青本 [あおほん]
- 意味
- 青本は、交通事故における損害賠償額の算定方法や、参考になる裁判例などが記載された書籍です。全国の裁判例が紹介されており、さまざまな地域で弁護士が慰謝料などを算出する際に使用しています。
- 解説
青本は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター本部が隔年で発行している書籍で、正式名称は「交通事故損害額算定基準」です。表紙が青いため、青本という通称で呼ばれています。
類似の書籍として「赤い本」があり、どちらも交通事故に関する損害賠償の算定方法や、裁判例などが記載されています。
これらの書籍で異なるのは、青本は全国の裁判所の裁判例が紹介されているのに対し、赤い本は東京地方裁判所の裁判実務にもとづく損害賠償額の算定基準や、参考となる裁判例が掲載されている点です。
また、赤い本にはさまざまな交通事故被害のケースに対する賠償額が明確に記載されていますが、青本は全国の裁判例にもとづいているため、「〇〇万円~〇〇万円」など、金額に幅を持たせているという違いもあります。
このように、青本と赤い本では異なる点がいくつかあるものの、どちらも全国の弁護士が慰謝料などを計算する際に参照している点が共通しています。
なお、青本や赤い本以外にも、名古屋地裁の裁判実務にもとづく「黄色い本」、大阪地裁の「緑のしおり(緑本)」があり、それぞれの地域で使用されています。
書籍名 対応する裁判所 青本 全国の裁判所 赤い本 東京地方裁判所 黄色い本 名古屋地方裁判所 緑のしおり 大阪地方裁判所 青本に記載されている内容
青本には、交通事故における損害賠償の対象となるさまざまな損害について、全国の裁判実務にもとづく賠償額や算定方法、参考となる裁判例などが、幅広く記載されています。
記載されている損害の一例として、次のような項目があります。
- 積極損害(治療費や介護費用、葬儀費用など)
- 消極損害(休業損害や後遺症、死亡による逸失利益など)
- 慰謝料
- 物損
- 遅延損害金
これらの損害について、加害者側に賠償請求するため、具体的な請求額を計算する場面などで、青本を参照することがあるのです。
青本は弁護士基準で賠償金を計算する際に参照する
交通事故の慰謝料などの損害賠償金を計算する際、次の3種類の基準が用いられます。
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準(裁判所基準)
このうち自賠責基準は、交通事故被害への最低限の補償にあたり、3つの基準のうち最も低額です。
弁護士基準は、過去の多数の裁判例で認められてきた賠償額をもとに確立された基準であり、3つの基準のうち最も高額となります。そして、弁護士基準で賠償金を計算する場合に、青本や赤い本などが使用されます。
任意保険基準は保険会社が独自に定めた基準であり、示談交渉の中で保険会社から提示される賠償金額は、この基準で計算されていると考えてよいでしょう。金額としては、自賠責基準と同程度で、裁判所基準よりも低額となるケースが一般的です。
弁護士は、交通事故の被害者が適正かつ十分な賠償金を受け取ることができるよう、弁護士基準で算出した金額の支払いを保険会社に請求します。そのため、裁判例や損害賠償の算定方法などが記載された青本や赤い本をもとに賠償金額を計算し、保険会社と交渉するのです。
自分自身で保険会社に賠償金を請求しても、任意保険基準で算出された金額、つまり、弁護士基準で認められる金額よりも少ない賠償金しか受け取れない可能性が高いです。少しでも高額な賠償金を受け取りたい場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談し、保険会社との示談交渉を依頼することをおすすめします。
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