グリーン免許 [ぐりーんめんきょ]
- 意味
- 運転免許を初めて取得した、または、再取得したときに交付される運転免許のことです。
- 解説
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0.グリーン免許の対象者
グリーン免許は、運転免許を初めて取得した際に交付される免許です。
また、免許が取り消され、再取得した場合にも、グリーン免許が交付されます。1.グリーン免許の有効期限
グリーン免許の有効期限は、交付日から3回目の誕生日の1か月後までが有効期限です。
たとえば、免許を2020年6月10日に取得し、誕生日が8月15日の場合、2022年9月15日までが有効期限です。
また、誕生日を経過した9月10日に免許を取得した場合は、2023年9月15日までが有効期限となります。あくまで、免許取得日から誕生日を3回経過することがポイントです。
なお、更新期間内に初回の更新をすると、「ブルー免許(一般運転者免許)」が交付されます。
そして、初回の更新前に、中型・大型などの上位免許を取得した際には、その時点でブルー免許に切り替わります。
ただし、中型免許は、20歳以上で2年以上の運転経験、大型免許を取得するためには、21歳以上で3年以上の運転経験がないと取得することはできません。2.初回更新の手続き内容
グリーン免許の所持者が受ける初回更新の手続きの流れは、次の通りです。
2-1.更新通知ハガキが届く
初回更新の連絡は、住所のある都道府県の公安委員会から「更新通知ハガキ」などといった名称の通知が届きます。
この通知書は、更新手続きに必要ですから紛失しないようにし、手続きの際は必ず持参しましょう。
運転免許の更新には、さまざまな講習がありますが、グリーン免許所持者の場合は、「初回更新者講習」を受講します。
通知の記載内容をよく確認しておくとよいでしょう。2-2.更新期間
グリーン免許の更新期間は、有効期限が満了になる誕生日の1か月前から誕生日から起算して1か月を経過する日までです。
たとえば、誕生日が8月15日であった場合、前月の7月15日から翌月の9月15日までが更新期間となります。この更新期間内に、更新手続きを済ませる必要があります。
また、受付最終日が土日祝や年末年始などにあたると、翌営業日まで期間が延長されるため、自分の更新期間をよく確認しておきましょう。
なお、指定の期間内にやむを得ない理由(海外旅行、入院など)があり、手続きが困難な場合、更新期間よりも前に手続きできる場合がありますので、自分の住所を管轄する公安委員会に問い合わせてみてください。
2-3.初回更新者講習の内容
初回更新者講習では、おおよそ2時間程度の交通安全の意識を啓発するための座学が行われています。
都道府県によっては、グループ学習や運転実技を行う場合もあります。免許を更新する際には、運転免許証や更新通知ハガキ、更新のための手数料(更新手数料2,500円、講習手数料1,350円)などが必要になりますので、事前に準備しておきましょう。
3.グリーン免許所持者が気をつけるべきこと
グリーン免許所持者には、自動車の運転時に気をつけるべきことがいくつかあります。
3-1.初心者マークを付ける
「若葉マーク」とも言われている初心者マークですが、法律上は「初心運転者標識」と呼ばれます。
初心運転者は、この初心者マークを車の前後に表示しなければならず、表示が無い場合には運転をしてはいけません(道路交通法第71条の5)。
なお、初心者マークを表示しなければならない期間は、免許を取得した日から1年間です。この期間のことを「初心運転者期間」と言います。
なくとも免許を取得してから1年間は、初心者マークを表示しなければならないことを覚えておくとよいでしょう。
3-2.初心者マークを表示していない場合
初心者マークを表示せずに運転していた場合は表示義務違反となり、「2万円以下の罰金又は科料」に処せられる可能性があります。(同法第121条1項9号)。
また、反則金を支払う場合もあり、普通自動車では4,000円(道路交通法施行令別表第6第19項)を支払うことになりますので、必ず表示して運転するようにしましょう。
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