「片麻痺」とは?交通事故とケガの治療に関する用語

やさしい交通事故の用語集

片麻痺 [へんまひ]

意味
左右どちらかの半身が麻痺している状態のことです。交通事故による脳や脊髄などの損傷により片麻痺を発症し、治療後も後遺症として残る場合があります。
解説

身体の一部や全部を思うように動かすことができない状態を「麻痺」と呼びます。そして、損傷した部位の運動機能や感覚が完全に失われた状態の「完全麻痺」と、運動機能や感覚が一部残っている状態の「不全麻痺」に分類されます。

麻痺の発症にはさまざまな原因がありますが、交通事故で脳などに強い衝撃を受けて損傷することで、身体に麻痺の症状が現れる場合もあります。

麻痺には、症状が生じた部位によって呼び方が分かれており、片麻痺は右半身または左半身が麻痺した状態を指します。片麻痺を含めて、麻痺には次のような種類があります。

  • 単麻痺:片手または片足に麻痺がみられる状態
  • 片麻痺:左右どちらかの半身に麻痺がみられる状態
  • 対麻痺:両腕または両足に麻痺がみられる状態
  • 四肢麻痺:両手両足(四肢)に麻痺がみられる状態

交通事故による片麻痺の主な原因

片麻痺は、脳卒中や脳梗塞といった脳の病気により発症するケースが多いです。交通事故においても、頭部に強い衝撃を受けて脳を損傷した場合、片麻痺が生じる可能性があります。

なお、脊髄損傷も身体に麻痺が生じる大きな原因のひとつです。脊髄のうち頚髄(首)を損傷することで片麻痺となる場合もありますが、ケースとしては多くありません。

片麻痺の程度による分類

麻痺の症状は、手足の動作などにどの程度の支障が生じているかによって、高度、中等度、軽度の3段階に分けられます。

高度の麻痺

障害のある上肢または下肢の運動性・支持性がほとんど失われ、基本動作ができない状態です。たとえば、次のような状態が該当します。

  • 物を持ち上げて移動させることができない
  • 立ち上がったり、歩行したりすることができない

中等度の麻痺

障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が相当程度、失われており、基本動作にかなりの制限がある状態です。たとえば、次のような状態が該当します。

  • 文字を書くことができない
  • 仕事で必要な軽量の物(おおむね500g)を持ち上げられない
  • 杖がなければ階段を上れない

軽度の麻痺

障害のある上肢または下肢の運動性・支持性が多少失われ、基本動作の巧緻性や速度が相当程度、損なわれている状態です。たとえば、次のような状態が該当します。

  • 文字を書くことが困難
  • 歩行はできるが不安定で転倒しやすく、歩行速度が遅い

片麻痺と後遺障害等級

交通事故によって片麻痺の状態となり、治療を続けても症状の改善が見込めない場合、後遺障害の等級認定を受けられる可能性があります。

後遺障害は、症状の内容に応じて14級から1級に分類されます。片麻痺の後遺障害が残った場合、麻痺の程度によって次の等級のいずれかに該当します。

等級麻痺の程度
要介護1級常時他人の介護を要する高度の片麻痺
要介護2級高度の片麻痺
第5級中等度の片麻痺
第7級軽度の片麻痺

そして、認定される等級によって、後遺障害慰謝料の金額が次のように異なります。

等級自賠責基準弁護士基準
要介護1級1,650万円2,800万円
要介護2級1,203万円2,370万円
第5級618万円1,400万円
第7級419万円1,000万円
  • ※2020年4月1日以降に発生した交通事故に適用される金額です。

慰謝料の金額は、どの基準を用いて計算するかによって大きく異なります。加害者が加入する任意保険会社に慰謝料を請求する場合、最低限度の補償である自賠責基準と同程度の金額が、保険会社から提案されるケースが大半です。

弁護士基準の慰謝料を認めさせるには、保険会社に対して増額を交渉しなければなりません。しかし、事故や交渉の知識と経験が豊富な保険会社に、増額を認めさせるのは不可能に近く、そもそも保険会社が交渉に応じないことも考えられます。

提示された慰謝料の金額に納得できなければ、交通事故に詳しい弁護士に相談し、増額交渉を依頼しましょう。弁護士であれば、最大限認められる金額を法的な視点から適切に主張するため、弁護士基準の金額まで増額が期待できます。

関連する用語
四肢麻痺[ししまひ] 対麻痺[ついまひ] 単麻痺[たんまひ]

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