「休業損害」とは?交通事故と損害賠償に関する法律用語

やさしい交通事故の用語集

休業損害 [きゅうぎょうそんがい]

意味
交通事故の影響で働けなくなってしまった収入の、減収分を補償する賠償金のことです。
解説

休業損害の対象

休業損害の対象は、交通事故に遭わなければ得られたはずの給料や賞与、日当、アルバイト代、収入(自営の場合)などです。
また、各種手当や通勤交通費なども、休業損害として認められる場合があります。

なお、専業主婦(主夫)であっても、交通事故の影響で家事に従事できなかった場合には、その分の損害を休業損害として請求することができます。

休業損害の計算方法

休業損害の計算方法は、計算に用いる3つの算定基準(自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準)によって異なります。

①自賠責基準の場合

自賠責基準では、被害者の職業に関わらず、原則として、1日あたり6,100円で計算します。これに、実際の休業日数をかけて、休業損害を算出していきます。

1日あたり6,100円×休業日数

ただし、勤め先の会社が作成した休業損害証明書などの資料によって、1日あたりの金額が6,100円を超えることが証明されれば、最大19,000円まで引き上げられる可能性があります。

②任意保険基準の場合

任意保険基準は、保険会社が独自に定めており、公開もされていません。
任意保険基準で計算した場合のおおよその目安としては、自賠責基準と同等程度とされていることが多いです。

③弁護士基準の場合

弁護士基準では、被害者が交通事故に遭う前に得られていた実際の収入にもとづいて、休業損害を算出していきます。
そして、職業によって、1日あたりの収入の計算方法が異なります。

被害者が会社員(給与所得者)である場合は、事故前3か月分の収入を基準として、1日あたりの収入を計算します。
これを、90日で割って算出した金額に、実際の休業日数をかけることによって、休業損害を算出することができます。

事故前3か月分の給与の合計額÷90日×休業日数

次に、被害者が自営業者(事業所得者)の場合は、事故前年の収入をもとに、1日あたりの収入を計算します。
1年分の収入(家賃や税金などの固定費を含む)を365日で割り、これに実際の休業日数をかけることにより、休業損害を算出します。

事故前年の収入(固定費を含む)÷365日×休業日数

休業損害は弁護士に相談

このように、弁護士基準では、実際の収入を参考として1日あたりの収入を計算し、休業損害を算出します。
そのため、休業損害は事故に遭わなければ得られたはずの収入とほぼ同等であり、自賠責基準よりも高い金額の休業損害を請求できる可能性があるのです。

ただし、弁護士基準は、弁護士が休業損害を算出し、保険会社と交渉するために用いる基準です。
弁護士に依頼をしなければ適用できませんから、保険会社から提示された金額が低いとか、正しい金額なのかわからないといった疑問がある場合は、弁護士に一度ご相談ください。

なお、職業別の計算方法などの詳しい解説につきましては、下記のQ&Aで解説しております。ぜひこちらもお役立てください。

交通事故のよくあるご相談Q&A:休業損害

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