慰謝料 [いしゃりょう]
- 意味
交通事故によりケガを負ったり、後遺障害が残ったり、被害者が死亡した場合などに受ける精神的苦痛に対して支払われる損害賠償のことです。
- 解説
0.交通事故では慰謝料を請求できる
交通事故の被害に対しては、加害者にさまざまな損害賠償を請求することができます。
たとえば、ケガの治療にかかった「治療費」や病院に行くための「交通費」、交通事故の影響で仕事を休んだ場合の減収分を補償する「休業損害」、破損した車を直すための「修理費」などがあります。
これらをまとめると、次のように分類されます。
財産的損害 積極損害 治療費
通院交通費
入院雑費
付添看護費
葬儀費消極損害 休業損害
逸失利益(後遺障害逸失利益、死亡逸失利益)精神的損害 慰謝料
(入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料)物的損害 車の修理費
評価損
代車費用被害者は、このようなさまざまな損害を加害者側に請求していきますが、慰謝料は、被害者が被った精神的な損害を補償する、もっとも大切な賠償金です。
交通事故における慰謝料の種類や算定基準をよく把握し、適切な慰謝料を請求することが大切です。
1.慰謝料の種類
交通事故の慰謝料には、下記の3種類があります。
慰謝料の種類- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
- 後遺障害慰謝料
- 死亡慰謝料
1-1.入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入通院慰謝料とは、交通事故によるケガを治療するために、病院へ入院・通院しなければならなくなった際に受ける精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
交通事故でケガを負った精神的苦痛という意味で、「傷害慰謝料」と呼ばれることもあります。
入通院慰謝料は、実際に被害者が病院へ入院・通院をした日数にもとづいて計算していきます。そのため、自己判断で通院を止めずに、治療に必要な期間は通院を継続することが大切なポイントです。
1-2.後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、交通事故で負ったケガが完治せず、後遺障害が残ってしまったことにより受ける精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
単に、後遺症が残ったことでは足りず、後遺障害の等級に認定された場合に請求ができる点に注意が必要です。
認定された等級に応じた金額の相場があり、等級によって金額に大きな差が生じますので、自分の症状に適した等級の認定を受けることが大切なポイントです。
1-3.死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、交通事故で被害者が死亡したことによって受ける精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。
これには、被害者本人分と被害者の遺族分のものがあります。2.慰謝料の相場
交通事故の慰謝料は、誰がその金額を計算するかにより金額に大きな差が生じます。そして、慰謝料の計算に用いる基準には、次の3つがあります。
慰謝料の算定基準- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準(裁判所基準)
2-1.自賠責基準
自賠責基準は、加害者の自賠責保険会社が慰謝料などの賠償金を計算するときに用いる基準です。
自賠責保険は、交通事故における被害者の最低限度の補償を目的としていることから、慰謝料は最も低額な金額が算定されます。
2-2.任意保険基準
任意保険基準は、加害者の任意保険会社が慰謝料などを計算する際に使う基準です。
保険会社が自社の支払基準により独自に定めているため、その基準は公開されていませんが、およそ自賠責基準で計算した金額と同等程度であることが多いです。
2-3.弁護士基準(裁判所基準)
弁護士基準は、弁護士が加害者側に慰謝料などの損害賠償を請求する際に利用する基準です。裁判所でも同様の基準を活用することから、「裁判所基準」と呼ばれることもあります。
弁護士基準は、交通事故の示談交渉や裁判において、実際に請求が認められた金額を基準にしていることから3つの中では最も高額になります。
ただし、弁護士基準は弁護士が用いるものですから、損害賠償請求などの手続きを弁護士に依頼する必要があります。
加害者の保険会社から提示された慰謝料が適切な金額であるのか、まずは弁護士に相談してみてください。
そして、慰謝料の増額を希望するなら、弁護士に交渉を依頼することをおすすめします。
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