裁判所基準とは?交通事故の損害賠償に関する法律用語

やさしい交通事故の用語集

裁判所基準 [さいばんしょきじゅん]

意味
交通事故の慰謝料などを算出する3つの基準のうちのひとつであり、最も高額となります。「弁護士基準」とも呼ばれます。
解説

0.交通事故の賠償金の算定基準は3種類

交通事故の被害に遭った場合、ケガの治療にかかった治療費や、仕事を休んだ時の休業損害などを加害者側に請求することができます。
また、事故の被害を受けたことの精神的な苦痛に対して、慰謝料も請求することができます。

これらの損害賠償金を計算する基準は3種類あり、そのうちのひとつが「裁判所基準」(弁護士基準)です。

裁判所基準(弁護士基準)と自賠責基準、任意保険基準の比較を示す図。裁判所基準で計算した損害賠償金が最も高額になる。

1.請求できる慰謝料の種類

交通事故の被害者が加害者に請求することができる慰謝料は次の通りです

傷害慰謝料(入通院慰謝料)
交通事故でケガを負ったことへの慰謝料
後遺障害慰謝料
ケガの治療が終了しても後遺障害が残ったことへの慰謝料
死亡慰謝料
被害者が死亡したことに対して遺族が請求する慰謝料

なお、交通事故に遭ったもののケガはなく、自動車といった車両や所持品などが破損した物損事故のみの場合、原則として慰謝料は請求できません。

2.慰謝料などを算出する3つの基準

交通事故の損害賠償においては、慰謝料などの金額を算出する際の基準として、次の3種類が使われています。

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 裁判所基準(弁護士基準)

どの基準で慰謝料などを計算するかによって金額が異なり、次のような大小関係があります。

裁判所基準 > 任意保険基準 ≧ 自賠責基準

2-1.自賠責基準

自賠責保険から損害賠償を受ける場合の計算方法となる基準です。
自賠責保険は自動車やバイクを保有する人に加入が義務付けられている強制保険であり、被害者への最低限の補償を目的としているため、最も低額になっています。

2-2.任意保険基準

各損害保険会社が独自に定めた基準です。
計算方法は公開されていませんが、自賠責保険と同等以上ですが、裁判所基準よりも低額なことが一般的です。
そして、加害者側の保険会社から提示される慰謝料の金額は、任意保険基準にもとづいて算出されているケースが大半です。

2-3.裁判所基準(弁護士基準)

交通事故に関する過去の裁判で認められてきた損害賠償金の金額にもとづいた基準です。
その計算方法や金額は、日弁連交通事故相談センター東京支部が毎年発行する「赤い本」(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)などに記載されています。

3種類の基準の中では最も高額であり、弁護士に示談交渉を依頼すると、裁判所基準にもとづく慰謝料を支払うよう保険会社と交渉してくれます。

3.裁判所基準と自賠責基準の金額の違い

それでは、3つの基準のうち、最も低額な自賠責基準と最も高額な裁判所基準では、支払われる傷害慰謝料の金額がどの程度違うのでしょうか。
たとえば、交通事故で骨折し、2か月(60日間)にわたって通院(実際の通院回数は20回)したケースで比較してみます。

現在の自賠責基準で算出した場合、傷害慰謝料の金額は17万2,000円です。
一方、裁判所基準では52万円となっていますので、約3倍も差があることがわかります。
そのため、慰謝料の示談交渉は弁護士に依頼することが重要なのです。

4.慰謝料などの増額交渉は弁護士にご相談を

交通事故の慰謝料は本来、裁判所基準による金額を受け取ることができるはずですが、保険会社からは、任意保険基準で算出した金額を提示されることが一般的です。
そのため、裁判所基準による慰謝料を受け取るには、保険会社との増額交渉が必要になります。

しかし、保険会社は少しでも支払いを抑えたいので、簡単には交渉に応じませんし、交通事故に関する知識や交渉の経験が豊富なため、対等に議論するのは極めて困難です。
そのため、交通事故に強い弁護士に相談し、交渉を依頼することをおすすめします。

弁護士法人プロテクトスタンスは、保険会社との示談交渉により慰謝料などの増額に成功した実績が豊富です。
交通事故に関するご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

なお、弊事務所が実際にご依頼を受け、慰謝料などの増額に成功した解決事例を、下記のページでご紹介しております。

関連する用語
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