同乗者の弁護士費用特約を利用して依頼。弁護士の交渉により140万円の損害賠償金を獲得
- 示談金額
- 140 万円
なし 弁護士費用特約:
あり
- 解決のポイント
- 休業損害、慰謝料
- 受傷部位
- 頸部・体部
- 傷病名:
- 頸椎捻挫、腰椎捻挫
事故の状況
依頼者は、友人が運転する自動車に同乗中、渋滞のため高速道路で停車していたところ追突事故の被害に遭いました。
ご依頼の経緯
依頼者は、弁護士費用特約に加入していませんでしたが、運転していた友人が加入している特約を利用することができました。事故により首や背中などに痛みがあり、少しでも高額な損害賠償金を受け取りたいと考え、弁護士法人プロテクトスタンス仙台事務所に相談されました。
弁護士の対応と結果
依頼者は約4か月にわたり治療を受けたことで症状がほぼ完治したため、本件を担当した仙台事務所の弁護士が、加害者側の保険会社との示談交渉を開始しました。
保険会社から提示された損害賠償金の金額は、弁護士が算出した結果に対し、休業損害や慰謝料などの金額で開きがありました。
事故後の症状により、家事などに支障が生じている点などを弁護士が丁寧に説明したところ、休業損害や慰謝料の増額に成功。最終的に140万円が支払われる内容で保険会社と合意に至りました。
事故の被害に遭った際、保険に付帯している弁護士費用特約を利用すると、弁護士に相談や依頼をした際に発生する弁護士費用が保険から支払われます。そして、弁護士費用特約を利用できるのは、保険を契約している本人だけではありません。
まず、本人の配偶者や同居中の親族は、補償の対象者となります。また、本人の子どもについては、別々に暮らしていても未婚であれば補償対象者です。さらに、本人や配偶者、親族だけでなく、契約車両に乗っていた人であれば、友人や知人、恋人なども補償対象に含まれます。
このように、補償の範囲はとても広いため、保険に加入していない方や、特約を付けていない方も、特約を利用できないか確認することをおすすめします。また、自動車保険だけでなく、火災保険や傷害保険などの保険にも弁護士費用特約を付けられる場合があるので、加入中の保険はすべて確認した方がよいでしょう。
特約を利用できない場合でも、弁護士法人プロテクトスタンスは、弁護士に依頼する金銭的なメリットがあるかご相談時にシミュレーションいたします。もちろん、結果を確認されてから、依頼するかどうかを決めていただくことが可能です。
弁護士費用特約に加入中の方も、未加入の方も、どうぞご遠慮なくご相談ください。
こちらの依頼を解決した
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