「弁護士費用特約」とは?交通事故と自動車保険に関する法律用語

やさしい交通事故の用語集

弁護士費用特約 [べんごしひようとくやく]

意味
自動車保険や火災保険などに付帯する特約の一種で、弁護士への相談や依頼する際に発生する弁護士費用が保険から支払われます。
解説

0.弁護士費用特約があれば
特約から弁護士費用が支払われる

交通事故後の対応について弁護士に相談したり、依頼したりすると、相談時の相談料や、依頼時の着手金、依頼が終了した際の報酬金、書類の取得費用や裁判所への交通費といった実費などの弁護士費用が発生します。

もし、加入中の自動車保険や火災保険の特約として、弁護士費用特約を付けていた場合、これらの弁護士費用が保険から支払われます。
そのため、弁護士費用を負担することなく、弁護士に相談や依頼ができます。

弁護士費用特約があれば、実質負担無しで弁護士に依頼できます

1.弁護士費用特約での補償金額

各保険会社により異なりますが、弁護士への相談費用は10万円、着手金や報酬金などは300万円までといった上限が設けられている場合が一般的です。

また、弁護士費用特約という名前以外にも「弁護士費用等担保特約」や「弁護士費用補償特約」など、各保険会社によって名称が異なる場合もあります。 詳細は、契約中の保険約款や保険証券で確認しましょう。

2.弁護士費用特約の補償対象者

補償の対象者(被保険者)は、本人のほかに、次に当てはまる人も含まれます。

  • 本人の配偶者
  • 本人と同居している親族
  • 本人と別居している未婚の子
  • 契約自動車に搭乗中の人
  • 契約自動車の所有者

複数の自動車などを所有している場合も1台に特約を付けていれば、対象者は特約を利用できます。
ただ、別居している親や兄弟は補償の対象外です。

このように、弁護士費用特約を利用できる人の範囲は非常に広いため、特約が使えることを見過ごされているケースが少なくありません。

3.弁護士費用特約の補償対象となる事故

基本的に被害者か加害者のどちらかが自動車などに乗っている時の事故が補償対象です。
自動車同士の事故はもちろん、歩行中に自動車にひかれたり、自転車の運転中に自動車にぶつけられたりしたケースも補償の対象です。
しかし、自転車同士や自転車と歩行者など、自動車と無関係な事故は対象外です。

なお、近年の自転車事故の増加を受け、また、各自治体で自転車保険の加入義務化が進んでいるため、弁護士費用特約を付けた自転車保険も販売されるようになってきています。

4.弁護士費用特約の補償対象外になる事故

ただし、補償対象となる事故であっても、次のようなケースでは特約を利用できない可能性があります。

  • 故意または重大な過失があった
  • 無免許や酒気帯び、薬物などを使用した状態で運転していた
  • 台風や洪水、地震などにより事故が発生した
  • 事故の相手方が配偶者や親、子どもだった

また、保険会社によっては、事業用の自動車を運転中に発生した事故などを対象外としている場合もあります。

5.弁護士費用特約を利用するメリット

弁護士費用特約がある場合、弁護士への相談料は10万円まで、着手金・報酬金は300万円まで保険会社から支払われるが、特約がない場合は全額自己負担となる。

原則的に、弁護士費用を負担せず弁護士に相談や依頼できることが最大のメリットです。

保険会社は自社の支払基準で損害賠償金を算出しますので、法的に認められる損害賠償金よりも低い金額を提示してくることが一般的です。
そのため、弁護士に示談交渉を依頼することで、賠償金を増額できる可能性が高まります。

さらに、煩わしい保険会社とのやり取りや、後遺障害の等級認定のサポートなど、賠償金を受け取るまでに発生する諸手続きを弁護士に任せてしまうことができます。

この点、交通事故による損害額が少ない場合、弁護士に依頼したとしても、得られた利益が弁護士費用を上回る「費用倒れ」の状態が発生する可能性があります。

しかし、弁護士費用特約が付いていれば、保険から弁護士費用が支払われますので、費用倒れは発生しません。増額できた場合も含め、得られる利益がそのまま自分のものになります。
これは大きなメリットといえるでしょう。

なお、停車中に追突されたなど、自分に過失が全くない事故の被害者になった場合、保険会社による示談代行のサービスを利用できません。
自身で相手方と示談交渉する必要があるため、弁護士費用特約を利用して、弁護士に依頼した方がよいでしょう。

6.弁護士費用特約のデメリット

弁護士費用特約に加入すると、保険料が高くなるというデメリットがあります。

しかし、特約の保険料は年間5,000円未満である場合がほとんどです。
交通事故の被害について弁護士に依頼することで、上記のようなさまざまなメリットがあることを考えれば、特約に加入しておく方が安心でしょう。

なお、事故発生後に特約に加入しても弁護士費用特約を利用することはできないので、未加入の場合は、早めに加入を検討することをおすすめします。

最後に、弁護士費用特約は、火災保険や傷害保険などの特約としても付いている場合があります。
補償内容が重複してしまう可能性がありますので、自動車保険に弁護士費用特約を付けようとする際には、加入中の各種保険を確認しておきましょう。

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