交通事故後の通院と慰謝料の関係や、受診のポイントと注意点を解説

解決!交通事故の弁護士コラム

【弁護士監修】交通事故に遭ったら病院へ!通院と慰謝料との関係を詳しく解説!

慰謝料
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士
弁護士 大橋 史典 弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

0.交通事故で通院すれば慰謝料を請求できる

交通事故でケガを負い、通院することになった場合、加害者に通院慰謝料(傷害慰謝料)を請求することができます。
慰謝料の金額は、通院にかかった期間や日数などが関係するため、適切に治療を受けることが重要です。

また、慰謝料といった損害賠償金の計算方法には複数の基準があり、どの基準を使うかによって金額が大きく異なります。

この記事では、交通事故で通院することになった場合の慰謝料について、弁護士が分かりやすく解説します。
慰謝料の金額で損をすることがないよう、ぜひ最後までお読みください。

1.慰謝料は算定基準によって金額が大きく異なる

交通事故によるケガで通院することになった場合、いくらの慰謝料が認められるかは重要なポイントです。
この点、慰謝料などの損害賠償金を計算する方法として、次の3種類の算定基準があり、どの基準で計算するかによって金額が大きく異なります。

1-1.自賠責基準

自賠責基準は、加害者の自賠責保険会社が慰謝料などの賠償金を計算するときに用いる基準です。

自賠責保険は、交通事故における被害者の最低限度の補償を目的としていることから、3種類の基準のうち、最も低額な金額が算定されます。

1-2.任意保険基準

任意保険基準は、加害者の任意保険会社が慰謝料などを計算する際に使う基準です。

保険会社が自社の支払基準により独自に定めているため、その基準は公開されていませんが、自賠責基準で計算した金額と同等程度であることが多いです。

1-3.弁護士基準(裁判所基準)

弁護士基準は、弁護士が加害者側に慰謝料などの損害賠償を請求する際に利用する基準です。
裁判所でも同様の基準を活用することから、「裁判所基準」と呼ばれることもあります。

弁護士基準は、交通事故の示談交渉や裁判において、実際に請求が認められた金額を基準にしているため、3種類の基準の中では最も高額になります。

慰謝料の金額は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の順に高くなる

2.通院が2か月の慰謝料を比較

最も低額な自賠責基準と最も高額な弁護士基準では、慰謝料の金額にどれくらいの差があるのか比較してみましょう。

なお、保険会社が計算に使う任意保険基準は、自賠責基準と同程度であるケースが少なくありません。 弁護士基準で計算した金額を踏まえ、保険会社が示談交渉で提示する慰謝料の金額から、どれくらい増額できる見込みがあるか、参考にしてみてください。

2-1.自賠責基準による入通院慰謝料

現在の自賠責基準による通院慰謝料は、原則として1日あたり4,300円です。
そして、対象となる日数は、治療の開始から終了までの日数にあたる通院期間と、病院で実際に治療を受けた日数をもとに計算します。

具体的には、次の2つの計算式から、少ない方の金額が支払われます。

  • 通院期間 × 4,300
  • 実際の治療日数 × 2 × 4,300

たとえば交通事故で骨折して2か月(60日間)にわたり通院し、実際の治療日数が20日のケースでは、それぞれ次のように計算します。

  • 60日× 4,300 = 25万8,000円
  • 20日× 2 × 4,300 = 17万2,000円

このうち少ない方が支払われるので、今回のケースでは17万2,000円となります。

2-2.弁護士基準による入通院慰謝料

弁護士基準については、「赤い本」(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)という書籍で解説されています。

そして、慰謝料の金額は、何か月にわたり通院したかに応じて、ある程度の金額が定められています。
また、算定基準が骨折などの重症用(別表Ⅰ)と他覚所見のないむち打ちなどの軽症用(別表Ⅱ)に分かれており、具体的な金額は、次の表のようになります。

通院慰謝料の算定表
通院期間重症用(別表Ⅰ)軽症用(別表Ⅱ)
0か月 0 0
1か月 28 19
2か月 52 36
3か月 73 53
4か月 90 67
5か月 105 79
6か月 116 89
7か月 124 97
8か月 132 103
9か月 139 109
10か月 145 113
11か月 150 117
12か月 154 119

(単位:万円)

先ほどと同様に、骨折で2か月にわたって通院した場合、別表Ⅰを使用するため、慰謝料の金額は52万円となります。
自賠責基準の17万2,000円と比較すると、実に3倍以上もの開きがあります。

3.基準の金額から増減するケース

通院慰謝料の金額は、自賠責基準や弁護士基準などにより、ある程度定められていますが、必ずしも基準通りの金額になるわけではありません。
さまざまな事情が考慮され、基準の金額より慰謝料が増額したり、減額したりすることがあります。

3-1.慰謝料が増額するケース

加害者に故意や重過失があった場合、慰謝料が増額されることがあります。
たとえば、加害者の飲酒運転や著しい速度違反、無免許運転、ひき逃げ、信号無視などが原因で事故が起きたようなケースです。

また、事故後の加害者の対応が不誠実な場合も増額される可能性があります。
たとえば、被害者に対して反省や謝罪を示さない、事故の捜査で証拠隠滅や嘘の供述をするといった場合です。

ほかにも、様々な事情が慰謝料の増額に繋がることがあるので、交通事故に詳しい弁護士に相談してもよいでしょう。

3-2.慰謝料が減額するケース

もし、交通事故の発生に対して、被害者にも何らかの責任がある場合、過失割合がつき、割合に応じて慰謝料などの損害賠償金が減額されます(過失相殺)

