交通事故の治療費は誰が払う?支払われない場合の対応を弁護士が解説

交通事故のよくあるご相談Q&A(FAQ)

治療費など

Q.uestion

治療費はどのような方法で支払われるのでしょうか?

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
Answer

治療費の支払いには、加害者の任意保険会社が病院に直接支払う場合(一括対応)と、被害者自身が立て替える場合の2つの流れがあります。

0.加害者の任意保険会社が病院に直接支払う場合

加害者が任意保険に加入している場合、加害者の任意保険会社が病院に治療費を直接支払います。これを「一括対応」とよびます。

一括対応を受けることで、被害者は窓口負担が無くなり、金銭面を気にせずに治療を受けることができます。

一括対応を示す図。治療費は病院から保険会社へ請求され、保険会社が支払う。

そして、一括対応を受けるまでの流れは、次の通りです。

「一括対応」を受けるまでの流れを示す図。以下詳細。

まず、加害者の任意保険会社から一括対応の案内がありますので、それを受ける旨を伝えましょう。
次に、同社から、一括対応の同意書が送付されてきますので、内容を確認したうえで、署名して返送しましょう。
その後、保険会社から病院に対して、被害者の治療費の支払いが行われます。

しかし、以下の項目に該当するような場合は、一括対応が受けらない可能性がありますので、注意してください。

一括対応を受けられない可能性がある場合
  1. 加害者が任意保険に未加入の場合
  2. 加害者が任意保険の「示談代行サービス」を利用しない場合
  3. 加害者の任意保険会社が、一括対応を行わない場合
  4. 被害者の過失割合が4割を超えるような場合

1.被害者が治療費を立て替える場合

加害者が任意保険に未加入の場合など、何らかの理由で一括対応が行われないときは、被害者が一時的に治療費を立て替えることになります。

この場合、自分の健康保険を使って、治療費の自己負担額を減らしながら、通院を継続しましょう。
一括対応が行われないことを理由に通院を途中で止めてしまうと、入通院慰謝料などの賠償金について適切な金額を獲得できなくなる危険性があるため、注意してください。

そして、自己負担した治療費は、示談交渉で加害者側に請求していきます。
正しい治療費を請求するためにも、負担した金額がわかる領収書などを保管しておくようにしましょう。

2.被害者における一括対応のメリット

被害者が一括対応を受けるメリットには、主に次のものがあります。

  1. 治療費の負担が無くなる
  2. 請求・交渉に関する窓口を一本化できる
  3. 後遺障害の等級認定の申請を行ってもらえる(事前認定)

2-1.治療費の負担が無くなる

一括対応を受けることの最大のメリットは、治療費の窓口負担をなくせることでしょう。

交通事故で最も受傷件数が多いむち打ち(頸椎捻挫)では、治癒するまでに約3~6か月ほどの治療期間を要するとされています。
この間、定期的な頻度で通院すると、多額の治療費を負担することになりかねません

この点、一括対応を受けることで、上記のような負担や手間を無くすことができ、金銭面を気にせずに通院することができます。
これが最大のメリットといえるでしょう。

2-2.請求・交渉に関する窓口を一本化できる

本来であれば、交通事故の被害者は、加害者側の自賠責保険会社と任意保険会社の双方に損害賠償を請求しなければなりません。

しかし、一括対応を受けることで、加害者側の任意保険会社が自賠責保険分もまとめて支払ってくれます

これにより、加害者側の任意保険会社のみに請求すればよいので、損害賠償に関する手続きの手間を省けるというメリットがあります。

2-3.後遺障害の等級認定の申請を行ってもらえる(事前認定)

ケガが完治せず、後遺症が残った場合、後遺障害の等級認定を申請することができます。

もし、一括対応を受けていて、後遺症が残ってしまった場合には、「事前認定」という方法で、後遺障害の等級認定の申請を加害者の任意保険会社に代わりに行ってもらうことができます。
これにより、後遺障害の等級認定の手続きの負担を大きく軽減できるというメリットがあります。

3.治療費打ち切りには要注意

被害者がまだ治療中であるにもかかわらず、治療の途中で保険会社から治療費支払いの打ち切りを打診されることがあります。

たとえば、むち打ちの場合、治療から3か月を過ぎると、加害者の任意保険会社から治療費打ち切りを打診されてしまうことが多いです。

これを承諾すると、治療費の支払い(一括対応)が打ち切られてしまうため、その場で応じることはせず、通院先の医師に相談するようにしてください。

医師が、まだ治療継続の必要性を判断した場合は、診断書や意見書を作成してもらい、この書類を加害者の任意保険会社に提出しましょう。

医師が作成した診断書などの書類を提出することで、治療費の支払い対応の延長が認められる可能性があります。

4.治療費打ち切りを打診されたら弁護士に相談

治療費支払い対応の延長は、必ずしも認められるとは限りません。
また、保険実務にもとづいた法的判断や交渉力も必要になる場面が多くなってきます。

そのため、治療費の打ち切りを打診されたら、交通事故に強い弁護士への相談をおすすめします。

弁護士であれば、医師の診断書などを参考にし、まだ治療の必要性があることを具体的に主張・立証していきます。
また、保険会社とのやり取りや交渉も被害者の代わりに行いますので、煩わしい手続きをすべて任せることが可能です。

加害者の任意保険会社から、治療費打ち切りを言われたら、弁護士にご相談ください。

弁護士 大橋史典
弁護士 大橋史典
この記事を監修した弁護士

弁護士 大橋 史典弁護士法人プロテクトスタンス所属
(第一東京弁護士No.53308)

獨協大学法学部法律学科卒業 明治大学法科大学院法務研究科 修了(68期)。
弊事務所に入所後、シニアアソシエイトとして活躍。交通事故分野を数多く取り扱い豊富な経験を持つ。

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