「家事従事者」とは?交通事故の損害賠償に関する法律用語

やさしい交通事故の用語集

家事従事者 [かじじゅうじしゃ]

意味

家事従事者とは、専業主婦(主夫)など、主に家庭内で炊事や洗濯、掃除、育児、介護といった家事を行っている人のことです。家事従事者が交通事故の被害に遭い、損害賠償として休業損害を請求する際、金額などを巡って加害者側と争いになることがあります。

解説

0.家事従事者にも交通事故の休業損害が認められる

交通事故の損害賠償にはさまざまな種類があります。その一つが、交通事故によるケガで仕事を休むなどした結果、減ってしまった収入を補償する休業損害です。

専業主婦(主夫)のような家事従事者は収入を得ていないため、交通事故によって家事ができなくなっても、休業損害は認められないと考えるかもしれません。

しかし、休業損害は、「実際に収入を得ていたかどうか」だけでなく、「事故によって失われた労働の価値」が問題となります。そして、家事は、外部に委託すれば費用が発生する労働であり、無償で行っていたとしても経済的価値が否定されるものではありません。

そのため、家事従事者が交通事故によって負傷し、家事ができなくなった場合、給与所得者と同様に休業損害の請求が認められることがあります。

1.家事従事者にあたる人

家事従事者とは、家庭内で日常的・継続的に家事労働を行っている人をいいます。

家事従事者に認められる休業損害の金額は、一定の算定基準があるものの、法令などで明確に定められているわけではありません。日頃から行っていた家事の内容や、事故によるどの程度の支障が生じたかといった点を踏まえ、保険会社との交渉や裁判において個別具体的に判断されます。

なお、家事への関与の程度に応じて「主たる家事従事者」と「従たる家事従事者」に分けられることがあります。

1-1.主たる家事従事者とは

主たる家事従事者とは、家庭内で家事を中心的に担っている人をいいます。

典型例は専業主婦(主夫)ですが、必ずしも無職である必要はありません。パート勤務などをしながらでも、家庭内で主として家事を担っていると認められる場合には、主たる家事従事者にあたることがあります。

交通事故によって家事ができなくなった場合、家事の経済的価値が失われたものとして、休業損害が認められます。

1-2.従たる家事従事者とは

従たる家事従事者とは、家庭内において家事を主として担っている人とは別に、家事労働の一部を分担している人をいいます。たとえば、子ども夫婦と同居し、補助的に家事を行っている高齢の親などが挙げられます。

従たる家事従事者であっても請求が認められることがあります。ただし、主たる家事従事者と比べて家事への関与の程度が小さければ、実態に応じて損害額が調整されることが一般的です。

2.家事従事者の休業損害を算出する基準

休業損害は、事故がなければ得られたはずの収入(家事の価値)をもとに算出されます。家事従事者の場合、1日あたりの収入を基準に、家事ができなかった日数(休業期間)や、家事がどの程度、制限されたかを考慮します。

1日あたりの収入を決める方法には、次の3つの基準があります。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準(裁判所基準)

そして、3つの基準によって算出される休業損害の金額に大きな差が生じます。

2-1.自賠責基準

自賠責基準とは、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)にもとづいて損害賠償を請求する際に用いられる基準です。

休業損害については、原則として、1日あたり6,100円(2020年3月31日以前の事故は5,700円)の定額で算出されます。

減収の額が1日あたり6,100円を上回ることが明らかな場合、最大19,000円まで認められますが、家事従事者は6,100円で計算されることが一般的です。

自賠責基準は最低限の補償を目的としているため、実際の家事労働の価値を十分に反映しているとはいえず、低額にとどまります。

2-2.任意保険基準

任意保険基準とは、損害保険会社が賠償金を算出する際に用いる基準です。

各保険会社が独自に定めた基準で、一般的には公開されていませんが、自賠責基準と同額程度か、わずかに超える金額となるケースが大半です。

2-3.弁護士基準(裁判所基準)

弁護士基準は、弁護士が賠償金を算出する際に用いる基準です。交通事故に関する過去の裁判で認められた金額にもとづいているため、裁判所基準とも呼ばれます。

賠償金の計算に弁護士基準を用いると、自賠責基準や任意保険基準と比較して、もっとも高額になることが一般的です。

弁護士基準では、家事従事者の休業損害を「賃金センサス」から算出された基礎収入額に、事故が原因で家事ができなかった日数(休業日数)をかけることで算出するのが原則です。賃金センサスとは、一般労働者や短時間労働者に関する賃金の推移がわかる資料のことです。