また、事故前から被害者にあった身体的特徴や既往症などが原因となり、交通事故の損害が通常の人より拡大した場合、慰謝料などが減額されるケースがあります。
これを素因減額と呼びます。

このほか、自賠責保険や労災保険、健康保険などから、賠償金や給付金、手当金といった何らかの金銭を受け取っていた場合も、損益相殺により減額される可能性があります。

これらの過失相殺、素因減額、損益相殺により慰謝料は減額される可能性があります。

4.事故に遭ったらすぐ病院へ!通院のポイントと注意点

交通事故の被害に遭った場合、まずはすぐに病院へ行くことが重要です。
適切に通院しなければ、慰謝料の金額が少なくなるだけでなく、保険会社による治療費の支払いにも影響する可能性があるからです。
次に、交通事故後に通院する際のポイントや注意点を説明します。

4-1.ケガがなくてもまずは病院に行く

事故による外傷や症状がなくても、事故直後、または、遅くとも数日以内には病院を受診しましょう。痛みやしびれなどの症状は、事故の数時間後や数日後に現れる場合があるからです。

症状が出てから病院に通っても、事故日と初診日に大きな開きがあると、事故とケガとの因果関係が否定され、加害者側の保険会社から治療費が支払われない可能性があります。

また、通院慰謝料は通院期間や治療日数をもとに計算するため、通院の開始が遅れると、その分、慰謝料の金額も少なくなってしまうのです。

さらに、事故直後に受診していないと、警察が物損事故として処理をする可能性があります。人身事故の扱いでなければ、そもそも治療費や通院慰謝料の請求が認められません。

もし、物損事故として扱われた場合は、速やかに病院へ行って診断書を作成してもらい、警察へ提出するなどして人身事故に切り替えるよう申し出ましょう。

4-2.適切な頻度と期間の通院が重要

仕事や家事などで忙しくても、医師の指示に従って、適切な頻度と期間で通院することが重要です。

医師の指示に従わずに通院をやめてしまったり、頻度を少なくしたりすると、保険会社から治療の必要性がない(少ない)と判断され、治療費の支払いが打ち切られることがあります。
また、通院慰謝料の対象となる日数も少なく計算され、金額が少なくなるおそれもあるのです。

医師と相談しながら、適切な頻度や期間となるよう通院しましょう。

4-3.保険会社による症状固定の打診に注意

保険会社は治療費などの支払いを打ち切るため、治療の途中で「そろそろ症状固定です」と言ってくることがあります。

症状固定とは、治療を続けても症状の改善が見込めない状態のことです。
症状固定になると、保険会社が治療費の支払いを打ち切るだけでなく、通院慰謝料の対象となる通院期間もストップするため、慰謝料の金額が少なくなってしまいます。

症状固定は本来、医師が判断するものです。保険会社から症状固定を打診されても、まだ痛みが残っているなどの理由で治療を続けたい場合は、医師に相談するようにしましょう。

しかし、治療を続ける必要があると医師が判断し、その判断を保険会社に伝えても、受け入れてもらえないケースが少なくありません。
このような場合、交通事故に詳しい弁護士に相談し、保険会社との症状固定時期に関する交渉を依頼することをおすすめします。

4-4.症状が残る場合は後遺障害の申請を

通院による治療を続けても、何らかの症状が残ってしまう可能性があります。
このようなケースでは、後遺障害の等級認定を申請しましょう。

等級認定を受けると、入通院慰謝料などに加え、後遺障害の慰謝料や逸失利益(交通事故がなければ将来得られたはずの利益)を請求することができます。
治療を続けても後遺症が残ると医師が判断した場合、後遺障害の診断書を作成してもらうなど、申請手続きを進めましょう。

後遺障害についても、保険会社による症状固定の打診に注意が必要です。
治療期間が短い場合、何らかの後遺症が残ったとしても、深刻な症状ではないとして、等級が認定されない可能性があります。

5.入通院慰謝料は弁護士に相談を

症状固定となった後、または後遺障害の等級認定の申請手続きが終わると、保険会社との示談交渉が始まり、入通院慰謝料といった損害賠償金の金額が提示されます。
金額に納得できれば交渉を成立させ、支払いを受けることができます。

ただし、すでに説明した通り、保険会社が提示する金額は任意保険基準により計算していますので、弁護士基準による金額まで増額できる可能性があります。

この場合、保険会社との増額交渉が必要になりますが、交通事故と交渉の知識や経験が豊富な保険会社を相手に、増額を認めさせるのは至難の業です。
また、弁護士などの専門家が相手でなければ、そもそも交渉に応じようとすらしないケースも多々あります。

そのため、交通事故に詳しい弁護士に相談し、増額交渉を依頼することをおすすめします。
弁護士であれば、賠償金額を弁護士基準まで引き上げるべき理由について、必要な証拠を揃えたうえで、法的な視点から主張するため、増額が期待できるのです。

また、弁護士に依頼するメリットはこれだけではありません。

たとえば、事故直後に依頼すれば、最終的に適切な金額の慰謝料などが認められるよう、通院や治療・検査の受け方についてアドバイスをしてくれます。
また、後遺障害の慰謝料や逸失利益の金額は、後遺障害の等級によって大幅に異なるため、症状に対して適切な等級に認定されるよう、診断書の作成などについてサポートを受けられます。

このように、事故直後から示談の成立まで、弁護士は全般にわたって様々なサポートをしてくれます。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、交通事故に関する相談を無料としておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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