黄色い本 [きいろいほん]
- 意味
- 交通事故における損害賠償金の算定基準などが掲載された書籍です。名古屋地方裁判所での裁判例にもとづいて作成されており、この地域で発生した事故に関する賠償金を弁護士が計算する際に参照されることがあります。
- 解説
「黄色い本」は通称であり、正式名称は「交通事故損害賠償算定基準」です。日弁連交通事故相談センター愛知県支部が発行しており、表紙が黄色いため黄色い本と呼ばれています。
類似の書籍として「赤い本」や「青本」、「緑のしおり」があり、いずれも交通事故に関する損害賠償の算定方法や、裁判例などが掲載されています。
それぞれの書籍で異なる点は、対応している地域です。具体的には、書籍に掲載されている裁判例について、取り扱った裁判所が次のように異なります。
書籍名 対応する裁判所 黄色い本 名古屋地方裁判所 赤い本 東京地方裁判所 緑のしおり 大阪地方裁判所 青本 全国の裁判所 黄色い本や赤い本、緑のしおりは、名古屋や東京・首都圏、大阪など、それぞれの地域で交通事故の慰謝料などの損害賠償金を算出する際に使用されます。また、青本は全国で使用されていますが、赤い本も都内や首都圏だけでなく、幅広い地域で参照されるケースが多いです。
名古屋での事故は黄色い本を参考に慰謝料を計算
弁護士が慰謝料などの損害賠償金を算出する際、赤い本や青本を使用することが一般的ですが、名古屋地方裁判所が管轄するエリア内で発生した交通事故では、黄色い本を使用することが多いです。
そして、黄色い本などから算出した慰謝料をもとに、加害者側の保険会社との示談交渉を進めます。
黄色い本には最も高額な基準による計算方法が記載
交通事故の慰謝料などの計算方法には、3種類の基準があり、どの基準を用いるかによって金額が異なります。
- 自賠責基準
- 交通事故被害への最低限の補償にあたり、金額は3つの基準の中で最も低額
- 任意保険基準
- 保険会社が独自に定めた基準。金額は自賠責基準と同程度で、弁護士基準よりも低額
- 弁護士基準(裁判所基準)
- 過去の裁判例で認められてきた賠償額をもとに確立された基準。金額は3基準の中で最も高額
弁護士は、交通事故の被害者が、慰謝料などの賠償金を少しでも多く獲得できるよう、弁護士基準で計算した金額を加害者側の保険会社に請求します。そして、名古屋で発生した事故の場合、弁護士は弁護士基準が記載された黄色い本を参考に賠償金額を計算し、保険会社に請求します。
被害者自身で保険会社と交渉しても、任意保険基準や自賠責基準など、弁護士基準よりも低額な基準による金額しか受け取れない可能性が高いです。そのため、適切な賠償金額を獲得するためには、交通事故に詳しい弁護士に相談のうえで、弁護士基準にもとづく算定額で交渉を進めることが重要です。
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