「累積点数通知書」とは?交通事故と運転免許に関する法律用語

やさしい交通事故の用語集

累積点数通知書 [るいせきてんすうつうちしょ]

意味
交通事故や交通違反により加算された違反点数が、免許の停止や取消しの処分の対象となる基準に近づいた場合、注意喚起のために送られてくる書類です。
解説

交通事故を起こした場合や、信号無視や速度超過などの交通違反をした場合、事故の態様や違反の内容などにもとづく違反点数が加算されます。
過去3年間に加算された違反点数の合計(累積点数)が一定基準を超えると、免許停止や取消しといった行政処分を受けることになります。

たとえば、過去3年間の累積点数が6点を超えると、免許停止の処分を受けます。
しかし、もし、過去に免許停止や取消しの処分を1回受けている(前歴が1回ある)場合は、4点で免許停止となります。

免許停止になる違反点数と停止期間は次の通りです。

免許が停止される点数と期間の表。前歴がない場合、6~8点で30日、9~11点で60日、12~14点で90日間停止になる。前歴が1回ある場合は、4~5点で60日、6~7点で90日、8~9点で120日間停止となり、前歴が4回以上になると2点で150日、3点で180日間停止になる。

また、違反点数が15点以上(前歴が1回ある場合は10点以上)になると、免許の取消しという重い処分を受けることになります。
免許が取消されると、最短で1年、最長で10年間の欠格期間が経過した後、改めて免許を取得しなければ再び運転をすることができません。

交通事故や交通違反により加算される違反点数や、免許停止や取消しの詳細については、次のQ&Aで分かりやすく解説しています。ぜひご覧ください。

累積点数通知書は免許停止の点数に近づくと送られる

累積点数通知書は、違反点数が免許停止となる点数に近づくと、自動車安全運転センターから送られてきます。
具体的には、前歴がなければ4点から5点、前歴が1回ある場合は2点から3点の違反点数が累積されると送られてきます。

累積点数通知書が送られてきても手続きは不要

累積点数通知書は免許停止の処分となることを警告し、安全運転を促すための書類です。
そのため、通知書を受け取ったとしても、自動車安全運転センターや警察署などに行き、何らかの手続きをする必要はありません。

ただし、通知書を受け取ったということは、次に軽微な違反をしただけでも免許停止となる可能性が高いので、安全運転を心がけましょう。

累積点数通知書が来なくても点数を確認したい場合

違反点数が加算されても、免許停止の処分となる点数まで大きな差があれば、累積点数通知書は送られてきません。

現在の累積点数を確認したい場合、「運転記録証明書」「累積点数等証明書」という書類を取り寄せましょう。
これらの書類には、処分を受けた回数や違反の内容、累積点数などが記載されています。

書類を取り寄せるには、まず警察署や交番、自動車安全運転センターにある申込用紙を入手して、必要事項を記入します。
そして、ゆうちょ銀行や郵便局、センターの窓口で手数料(670円)を支払うことで書類の発行を申請することができます。

なお、ゆうちょ銀行や郵便局で振り込みにより申し込む場合、手数料に加えて振込料金もかかります。

免許停止になった場合は出頭通知書が送られてくる

もし、30日間または60日間の免許停止の処分を受けた場合は「(行政処分)出頭通知書」という書類が送られてきます。
この書類には、免許証を返納するために、出頭しなければならない日時や場所が記載されています。

なお、「出頭要請通知書」や「呼出通知書」といった名称で送られてくる場合もあります。

また、90日以上の免許停止や、取消し処分を受けた場合は「意見の聴取通知書」が送られてきます。
この書類には、違反した理由や処分に対する意見などを尋ねられる「意見の聴取」が開かれる日時や場所が記載されています。

出頭通知書や意見の聴取通知書を受け取ったのに無視をした場合、より厳しい処分を受ける可能性があるので、必ず記載内容に従うようにしましょう。
ご不明な点があれば、弁護士にご相談ください。

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運転記録証明書[うんてんきろくしょうめいしょ]

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