事件屋 [じけんや]
- 意味
- 事件屋とは、弁護士資格などがないにもかかわらず、他人の争いなどの法律トラブルに介入して交渉などを行い、その解決を図る代わりに金銭を得ることを生業にする者のことです。特に、交通事故の示談交渉に介入する事件屋は、「示談屋」とも呼ばれます。
- 解説
弁護士資格などを持たない者が、報酬を得る目的で法律相談を行ったり、代理人として示談交渉を行うような行為は、「非弁行為(非弁活動)」と呼ばれ、法律により禁止されています(弁護士法第72条)。
そして、もし違反した場合は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金の刑罰が科される可能性があります(同法第77条)。
- 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止
第七十ニ条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 - 非弁護士との提携等の罪
第七十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(中略)
三 第七十二条の規定に違反した者
引用元:弁護士法
事件屋は、さまざまなトラブルに介入しようとします。たとえば、典型的な活動として、以下のようなものがあります。
事件屋の典型例- 交通事故の示談交渉の仲介(示談屋)
- 株主総会に出席して進行を妨害する(総会屋)
- 土地の値上げ要求(地上げ屋)
- 賃貸物件からの立ち退き要求(立ち退き屋)
- 債務整理手続きへの介入(整理屋)
- その他、金銭トラブルや男女トラブルへの介入
特に最近では、「オレオレ詐欺などの特殊詐欺を救済する」とか「インターネット上の誹謗中傷を削除する」といったことを持ち掛ける、新しい事件屋も登場しています。
事件屋はトラブルで困っている人や被害者に言葉巧みに近づいてきます。慈善事業を装うなど、表向きは助けてくれるように思われがちですが、決して依頼しないでください。
昔と比べると、SNSやインターネットによる接触が容易になっており、また、一見して事件屋とは見抜けないケースも増えていますので、注意が必要です。
もし事件屋に依頼すると、法外な報酬を要求されたり、問題がさらに悪化するばかりでなく、依頼を取り下げようとしても、相談した内容をバラすと「口止め料」を強請られたり、脅迫や暴力を受けたり、違法行為の共犯にされるなど、数多くのリスクが発生します。さらに、事件屋は反社会勢力と関係がある場合もありますので、非常に危険です。
事件屋に依頼するリスク- 法外な報酬や使途不明な金銭の支払いを要求される
- 交渉などが適切に進まない、不当な解決を強いられる
- 脅迫や恐喝されたり、暴力などを受ける
- 違法行為の共犯に加担してしまう
このように、事件屋に依頼すると、さらなるトラブルに巻き込まれる二次被害のリスクがありますので、法律トラブルは専門的な法律知識と資格をもつ弁護士に相談してください。
特に、交通事故に関する示談交渉に介入する事件屋は示談屋と呼ばれます。事故の被害者に近づく手口などを詳しく説明しておりますので、示談屋のページもぜひご覧ください。
- 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止
- 関連する用語
- 示談屋[じだんや] 慰謝料[いしゃりょう]
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