家事従事者の休業損害を算出する際は「全年齢女子平均年収」を用いることが一般的です。ただし、年齢別の平均年収など、ほかの数値を採用するかどうかで、加害者側と争いになるケースもあります。

なお、賃金センサスは政府が毎年発表するため、年によって金額が変動します。たとえば、2024年の「全年齢女子平均年収」は419万4,400円なので、1日当たりの収入は1万1,491円です。

自賠責基準の6,100円を大幅に上回るため、弁護士基準による賠償を受けられるよう、加害者側と交渉することが重要です。

3.家事代行サービスを使用した場合

家事従事者が交通事故によって家事ができなくなった場合、家事代行サービスなどを利用することが考えられます。そして、サービスの利用にかかった費用も、損害賠償の対象となることがあります。

これは、交通事故がなければ発生しなかった出費なので、事故による損害として認められるのです。

もっとも、サービスの利用にかかった費用が必ずしもすべて認められるとは限りません。ケガの程度に応じ、サービス利用の必要性や利用期間、金額の相当性などが加害者側と争いになる可能性があります。

4.一人暮らしの場合

家事従事者は、家族のために家事労働を行う人と考えられています。そのため、一人暮らしで自身のためだけに家事をしている場合、家事従事者の休業損害は否定されるか、認められても限定的になることが一般的です。

一方、同居していなくても、近隣に住む家族の自宅へ毎日のように通い、身の回りの世話をしていたようなケースでは、認められる可能性があります。

また、前述の通り、事故によって家事がまったくできなくなり、家事代行サービスなどを利用せざるを得ないような場合、利用にかかった費用が損害として認められるケースもあります。

5.休業期間や家事が制限された程度の考え方

家事従事者の休業期間は、交通事故によるケガの程度や治療経過、家事への具体的な支障の内容などを踏まえて判断されます。そのため、単に通院していた期間がそのまま休業期間となるわけではなく、実際に家事がどの程度制限されていたかが重要な判断要素となります。

一般的には、事故によるケガが治癒または症状固定に至るまでの間に、実際に家事ができなかった期間が休業期間の基本となります。家事が制限された程度は、診断書の内容や通院状況、負傷部位、痛みや可動域制限の状況などをもとに判断されます。

また、症状の回復状況に応じ、徐々に家事ができるようになる場合もあるため、全期間で100%の休業損害を認めるのではなく、「休業割合」が考慮されるケースも少なくありません。

たとえば、事故直後は家事が完全にできなかったとして100%の休業損害を認め、症状の回復に合わせて80%から60%、40%など、段階的に減らす(逓減する)方式で認定されることもあります。

さらに、実際に家事を休んでいた場合でも、症状の程度や治療状況から「家事が可能だった」と判断され、賠償の対象とならないこともあります。そのため、家事が困難だったことについては、診断書のほか、カルテ、画像所見、医師の意見書などによる立証が重要となります。

なお、交通事故で後遺症が発生した場合、症状固定後については原則として休業損害の対象とはならず、後遺障害の逸失利益として将来の労働能力の低下が別途評価されることになります。

6.家事従事者であることの証明方法

家事は、給与明細などから労働の実態と収入を明確に示すことができません。そのため、家事従事者が休業損害を請求するには、事故の被害者が事故前から家事を担っていたことを証明する必要があります。

たとえば、住民票などから家族構成を明らかにし、本人の申立書や家族の陳述書などから、誰がどのような家事を担っていたのかを具体的に説明することが重要です。

また、事故によって家事にどのような支障が生じたのか、できるだけ明確に示すことも重要です。通院状況や診断書だけでなく、日常生活で困った点などを記録しておくことで、家事が困難になったことの立証に役立ちます。

7.家事従事者の賠償請求は弁護士にお任せください

家事従事者が交通事故に遭った場合、休業損害の金額などを巡り、加害者側の保険会社と意見が対立する可能性があります。

保険会社は、弁護士基準で認められる賠償金を大幅に下回る金額を提示してくることが大半です。しかし、事故の知識や交渉の経験が豊富な保険会社を相手に、賠償金の増額を認めさせるのは非常に困難でしょう。

この点、弁護士に依頼すれば、法的な視点から適切な金額の賠償金を主張するだけでなく、保険会社との窓口となってくれます。そのため、賠償金の増額が期待できるとともに、保険会社とやり取りする必要がなくなり、治療に専念できます。

弊事務所には、交通事故を数多く取り扱ってきた弁護士が在籍しており、被害者の立場に寄り添った交渉を行っています。弁護士へのご相談が初めての方にもご安心いただけるよう、丁寧な説明を心がけておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

関連する用語
休業損害[きゅうぎょうそんがい] 裁判所基準[さいばんしょきじゅん]

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