弁護士費用
成果が得られなかった場合でも、弁護士費用がかかるのですか?
弁護士法人プロテクトスタンスでは、得られた成果よりも支払った弁護士費用の方が高額なため、弁護士に依頼したことで損をしてしまう「費用倒れ」が発生しない仕組みを採用しています。
弁護士費用を支払ったのに成果が全く得られなかった、または、支払った額より得られた成果が少なかったなど、弁護士に依頼したにもかかわらず金銭的に損してしまうことを「費用倒れ」といいます。
弁護士事務所によっては、賠償金を獲得できなかったり、保険会社が提示した賠償金額から大幅に増額できなかったりすると、着手金や報酬金を支払うことで費用倒れが発生する可能性があります。
費用倒れを回避するための仕組みを採用
弁護士法人プロテクトスタンスでは、交通事故に関する弁護士へのご相談を無料とするとともに、着手金も頂戴していません。※
報酬金につきましては、賠償金などを獲得できた場合に、獲得した金額の一部を報酬金として頂戴し、残りをご依頼者さまにお渡しする成功報酬制を採用しています。
また、弁護士に依頼する前に保険会社から示談の賠償金額が提示されている場合は、提示額から増額できた分の中から報酬金を頂戴します。
このように、弁護士法人プロテクトスタンスでは、費用倒れが発生しない仕組みを採用しているため、安心してご依頼いただくことができます。
なお、調停や訴訟などに移行する場合は、別途着手金を頂戴いたしますので、あらかじめご承知おきください。
弁護士費用特約があれば費用の心配が不要
また、ご加入中の自動車保険や火災保険などの特約として、弁護士費用特約(弁特)にも加入されている場合は、保険会社が弁護士費用を支払います。
そのため、弁護士費用の負担を気にせず依頼できるだけでなく、獲得した賠償金から報酬金が差し引かれないので、賠償金などをそのまま受け取ることができます。
ただし、保険会社は弁護士費用の支払い額について、上限金額を設定していることが一般的です。
約款で詳細を確認するようにしましょう。
弁護士法人プロテクトスタンスは、弁護士費用についてご相談時に弁護士が丁寧にご説明いたします。
また、過去の交渉や裁判の結果などを踏まえ、獲得が期待できる賠償金額を事前にシミュレーションいたします。
もちろん、ご説明の内容やシミュレーションの結果を聞いてから、依頼するかどうかを決めていただけますので、どうぞ安心してご相談ください。
交通事故の弁護士費用については、こちらで詳しく説明しています。ぜひご覧ください。
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交通事故の弁護士費用 トップページ- ※弁護士費用特約をご利用される場合、弊事務所の定める報酬規定により弁護士費用を別途算定のうえ、保険会社へ請求いたします。
- この記事を監修した弁護士
弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。