「治療費」とは?交通事故と損害賠償に関する法律用語

やさしい交通事故の用語集

治療費 [ちりょうひ]

意味
交通事故で負ったケガの治療のためにかかった費用や、治療を継続するために発生する費用のことです。
解説

治療費の補償範囲

具体的には、下記の諸費用を加害者の保険会社に請求することができます。

治療費の対象
  • 治療費(診察費、検査費、手術費、投薬費、処方箋料など)
  • 付添看護費(入院・通院看護費、自宅看護費、将来看護費など)
  • 入院雑費(病室代、日用品などの購入費)
  • 装具費(義足、義手、松葉杖、車いすなどの購入費)
  • 文書料(診断書などの発行費)

この他にも、整骨院や接骨院、鍼灸院などの「施術費」を請求することができますが、請求する際には、原則として医師の判断が必要です。

医師の了承が得られると、整骨院などでの施術費も、治療費の一環として認められるのが原則です。そのため、必ず医師の了承を得るということを覚えておいてください。

治療費の支払い方法

治療費の支払い方法には、加害者の任意保険会社が病院に直接支払う場合と被害者本人が一時的に立て替える場合とがあります。

任意保険会社が直接病院へ支払う場合

加害者が任意保険に加入している場合は、加害者の任意保険会社が治療費を直接病院へ支払います。
この支払い方法のことを「任意一括対応」と呼びます。

また、任意一括対応では、加害者の任意保険会社が自賠責保険からの支払い分もまとめて支払います。
本来であれば、自賠責保険会社と任意保険会社のそれぞれに損害賠償を請求する必要があるのですが、この対応によって、任意保険会社にのみ、請求をすればよいことになり、被害者にとっては手間が省けます。

通常であれば、この任意一括対応が行われますので、被害者は煩わしい手続きを気にすることなく、治療することができるでしょう。

一括対応の流れを示す図。保険会社が治療費を直接医療機関へ支払うため、被害者は費用の負担なく治療を受けることができる。

被害者本人が一時的に立て替える場合

反対に、加害者が任意保険に加入していないとか、被害者の過失割合が大きい(4割以上)とか、治療費が打ち切られたなどの場合は、被害者自身で治療費を一時的に立て替えることが必要です。

立て替えた治療費は、治療の終了後、示談交渉で請求することができますので、継続して治療を受けるようにしましょう。
適切な期間や頻度で通院をしないと、入通院慰謝料などが減額されかねませんので、自己の判断で通院を中止することなく、医師の判断にしたがって通院を継続してください。

なお、交通事故の治療にも、自分の健康保険を使うことができます。健康保険を使用した場合、治療費の自己負担額を抑えて治療をすることができますので、最終的に受け取ることができる賠償金額が増えるというメリットがあります。

被害者が治療費を立て替える流れを示す図。被害者は医療機関へ治療費を支払い、治療終了後の示談交渉で治療費を上乗せして損害賠償請求をすることができる。

治療費打ち切りには要注意

まだ治療中であるにもかかわらず、加害者の任意保険会社から、「治療費の支払いを打ち切る」などと言われる場合があります。

「治療費打ち切り」とは、その名の通り、加害者の任意保険会社から治療費が支払われなくなることを意味しています。
治療費が打ち切られると、これまでは加害者の任意保険会社が治療費を支払ってくれていましたが、その対応が無くなります(任意一括対応の終了)。

そのため、このような打診を受けても、安易に受け入れることはせず、通院先の医師に相談のうえ、治療継続の必要性について医学的な判断を仰ぐとよいでしょう。

それでも保険会社の方針が変わらない場合には、治療費の対応延長の交渉を弁護士が行いますので、ご相談ください。

なお、治療費打ち切りを打診されるタイミングは、被害者のケガの種類や状態によって異なりますが、むち打ちの場合は、治療開始からおおよそ3か月を経過すると打診される場合が多いです。

関連する用語
積極損害[せっきょくそんがい] 通院交通費[つういんこうつうひ]

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