優先道路 [ゆうせんどうろ]
- 意味
- 優先道路の標識が設置されている道路や、センターライン(破線・白色・黄色)が交差点を突き抜けている道路のことです。
- 解説
交通事故の過失割合は、当事者の主張や、事故発生時の道路状況などを考慮して判断されますが、この要素の1つに「当事者が優先道路を走行していたのか」というポイントも重要視されます。
そのため、優先道路の意味や見分け方などについて、理解しておくことが大切です。優先道路に該当する場合
優先道路とは、道路交通法に以下のように規定されています(第36条2項)。
- 道路標識(優先道路、前方優先道路など)が設置されている道路
- センターライン(白線・黄線・破線など)が交差点を突き抜けている道路
ただ、標識がない場合や、センターラインがない道路では、どちらが優先道路なのか見分けがつかないこともあるでしょう。
この場合は、交差している道路の道幅が広い方が優先道路になります。それでも見分けが難しいときには、自分から見て左方から進行してくる車両が優先車両(優先道路を走行する車両)と判断されます(左方優先)。
優先道路で発生した交通事故の過失割合
Aが優先道路を走行する車両(優先車両)、Bが非優先道路を走行する車両(劣後車)としたときの通常の過失割合は、次の通りです。
A(優先車両) B(劣後車) 車:車 10 90 車:バイク 30 70 車:自転車 50 50 車同士の事故で、一方が優先車両(A)、もう一方が劣後車(B)の場合の基本の過失割合は10:90(A:B)となります。
また、被害者がたとえ自転車を走行中であっても、優先道路を走行している車と交通事故を起こした場合の基本の過失割合は、50%となってしまいます。そして、事故時の事情といった修正要素を具体的に判断したうえで、実際の過失割合が定められていきます。
たとえば、車同士の事故でAの著しい過失(前方不注意、15キロ以上30キロ未満の速度違反、酒気帯び運転など)によって、交通事故が発生した場合は、25:75(A:B)と修正されるでしょう。
また、Aの重過失(30キロ以上の速度超過、酒酔い運転、無免許運転など)によって交通事故が発生した場合は、35:65(A:B)と修正されるでしょう。
交通事故の過失相殺との関係
交通事故が発生した場合、被害者にも何らかの落ち度が認められるときには、過失が認められてしまいます。
そして、認定された過失割合に応じて、最終的に受け取れる賠償金の総額が減額されてしまいます。このことを「過失相殺」と呼びます。
たとえば、車同士の事故の場合、A(優先車両)と、B(劣後車)との間で交通事故が発生した場合の、基本の過失割合は10:90(A:B)となります。
そして、賠償金の総額が200万円の場合、最終的に受け取れる金額は180万円まで減額されてしまいます。過失割合に納得がいかないときには弁護士に相談
このように、交通事故の過失割合は最終的に受け取れる賠償金に大きな影響を与えてしまいますので、注意が必要です。
また、交通事故の過失割合は、加害者の保険会社から提示されることが一般的です。
しかし、提示された過失割合に納得がいかない場合や、そもそも適切な過失割合なのか、判断が難しいものです。このようなときこそ、交通事故に強い弁護士に相談してください。
事故の個別具体的なケースを検討し、さまざまな修正要素を考慮しながら、正しい過失割合になるよう保険会社と交渉することが可能です。
また、過失割合のみならず治療中のアドバイスから賠償金の増額を目指した示談交渉まで、さまざまな対応を任せることができます。交通事故の対応に不安なことなどがあれば、弁護士に相談するとよいでしょう。
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