「過失割合」とは?交通事故の損害賠償に関する法律用語

やさしい交通事故の用語集

過失割合 [かしつわりあい]

意味

発生した交通事故に対して加害者と被害者それぞれにどの程度の責任(過失)があるかを示す割合のことで、「9:1」や「8:2」などと表現します。

解説

交通事故の発生に対して、加害者だけに責任(過失)があるのではなく、被害者にも何らかの過失があるケースは少なくありません。
加害者と被害者のそれぞれにどの程度の過失があるかを数値化したものを「過失割合」と呼びます。

全体で100%(10)となるように「加害者80%:被害者20%(8:2)」などと表現します。
停車中に追突されるなど、被害者に全く落ち度がない事故は10:0となります。

事故発生時の状況などを踏まえ、加害者と被害者の過失割合が決められるのです。

なぜ過失割合を決めるのか

被害者にも過失がある場合、事故の発生に対して被害者も責任を負う必要があります。
具体的には、被害者が受け取れる損害賠償金について、過失割合に応じて減額する調整が行われます(過失相殺)。

そのため、交通事故が発生した場合は、過失割合を決めることになります。

たとえば、過失割合が8:2で、被害者(過失割合2)に100万円の損害が発生していた場合、受け取れる金額は次のように減額されます。

100万円×80%=80万円

また、加害者にも損害が発生した場合、被害者は加害者の損害に対し、過失割合に応じて負担する必要があります。
過失割合が8:2で、加害者(過失割合8)に100万円、被害者(過失割合2)に200万円の損害が発生したケースで考えてみましょう。

被害者が加害者に請求できる金額は次のように計算します。

200万円×80%=160万円

加害者の損害に対して被害者が負担する金額は次のように計算します。

100万円×20%=20万円

被害者は加害者に160万円を請求できますが、加害者の損害に対して20万円を負担する必要があるため、最終的に受け取れる金額は140万円になるのです。

過失割合を決める方法

過失割合は事故の当事者である加害者と被害者が話し合いで決めます。
実際には、それぞれが加入している保険会社や、依頼を受けた弁護士が交渉により決めることが一般的です。

手続きの流れとしては、加害者側の保険会社が過失割合や損害賠償金(示談金)を提示し、内容に不満があれば話し合い(示談交渉)を行います。

また、過失割合を決める際は、過去の交通事故に関する裁判例が参考となります。
過去の裁判例は「別冊判例タイムズ」やいわゆる「赤い本」といった書籍にまとめられており、裁判所による過失割合の認定基準なども記載されています。

実務上は、上記の書籍から自分と同様の交通事故の事例を参照し、過失割合を確認した上で、実際の交通事故の状況を踏まえて、過失割合の修正を交渉していくことになります。

過失割合に不満がある場合

「自分には過失がないと思っていたのに10:0ではなかった」、「自分の過失が大きすぎる」など、保険会社が提示した過失割合に納得できず、争いとなるケースが少なくありません。
ただし、適切な過失割合を判断するには法的な専門知識が必要ですし、保険会社は少しでも損害賠償金の支払いを抑えたいので、簡単には修正に応じません。

この点、交通事故に詳しい弁護士に依頼することで、適切な過失割合を判断した上で、過失割合の修正や賠償金の増額に向けた交渉を任せることができます。

過失割合が10:0でも注意が必要

被害者にも過失がある場合は、加入している保険に示談交渉サービスが付いていれば自分の保険を利用して、相手方との示談交渉を代理してもらうことができます。
しかし、被害者の過失が0の場合、保険会社は示談交渉を代理できないため、被害者自身で相手方と示談交渉するか、弁護士に依頼する必要があります。

また、同様の事故の事例を調べると被害者の過失が0だったとしも、加害者側が様々な理由をつけて修正するよう主張してくる場合があります。
このほか、被害者の過失による賠償金の減額がない分、本来認められるべき金額よりも大幅に低い金額を保険会社が提示してくるケースも多々あります。

このように、自分の過失割合が0だったとしても安心せず、適切な賠償金を受け取るためにも、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

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