交通事故の相談に役立つ弁護士費用特約を誰が利用できるのか解説

交通事故のよくあるご相談Q&A(FAQ)

弁護士費用特約

Q.uestion

誰が弁護士費用特約を利用できますか?

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
Answer

自動車保険などを契約している本人はもちろん、配偶者や同居の親族、別々に暮らしている子ども(未婚)など、幅広い人が弁護士費用特約を利用できます。

0.弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は自動車保険などの特約のひとつで、交通事故について弁護士に相談や依頼する際に必要な弁護士費用が保険から支払われる特約です。

弁護士に相談や依頼をすると、相談料や着手金、報酬金、実費といった弁護士費用がかかります。
弁護士費用特約を保険に付けていると、これらの弁護士費用の負担を気にすることなく、弁護士に相談や依頼ができるという大きなメリットがあります。

そして、弁護士費用特約を利用できるのは、保険を契約している本人だけではありません。
本人の配偶者や同居中の親族など、幅広い人が利用することができます。

弁護士費用の負担が気がかりで、弁護士への相談や依頼をためらっている方は、弁護士費用特約による補償の対象者かどうか、ぜひ確認してください。

1.弁護士費用特約は契約者以外も利用できる

弁護士費用特約は、保険を契約している本人はもちろん、次に説明する人も補償対象者に含まれます。
さらに、複数の自動車などを所有している場合、1台に特約が付いていれば、対象者は特約を利用できます。

ただし、保険会社によって補償の対象や条件などが異なる可能性があるので、保険会社への連絡や約款などで必ず確認するようにしましょう。

1-1.配偶者

保険を契約している本人の配偶者(夫・妻)も、弁護士費用特約による補償の対象者です。
つまり、夫婦が2人とも弁護士費用特約に加入していなくても、どちらかが加入していれば、特約を利用して弁護士に相談・依頼することができます。

なお、内縁関係にある方や同性のパートナーも対象に含まれる場合があります。

1-2.同居している親族

契約者と同居していれば、親族も補償の対象者です。
たとえば、子ども、両親(義理の両親含む)や祖父母、兄弟姉妹、叔父叔母、甥姪、いとこなどが含まれます。

また、配偶者や次に説明する未婚の子どもを除き、一緒に暮らしていない親族については、補償の対象外です。

1-3.別々に暮らしている未婚の子ども

親族が契約者の弁護士費用特約を利用する場合、基本的に契約者と同居している必要があります。
しかし、契約者の子どもについては、未婚であれば別々に暮らしていても補償の対象となります。

1-4.契約車両に乗っていた人

弁護士費用特約で補償される対象者は、必ずしも本人や配偶者、親族だけではありません。
契約車両に乗っていた人であれば、友人や知人、恋人なども補償対象となります。

1-5.契約車両の所有者

契約車両の所有者と保険の契約者が異なるケースで、契約車両が事故に遭った場合は、車両の所有者も弁護士費用特約を利用することができます。

弁護士費用特約はとても広い範囲に適用されます

2.自動車保険以外の弁護士費用特約もチェック

弁護士費用特約を付けられる保険は自動車保険だけではありません。
保険会社によっては、火災保険や傷害保険などの保険に特約を付けられる場合があります。

交通事故に遭った場合は、自動車保険だけでなく、加入中の各保険に特約を付けていないか確認するようにしましょう。

また、自動車保険以外の保険に特約が付いている場合、自動車保険にも特約を付けると補償内容が重複することになってしまいます。
自動車保険の加入や見直しを検討中の方は、他の保険に特約が付いていないか確認してください。

3.バスやタクシーの事故、自動車以外の事故も対象

弁護士費用特約の補償対象者であれば、バスやタクシーに乗っていたときに遭った交通事故についても、特約を利用することができます。

また、歩行中に自動車にひかれた、自転車の運転中にバイクにぶつけられたなど、自動車に乗っていない事故も補償の対象です。
しかし、自転車同士や自転車と歩行者など、被害者と加害者の両方が自動車(またはバイク)に乗っていない事故は補償の対象外です。

なお、保険会社によっては、自転車事故を対象にした弁護士費用特約を付帯できる自転車保険などを販売している場合があります。
通勤や通学など、普段から自転車に乗る機会が多い方は、確認してみてもよいでしょう。

4.補償されないケースに注意

基本的に、被害者か加害者のどちらかが自動車(またはバイク)に乗っている事故であれば補償の対象です。
ただし、次のような状況で起きた事故は、特約を利用できないケースがあります。

  • 無免許、酒気帯び、麻薬の使用などによる運転中の事故
  • 被害者に故意または重大な過失がある事故
  • 同居中の親族や配偶者が相手方となる事故
  • 台風や地震、津波などの自然災害によって発生した事故
  • 闘争や自殺、犯罪行為によって発生した事故
  • 事業用の自動車による事故(保険会社によっては補償対象)

保険会社によっては、補償の対象外となるケースが異なる場合があるので、確認するようにしてください。

また、事故発生後に特約に加入しても、特約を利用することができない点にも注意が必要です。
未加入の場合は、早めに加入するかどうかを検討するようにしましょう。

5.弁護士費用特約の加入で安心して相談・依頼できる

弁護士費用特約に加入することで、弁護士費用の負担を気にすることなく、弁護士への相談や依頼が可能になります。

物損事故の場合、人身事故に比べて損害額が少ないため、弁護士に依頼したことで得られた利益より、弁護士費用の方が高額になる「費用倒れ」が発生する可能性があります。
この点、特約に加入していれば、得られた利益をそのまま受け取れるので、費用倒れを心配する必要もありません。

弁護士法人プロテクトスタンスでは、特約に未加入のご相談者さまに対し、弁護士に依頼する金銭的なメリットがあるかどうかシミュレーションいたします。
もちろん、シミュレーションの結果を確認し、金銭的なメリットがある可能性が高い場合にのみご依頼いただくことも可能です。

特約にご加入中の方はもちろん、加入されていない方も安心してご相談、ご依頼いただけますので、まずはお気軽にご連絡ください。

なお、弁護士費用特約を利用するメリットや利用の流れなどを、次のQ&Aで詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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