通院交通費 [つういんこうつうひ]
- 意味
- 交通事故で負ったケガの治療のため、病院へ通院する際に発生する交通費のことです。
- 解説
通院交通費は、交通事故に遭わなければ支払う必要のなかった費用であることから、加害者側に損害賠償として請求することができます。
病院へ通院する場合、自家用車、バス・電車などの公共交通機関、タクシーなどを利用する方法がありますが、通院方法によって請求の方法や考え方が異なります。
通院交通費の対象になるもの
病院への通院方法によって、交通費の計算方法が異なります。
自家用車
こ自分や家族が運転可能な場合には、利便性の良さから、自家用車で通院する場合もあるでしょう。
自家用車で通院した際には、ガソリン代、駐車場代、高速料金などを加害者側に請求することができます。
ガソリン代は、1㎞あたり「15円」で計算される場合がほとんどです(ハイオクでも原則として同額)。
たとえば、自宅から10㎞離れている病院へ60日間通院した場合、下記の計算方法によってガソリン代を算出することができます。10(病院までの距離)×15(1㎞あたりのガソリン代)×2(往復分)×60(通院期間)=18,000円また、高速料金や駐車場代は、通院の状況や必要性などを総合的に判断して、決めていきます。
たとえば、ケガの治療のために遠方の病院に通院する必要がある場合や、近隣の有料駐車場を利用しなければ駐車することができないなどの場合には認められると考えられます。このような事情がある場合には、保険会社へ事前確認を行うことによって、支払いに関するトラブルを未然に防止することができるでしょう。
高速道路や有料の駐車場を利用した場合には、負担した費用がわかる領収書などを必ず保管するようにしてください。バス・電車
交通事故で自家用車が破損したような場合には、バスや電車などの公共交通機関で通院する方法が考えられます。
この場合は、原則として通院のために負担した交通費を加害者側に請求することができます。
また、公共交通機関の料金は、一律に決まっているため、領収書がなくても請求することが可能です。バスや電車などの交通費は、自宅の最寄り駅(バス停)から病院の最寄り駅(バス停)までの往復分が通院日数に応じて支払われます。
そして、長期間通院するために購入した定期代も、交通費として認められる可能性があります。タクシー料金
病院に通院するためにタクシーを利用した場合、必要かつ相当の範囲で請求が認められます。
たとえば、公共交通機関を利用するためには、遠方にある駅まで通わなければならない(徒歩で1時間など)場合や、交通事故で足を骨折したため歩行が困難なときなどの場合に認められるでしょう。
また、通院のためにタクシーの利用を考えている際には、事情を保険会社に伝え、あらかじめ了承を得ておくとよいでしょう。
タクシー料金は、通院当日の交通事情によって、料金が変動する可能性があります。そのため、負担した交通費を正しく請求するためにも、領収書などを保管しておきましょう。
付添人の交通費
交通事故の被害者が未成年や高齢者である、重傷を負っているなどの場合には、付添人の交通費も請求できる可能性があります。
請求が認められた場合、被害者本人と同じ計算方法で算出されますから、領収書などを保管しておくようにしましょう。
なお、付添人は、交通費のみでなく、「付添看護費」も請求することができます。通院交通費の請求方法
通院交通費は、加害者側の保険会社に「通院交通費明細書」を提出することによって請求することができます。
明細書は、加害者の保険会社から送付される場合がほとんどです。また、各保険会社のウェブサイトなどでダウンロードすることもできます。
通院交通費の支払いは、明細書を提出してから約1か月後に支払われます。
たとえば、毎月明細書を提出して、1か月ごとに受け取ることも可能ですし、通院が終了してからまとめて請求することもできます。
自分の通院頻度に応じて、明細書を提出するとよいでしょう。
- 関連する用語
- 治療費[ちりょうひ] 積極損害[せっきょくそんがい]
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