遊休車 [ゆうきゅうしゃ]
- 意味
- 営業車両が交通事故に遭った際、事故車両の代わりに使用できる予備の車両のことです。営業車両の事故によって業務ができなくなり利益が減少した場合、加害者側に休車損害を請求できますが、遊休車があると請求が認められません。
- 解説
タクシーやトラックなどの営業車両が交通事故に遭い、修理や買い替えまでの間に業務ができなくなると利益が減少してしまいます。営業車両の事故によって得られなくなった利益を「休車損害」と呼び、加害者側に請求することができます。
遊休車があると休業損害は認められない
営業車両が交通事故に遭ったとしても、必ずしも休車損害が認められるわけではありません。あくまでも、事故により車両が使用できなかったことが原因で、利益が減少した場合に請求できます。
そして、休車損害の請求が認められるには、具体的に次のような条件を満たす必要があります。
- 事故日以降も事故車両を使用する業務があった
- 事故車両の代わりに使用できる遊休車がなかった
まず、事故日から事故車両の修理や買い替えが終わるまでの間、事故車両を使う業務がなければ利益が発生しないので、休業損害の請求は認められません。
また、事故車両の代わりとなる遊休車があれば業務を続けられるため、やはり請求は認められないでしょう。そして、休業損害を請求する際、遊休車があったかどうかを巡り、加害者側と争いになるケースが少なくありません。
遊休車がなかったことは被害者側が証明する
休業損害の請求にあたり、請求者である被害者側が「遊休車がなかった」ことを証明しなければなりません。たとえば、次のような点から、事故車両の代わりとなる遊休車がなかったことを証明していきます。
- 事故車両の業務を代替できる車両の台数
- 保有している車両の台数に対して稼働している車両の割合(稼働率)
- 保有している車両ごとの専属ドライバーの有無や勤務体制
また、遊休車があったとしても、絶対に休車損害が認められないとは限りません。たとえば、遊休車が遠方の営業所にあるようなケースでは、移送のコストが発生するので、休車損害が認められる可能性があるでしょう。
遊休車の有無はさまざまな事情から判断するため、遊休車がなかったことを証明するには法的な知識が求められますし、保険会社と交渉するためには、交通事故後の対応の実務経験も重要です。
営業車両の事故により業務が滞ってしまうと、大きな損害を受けることもあり得るでしょう。適切な賠償を受けるためにも、交通事故に詳しい弁護士へのご相談をおすすめします。
- 関連する用語
- 物損事故[ぶっそんじこ]
用語を探す
キーワードで探す
交通事故に関するキーワードを入力して、該当する用語があるか調べられます。