頸椎捻挫で後遺障害14級に認定。主婦の休業損害が認められ352万円の賠償金を獲得
- 示談金額
- 352 万円
あり(14級) 弁護士費用特約:
あり
- 解決のポイント
- 休業損害、後遺障害、逸失利益
- 受傷部位
- 頸部・体部
- 傷病名:
- 頸椎捻挫、腰背部打撲
事故の状況
依頼者は自動車の運転中、十字路に差しかかったところ、一時停止線を無視した加害者の車に横からぶつけられるという交通事故の被害に遭いました。
ご依頼の経緯
依頼者は、病院で治療を受けていましたが、首の痛みなどがなかなか改善しないことから、後遺障害の等級認定について相談するため、弁護士法人プロテクトスタンス仙台事務所に連絡しました。
また、事故の影響で家事に支障が出るようになったことから、休業損害についても相談しました。
弁護士の対応と結果
依頼者は病院で半年近くにわたりリハビリを続けましたが、首や肩の痛み、手のしびれといった症状が残りました。
本件を担当した仙台事務所の弁護士が、後遺障害の等級認定の手続きを行ったところ、頸椎捻挫により14級の認定を受けることができました。
その後の示談交渉では、弁護士が加害者側の保険会社に対し、示談金の増額を粘り強く交渉し、主婦に対する休業損害や後遺障害の逸失利益などを含めて352万円が支払われる内容で示談しました。
交通事故が原因で仕事を休み、収入が減った場合、「休業損害」として加害者側に請求できます。
休業損害は、実際に収入を得ているわけではない主婦(主夫)も、事故により家事に支障をきたすような場合は請求が認められます。
また、後遺障害が残らなければ将来得られたはずの収入にあたる「逸失利益」も、後遺障害の等級認定を受ければ支払われます。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、交通事故について多くのご相談とご依頼をお受けし、高額な慰謝料の獲得に成功してきた多くの実績があります。
後遺障害の等級認定の手続きに詳しく、示談交渉の経験が豊富な弁護士が在籍していますので、交通事故に関するご依頼は安心してお任せいただけます。
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