示談屋 [じだんや]
- 意味
- 特に交通事故などにおいて、弁護士資格などがないにもかかわらず、報酬を得る目的で法律相談や示談交渉などを代行することを業とする者のことです。
- 解説
弁護士資格などを持たない者が、報酬を得る目的で、法律トラブルの相談を行ったり、代理人として示談交渉などを行うことを「非弁行為(非弁活動)」と呼びます。
非弁行為は法律により禁止されており、もし違反すれば、2年以下の懲役または300万円以下の罰金という刑罰を科せられる可能性があります(弁護士法第72条、77条3号)。
- 非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止
第七十ニ条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 - 非弁護士との提携等の罪
第七十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(中略)
三 第七十二条の規定に違反した者
引用元:弁護士法
このような非弁行為を行う者を「事件屋」と呼び、事件屋の中でも特に、交通事故の示談交渉に介入する事件屋を示談屋と呼びます。なお、事件屋のページで、活動の典型例などを詳しく解説しておりますので、併せてお読みください。
示談屋の手口
示談屋は、病院などで待ち構えていて、事故の被害者や加害者に接触します。「示談交渉人」や「示談請負人」など専門的な業者であるかのように振る舞うこともありますが、そのような公的資格はなく、単なる自称に過ぎません。
特に最近では、直接的な接触よりも、インターネットやSNSを使って接触を図ろうとする場合もあるため、一見すると、示談屋とは見抜けないケースも増えています。
依頼させるための手口
そして、示談屋は依頼させるために、このような言葉も巧みに使って近づいてきます。
- 「慈善活動としてやっています」
- 「すべて任せてもらって大丈夫」
- 「いま示談しないと損をする」
- 「裁判になると時間がかかる」
- 「弁護士費用よりも安いですよ」
- 「すぐに交渉・解決してあげます」
- 「自分には特殊な人脈がある」
示談屋は被害者に対しては、「加害者から多く慰謝料を取れるように手伝う」などと言って依頼するよう持ちかけます。また、加害者には、「被害者への慰謝料を値切るのを手伝う」などと言って近づきます。
相手方が依頼したときの手口
相手方が示談屋に依頼した際は、「正式な代理人だ」などと言って、偽の名刺を渡して近づいてくることもあります。しかし、本当に代理人ならば、正式な委任状を持っているはずですので、きちんと書類を確認するようにしましょう。また、相手方の親族や友人、上司などと嘘をつくこともあります。
加害者が示談屋に依頼した場合、被害者に対して「十分な慰謝料を支払うから、警察に通報しないでほしい」などと持ちかけて、被害者が示談屋に依頼すると、加害者に「警察に通報しない代わりに慰謝料を多めに払え」などと要求します。
示談屋に依頼するリスク
示談屋は頼もしい態度で近づいてくるため、つい依頼してしまう方がいるようです。しかし、依頼することには、次のような重大なリスクが伴います。
法外な報酬や手数料などを請求される
示談屋の目的は金銭を得ることです。初めは「慈善活動として無償でやっている」などと言うことがありますが、実際には後から法外な報酬や使途不明な手数料を請求してくることが多いものです。
また、弁護士法の文言を知っている示談屋は「報酬」という言葉を使わずに、協力金や会費などの言葉を使うこともあります。もし支払いに応じないと、交通事故の内容をバラすと「口止め料」を強請られたり、反社会的勢力との繋がりを使って脅されたり、暴力を受けたりする可能性もあり得ます。
トラブルが長期化・悪化する
示談屋は交渉をいたずらに遅延させたり、交渉相手に不適切な要求をしたりして、問題を拗らせる可能性が高いです。不当な解決を強いられたり、結局は相手方との交渉が決裂し、悪化させてしまうこともあるでしょう。
そして、事態が手に負えなくなると、示談屋は依頼者との連絡を断ち、依頼者は結局泣き寝入りを強いられることになります。
共犯にされてしまう
前述した通り、非弁行為は弁護士法に違反し、刑事罰まで科される犯罪です。示談屋に依頼した側が刑事責任を問われないとしても、非弁行為によって、もし相手方に損害が発生した場合、依頼者も連帯して損害賠償責任を負う可能性があります。
また、示談屋は交渉相手を脅迫するなど、強引な交渉をすることもあります。示談屋からの被害を受けた人が警察に訴えれば、依頼者も巻き込まれ、共犯とみられてしまうかもしれません。
交通事故は必ず警察に連絡を
交通事故が起きた際には必ず警察に連絡することが鉄則です。人身事故の場合はもちろんのこと、物損事故であっても、警察に通報することは法的な義務です。
事故の被害者であっても通報しなければ「報告義務違反」にあたり、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金が科される可能性があります(道路交通法第72条第1項)。
また、警察に通報しなければ、被害者は加害者側との交渉で不利な立場に追い込まれる可能性があります。
人身事故であれば、通報を受けた警察が「実況見分調書」を作成するほか、警察からの情報をもとに「交通事故証明書」が作成されます。これらは事故の状況を証明したり、加害者側の保険会社に損害賠償を請求したりする際に重要な資料となります。
もし、実況見分調書や交通事故証明書を入手できていなければ、賠償金が低額になってしまう危険性がありますし、そもそも支払われない可能性もあり得ます。そのため、相手方がどれだけ嫌がろうとも、交通事故が発生したら必ず警察に通報し、正当な手続きを踏むことが最善の方法です。
弁護士にご相談ください
本来、交通事故の被害者が受け取るべきはずだった保険金や損害賠償金が、示談屋に支払われてしまうことは、絶対に避けなければなりません。
非常に残念なことに、非弁行為により弁護士資格のない者が逮捕されるニュースは、今でも後を絶ちません。
示談屋と関わることは、リスクしかないため、絶対に依頼しないでください。依頼してしまうと上記のようなトラブルの元になりますし、結局は弁護士への依頼が必要になってしまうでしょう。
交通事故の被害に遭ったらすぐ警察へ通報し、保険会社や加害者など相手方との交渉は弁護士に依頼するようにしましょう。
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