単麻痺 [たんまひ]
- 意味
- 片手または片足が麻痺している状態のことです。交通事故により脊髄や脳を損傷することで単麻痺を発症し、治療しても後遺症として残る場合があります。
- 解説
身体の一部や全部を思うように動かすことができない状態を麻痺と呼びます。損傷部位に対応する運動機能や感覚が完全に失われてしまうものを「完全麻痺」と呼び、そこまで至らないものを「不全麻痺」と呼びます。
交通事故により、脊髄や脳などに強い衝撃を受けて損傷してしまうと、身体に麻痺の症状が現れる場合があります。
麻痺は、症状が生じた部位によって呼び方が分かれており、単麻痺は片手または片足が麻痺している状態を意味しています。単麻痺を含めて、麻痺には次のような種類があります。
- 単麻痺:片手または片足に麻痺がみられる状態
- 片麻痺:左右どちらかの半身に麻痺がみられる状態
- 対麻痺:両腕または両足に麻痺がみられる状態
- 四肢麻痺:両手両足(四肢)に麻痺がみられる状態
交通事故による単麻痺の主な原因
単麻痺の発症原因にはさまざまなものがありますが、交通事故による外傷の場合、主な発生原因は「脊髄損傷」と「外傷性脳損傷」です。
脊髄損傷は、背中を強く打ち付けたため、背骨を骨折したり、脱臼したりするなどして、脊髄を損傷してしまうことです。脊髄には脳と体を繋ぐ役割があり、脊髄が傷つくことで脳から体へと信号をうまく送れなくなってしまい、麻痺などの症状が生じる場合があるのです。
外傷性脳損傷は、頭部への強い衝撃で脳を損傷することです。脳の損傷により麻痺だけでなく、言語障害や意識障害といったさまざまな症状を引き起こすケースもあります。
単麻痺の程度による分類
麻痺の症状は、手足の動作などにどの程度の支障が生じているかによって、次の3段階に分けられます。
- 高度の麻痺
- 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われた状態。物を持ち上げて移動させたり、歩行したりするといった基本動作ができない。
- 中等度の麻痺
- 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度、失われた状態。文字を書いたり、仕事で必要な軽量の物(おおむね500g)を持ち上げたりすることができない、杖がないと階段を上れないなど、基本動作にかなりの制限がある。
- 軽度の麻痺
- 障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が多少失われた状態。字を書くことが困難、歩くことはできても不安定で転倒しやすい、遅いなど、基本動作の巧緻性や速度が相当程度、損なわれている。
単麻痺と後遺障害等級
交通事故によって単麻痺の状態となり、治療を続けても症状の改善が見込めない場合、後遺障害の等級認定を受けられる可能性があります。後遺障害は、症状の内容に応じて14級から1級に分類され、脊髄損傷や外傷性脳損傷による単麻痺は、程度によって次の等級のいずれかに該当します。
等級 麻痺の程度 第5級 高度の単麻痺 第7級 中等度の単麻痺 第9級 軽度の単麻痺 そして、どの等級に認定されるかによって、後遺障害慰謝料の金額が次のように異なります。
等級 自賠責基準 弁護士基準 第5級 618万円 1,400万円 第7級 419万円 1,000万円 第9級 249万円 690万円 - ※2020年4月1日以降に発生した交通事故に適用される金額です。
慰謝料の金額は、計算に用いる基準によって大きく異なります。加害者が加入している任意保険会社に慰謝料を請求する場合、保険会社は最低限度の補償である自賠責基準と同程度の金額を提案することが一般的です。
弁護士基準の慰謝料を認めさせるためには、保険会社に増額を交渉することになります。しかし、交通事故の知識や交渉の経験が豊富な保険会社に対し、一般の方が増額を認めさせるのは非常に困難です。
提示された慰謝料の金額に納得できなければ、交通事故に詳しい弁護士に相談し、交渉を依頼することをおすすめします。弁護士であれば最大限認められる金額を法的な視点から適切に主張してくれるので、弁護士基準の金額まで増額することが期待できます。
- 関連する用語
- 四肢麻痺[ししまひ] 対麻痺[ついまひ] 片麻痺[へんまひ]
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