「免許取得日」とは?交通事故の損害賠償に関する法律用語

やさしい交通事故の用語集

免許取得日 [めんきょしゅとくび]

意味
免許取得日とは、自動車を運転する資格を初めて得た日のことです。
解説

免許取得日の確認方法

運転免許証の左下に「二・小・原」「他」「二種」とあります。ここに表示されている日付が免許取得日です。

「二・小・原」とは、二輪車・小型特殊・原動機付自転車のことで、これらの免許を取得した日が記載されています。
普通自動車の取得日は「他」の欄に記載されます。大型、中型、準中型などの免許取得日もここに記載されます。

なお、「二種」とは、「第二種運転免許」のことです。
バスやタクシーなど旅客自動車や営業ナンバーの車両を運転し、旅客を乗せた事業を行う場合に必要な免許です。

取得した免許によって記載欄が異なりますので、よく確認しましょう。

免許証への記載位置は、取得日が左下、交付日が住所のすぐ下。

免許取得日と免許交付日との違いは?

免許取得日は初めて免許が交付された日のことであり、免許交付日は現在の免許証が発行された日のことです。

運転免許は免許を取得してからの期間、年齢、違反の有無などにより、3年~5年の有効期間が定められています。

そのため、運転免許証を更新した場合、免許交付日が現在の免許証が発行された日を示しているのです。

免許交付日の記載欄は、運転免許証に表示されている住所の下に記載されています。

ちなみに、免許交付日は免許を更新した場合や新たな自動車区分の免許を取得するたびに変わります。

免許取得日によって運転できる車種が変わる

自動車の区分は、道路運送車両法や道路交通法などの法律により定められています。

そのため、法律の改正により自動車の区分に変更が生じた場合、運転できる自動車の区分が変わる場合があります。
そして、この区分は、免許取得日を基準にして判断されます。

たとえば、近年の例では、「中型免許」と「準中型免許」の新設があげられます。

中型免許は、「道路交通法の一部を改正する法律」によって、2007年6月2日に「中型自動車」の区分が新設されたことにより創設されました。

そして、準中型免許は、同法により2017年3月12日に「準中型車」の区分が新設されたことにより創設されました。

この変更に伴い、普通免許で運転できる自動車の区分は下記の通りに変更されました。

免許取得日車両総重量最大積載量
2007年6月1日以前8.0トン未満5.0トン未満
2007年6月2日
~2017年3月11日
5.0トン未満3.0トン未満
2017年3月12日以降3.5トン未満2.0トン未満

2017年3月12日以降に免許を更新すると

現在では、2007年6月1日以前に普通免許を取得した人で免許を更新すると、「8t未満限定中型免許」が発行されます。

そして、2017年3月12日より前に普通免許を取得した人で、それ以降に免許更新した場合には「5t限定準中型免許」が発行されます。

この限定を解除するには、教習所で技能実習・技能審査を行い、合格後に運転免許試験場で限定解除する、または、運転免許試験場で直接試験を受け、合格して限定解除するという方法があります。

8t未満限定中型免許を限定解除すれば11tまで、5t限定準中型免許を限定解除すれば7.5tまでの自動車を運転することができるようになります。

運転区分外の自動車を運転していた場合、無免許運転となりますので、自分の免許取得日をよく確認して、運転できる自動車の区分を把握しておきましょう。

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