「免許取消歴保有者」とは?交通事故と運転免許に関する法律用語

やさしい交通事故の用語集

免許取消歴保有者 [めんきょとりけしれきほゆうしゃ]

意味

過去に違反行為などを理由に免許の取消しや拒否といった処分を受けたことがある人です。免許取消歴保有者が免許取消しの処分を受けると、通常より欠格期間が長くなります。

解説

交通事故を起こしたり交通違反をしたりした場合、事故の態様や違反の内容などに応じて設定された違反点数が加算されます。
過去3年間に加算された違反点数の合計(累積点数)が一定基準を超えると、運転免許の停止や取消しの処分を受けます。

免許停止や取消しとなる期間は、加算された違反点数や過去3年間に処分を受けた回数(前歴の回数)などによって決まります。
そして、「免許取消歴保有者」に該当する人が免許取消しの処分を受けた場合は、取消しの期間(欠格期間)が通常よりも長くなってしまうのです。

免許取消歴保有者とは

免許取消歴保有者とは、過去に違反行為などを理由として免許の取消しや拒否、事後取消しまたは6か月を超える期間の自動車などの運転禁止といった処分を受けたことがある人です。
また、「重大違反唆し(そそのかし)」や「道路外致死傷」を理由に、処分を受けたことがある人も免許取消歴保有者に該当します。

重大違反唆しとは

重大違反唆し(そそのかし)とは、酒酔い運転や麻薬等運転、救護義務違反などの重大な違反行為を運転手にけしかけたり、手助けをしたりすることです。
重大違反唆しをした場合、自分で運転していなくても、免許の停止や取消しの処分を受ける可能性があります。

道路外致死傷とは

道路外致死傷とは、駐車場や工場の構内など、道路以外の場所で人を死傷させる人身事故のことです。

違反点数が加算されるのは、道路上での交通事故や交通違反が対象で、道路以外の場所で起こした事故は加算の対象ではありません。
しかし、事故の危険性は道路上でも道路以外でも同じなので、免許の停止や取消しといった処分の対象となります。

免許取消歴保有者の欠格期間

免許取消歴保有者が、免許の取消し処分を受けた場合の欠格期間を確認しましょう。

欠格期間の長さは、加算された違反点数によって1年から10年の間で決められています。
過去に免許停止や取消しなどの処分を受けた回数(前歴の回数)が多いと、より少ない点数で取り消し処分を受け、欠格期間も長くなります。

また、免許の取消しの対象となった違反行為が「一般違反行為」か「特定違反行為」かによっても欠格期間が異なります。

・一般違反行為
特定違反行為に該当しない違反行為で、信号無視や速度違反、一時不停止など比較的、危険性の少ない違反行為。
・特定違反行為
人を死傷させる危険な運転、酒や麻薬の影響などで正常に運転できない状態での運転など、重大な違反行為。

一般違反行為による欠格期間

一般違反行為によって免許が取消される点数と欠格期間は次の通りです。

一般違反行為における免許取消しの点数と欠格期間

免許取消歴保有者ではない人の欠格期間は最短1年ですが、免許取消歴保有者は最短3年で、欠格期間が長くなってしまいます。

特定違反行為による欠格期間

特定違反行為によって免許が取消される点数と欠格期間は次の通りです。

特定違反行為における免許取消しの点数と欠格期間

免許取消歴保有者の欠格期間は最短5年で、免許取消歴保有者ではない人よりも2年長くなります。

関連する用語
運転記録証明書[うんてんきろくしょうめいしょ] 累積点数通知書[るいせきてんすうつうちしょ]

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