち打ちであれば、6か月ほどは治療を続けたうえで、症状の改善が見込めないことを申請手続きの中で説明することが重要です。

4.症状固定と判断される期間の目安

症状固定とされるまでの期間について、交通事故による主なケガや障害を例に、一般的な目安をご紹介します。

ただし、症状固定までの期間は、傷病の重症度や治療の経過、手術の有無など、個別具体的な事情によって異なります。また、あくまでも医師が判断します。
ケガの内容に応じて明確な期間が決まっているわけではないので、あくまでも目安としてお考えください。

4-1.むち打ち(3~6か月程度)

頸椎捻挫(むち打ち)は、追突事故などで、頸部(首)に強い衝撃を受けた場合に発症することが多いケガです。
痛みやしびれのほか、めまいや吐き気、耳鳴り、倦怠感(疲労感)など様々な症状を引き起こします。

むち打ちは、3~6か月程度で症状固定とされることが多いですが、重い症状がある場合は、6か月を超えるケースもあります。

4-2.骨折(6か月~1年半程度)

骨折の場合、6か月ほどで症状固定となることもありますが、骨折した部位や重傷度、手術の有無や内容などによって、1年~1年半ほどかかる場合があります。

4-3.高次脳機能障害(1年以上)

高次脳機能障害は、頭部への強い衝撃で脳にダメージを受け、認知力・行動面・人格面などに様々な影響を及ぼし、日常生活に支障をきたす障害のことです。

リハビリを続けながら治療の効果を確かめるため、症状固定まで1年以上かかることが通常で、症状によっては数年かかるケースもあります。

5.症状固定を打診されたら主治医に相談

被害者が治療の効果を感じており、医師が治療の必要性があると判断すれば、保険会社の言う通りに症状固定にする必要はありません。

保険会社から症状固定を打診されたら、まずは主治医によく相談してください。
主治医が治療を継続する必要があると判断した場合、それを保険会社に伝えることで、治療費の支払いが継続されることがあります。

ただし、主治医の判断を保険会社に伝えても、治療費の支払いが打ち切られるケースもあります。
その場合、自費で治療費を立て替えながら通院を継続し、示談交渉の際に立て替えた分を請求することになります。

この点、事故の状況などを踏まえ、「通院期間が長過ぎる」などとして、保険会社が症状固定の時期を強く争ってくる場合があります。
争いになった場合、最終的には裁判所の判断により決着しなければならないこともあり得ます。

6.症状固定後の対応と注意点

症状固定になったら、傷害部分に対する保険会社との示談交渉がスタートすることになります。
ただし、示談交渉の前に別の対応が必要となるケースもあるので注意しましょう。

6-1.後遺障害の等級認定の申請手続きをする

症状固定後に何らかの後遺症が残った場合は、後遺障害の等級認定の申請手続きを進めましょう。

申請手続きにより後遺障害であると認定されれば、傷害部分の損害賠償に加え、後遺障害の慰謝料や逸失利益を請求することができます。
そのため、主治医に「後遺障害診断書」の作成を依頼し、申請手続きに必要な書類などを準備してください。

6-2.自費で治療を続けてもよい

症状固定になると、保険会社による治療費の支払いは打ち切られます。
そのため、症状固定後に通院して治療を継続しても、治療費を支払ってもらうことはできませんが、治療を受けることそれ自体が禁止されるわけではありません。

治療の継続を希望する場合は、治療費を自己負担することにより、治療を継続することができます。
この点、健康保険を利用すれば負担を軽くすることができるほか、自己負担した分を保険会社に請求することも可能です。

しかし、保険会社は請求を拒否するケースが多く、支払うかどうかを巡っては示談交渉で争うことになります。最終的に訴訟により決着を付ける可能性もゼロではありません。

7.症状固定を打診されたら弁護士にすぐ相談を

交通事故における損害賠償は、症状固定の時期により大きく左右されます。
そのため、保険会社から症状固定を打診されても、受け入れるかどうかは慎重な判断が必要です。

症状固定のタイミングを誤ると、治療費や、休業損害、入通院慰謝料を十分に得られないなど、被害者にとって不本意な示談内容になる可能性があります。
保険会社から症状固定を打診されたら、交通事故に詳しい弁護士にすぐ相談してください。
弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

7-1.治療費の打ち切りを回避できる可能性が高まる

被害者自身で治療の必要性を保険会社に説明し、治療費の支払いを継続するよう求めても、聞き入れてもらえないことが多いです。
交通事故に詳しい弁護士であれば、法律だけでなく、医療や保険の知識も豊富なので、保険会社との交渉を通じて、治療費の打ち切りを回避できる可能性が高まります。

7-2.後遺障害の等級認定の手続きをサポートしてくれる

後遺障害は1級~14級(要介護の場合は1級・2級)に分類され、どの等級に認定されるかによって、慰謝料や逸失利益の金額が大きく異なります。

しかし、医師は治療の専門家ではありますが、後遺障害の専門家ではありません。診断書を作成する主治医は、必ずしも後遺障害の等級認定の仕組みについて詳しいわけではないのです。
そのため、適切な等級認定を受けることを目的とした内容で、診断書を作成してくれないことが多々あります。

この点、弁護士に依頼すると、適切な等級認定を受けることを念頭に、後遺障害診断書の作成などについて被害者を全面的にサポートしてくれます。

7-3.示談交渉を任せることで増額が期待できる

示談交渉が始まると、保険会社から賠償金の金額が提示されます。
しかし、提示額は保険会社独自の基準(任意保険基準)で計算したもので、法的に認められる金額よりも大幅に少ないことが一般的です。

法的に認められる金額(弁護士基準)まで増額を求めようとしても、交通事故と交渉の専門家である保険会社と対等に議論するのは非常に困難ですし、そもそも交渉に応じようとはしません。
交通事故に詳しい弁護士であれば、保険会社と対等以上に示談交渉ができますし、法的に認められる金額まで賠償金の増額が期待できるのです。

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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