腰椎捻挫の被害で後遺障害14級に認定。弁護士による交渉で298万円の賠償金を獲得
- 示談金額
- 298 万円
あり(14級) 弁護士費用特約:
あり
- 解決のポイント
- 後遺障害、示談交渉、逸失利益
- 受傷部位
- 体部
- 傷病名:
- 腰椎捻挫
事故の状況
依頼者は、信号待ちのために停車していたところ、追突される交通事故の被害に遭いました。
ご依頼の経緯
少しでも高額な損害賠償を支払ってほしいと考えた依頼者は、加害者側との示談交渉について、弁護士法人プロテクトスタンス広島事務所に相談しました。
弁護士の対応と結果
依頼者は半年ほどにわたって治療を続けましたが、腰に痛みが残ってしまいました。
本件を担当した広島事務所の弁護士がサポートしながら後遺障害を申請した結果、腰椎捻挫の症状で14級の認定を受けることができました。
その後の示談交渉では、後遺障害の逸失利益などについて、加害者側の保険会社から提示された金額が、弁護士が算出した金額よりも大幅な低額でした。
そして、保険会社からの提示額を精査したところ、逸失利益を計算する際の基準となる基礎収入の算出方法などに食い違いがあることがわかりました。
弁護士が正しい金額を計算して増額を求めた結果、保険会社の提示額から60万円以上の増額に成功し、298万円の損害賠償金が支払われる内容で合意しました。
交通事故で後遺障害が残ったことにより収入が減少したり途絶えたりした場合、将来得られたはずの利益を「逸失利益」として加害者側に請求することができます。
ただし、逸失利益は複雑な計算式により算出するため、正しい金額を判断するためには、交通事故に関する専門的な知識が求められます。
また、保険会社が提示する逸失利益や慰謝料の金額は、法的に請求可能な金額よりも低額であり、そのまま受け入れると損をしてしまうケースが大半です。
そのため、交通事故に詳しい弁護士に相談して、逸失利益や慰謝料の正しい金額を算出し、その金額を目指して保険会社と交渉するよう依頼することをおすすめします。
弁護士法人プロテクトスタンスでは、交通事故についてこれまで多くのご相談、ご依頼をお受けし、交渉により増額に成功した実績が豊富です。
平日は21時まで、土日祝日も19時までご連絡いただけますので、どうぞお気軽にご相談ください。
こちらの依頼を解決した
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