緑のしおり(緑本) [みどりのしおり(みどりぼん)]
- 意味
- 大阪地方裁判所における交通事故の裁判実務にもとづく損害賠償額の算定基準の解説や、参考となる裁判例などが掲載された書籍です。大阪で発生した事故について、弁護士が慰謝料などを算出する際に使用します。
- 解説
緑のしおり(緑本)は通称であり、正式名称は「交通事故損害賠償額算定のしおり」です。表紙が緑色なので、緑のしおりや緑本と呼ばれています。
緑のしおりは、大阪弁護士会の交通事故委員会が発行しており、掲載されている算定基準は大阪地方裁判所での裁判実務にもとづいています。
類似の書籍として「赤い本」や「青本」があります。赤い本には東京地方裁判所の裁判例にもとづく損害賠償額の算定基準などが、青本には全国の裁判所の裁判例にもとづく基準などが掲載されています。
このほか、名古屋地方裁判所の裁判例にもとづく「黄色い本」もあります。書籍によって、入院時や通院時に認められる慰謝料などの金額が多少異なります。
大阪での交通事故は緑のしおりで賠償金を算出
大阪で発生した交通事故について、弁護士が慰謝料などの損害賠償金を算出する際、緑のしおりが使用されることが多いです。そして、緑のしおりから算出した金額と比べ、保険会社から提示された賠償金額が低額であれば、示談交渉を通じて増額を求めます。
弁護士が算出する賠償金額と、保険会社が提示する金額に差が生じるのは、算出に使用する基準が異なるからです。賠償金の算出に使用する基準には、次の3種類があります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準(裁判所基準)
自賠責基準は、事故被害者に対する最低限の補償にあたり、3種類の基準のうち最も低額です。
弁護士基準は、弁護士が慰謝料などを算出する際に用いる基準で、裁判所が用いる基準でもあるため「裁判所基準」とも呼ばれます。3種類のうち最も高額であり、緑のしおりなどに記載された算定基準で算出した金額が、弁護士基準の金額となります。
任意保険基準は、保険会社が独自に定める基準であり、金額は自賠責基準と同程度で、弁護士基準よりも低額なケースが大半です。
自賠責基準 ≦ 任意保険基準 < 弁護士基準(裁判所基準)
そして、示談交渉で加害者側の保険会社は、任意保険基準から算出した金額を提示することが一般的です。そのため、弁護士に示談交渉を依頼すると、慰謝料などの賠償金額の増額が期待できます。
ご自身で保険会社と交渉したいと考える方もいるかもしれませんが、事故や交渉の専門家である保険会社に対し、増額を認めさせるのは不可能に近いです。そのため、交通事故に詳しい弁護士に保険会社との交渉を依頼した方がよいでしょう。
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- 赤い本[あかいほん]
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