「被害者請求」とは?交通事故と損害賠償に関する法律用語

やさしい交通事故の用語集

被害者請求 [ひがいしゃせいきゅう]

意味
交通事故の被害者が、加害者の加入している自賠責保険会社に対して損害賠償金を直接請求することです。
解説

0.被害者請求は自賠責保険会社に
賠償金を請求する方法の1つ

そもそも自賠責保険は、すべての自動車、バイク(二輪自動車)、原動機付自転車(原付)に加入が義務付けられており、交通事故の被害者への最低限の補償を目的としています。

そして、自賠責保険会社に損害賠償金を請求する方法は2種類あります。 「被害者請求」と「加害者請求」です。

1.被害者請求と加害者請求

被害者請求と加害者請求の関係図。以下詳細。

被害者請求とは、その名の通り、被害者が自賠責保険会社に直接請求します。

もうひとつの「加害者請求」では、加害者(加害者側の任意保険会社)が被害者に、賠償金を支払った後、自賠責保険で補償される分を自賠責保険会社に請求する手続きです。
加害者側の任意保険会社が、自賠責保険から支払われる金額を立て替えるような形で一括して被害者に支払うので、「一括対応」とも呼ばれています。

もし、加害者が任意保険に未加入であり、賠償金を支払う資力もなさそうな場合、十分な補償を受けられない可能性が高いので、被害者請求を行って自賠責保険から補償を受けた方がよいでしょう。

また、被害者の過失割合が大きいと任意保険会社が一括対応を拒否する可能性があります。
一括対応では、示談が成立するまで賠償金が支払われないので、治療費の負担が苦しい場合などは、被害者請求を行うことを検討しましょう。

2.被害者請求のメリット

自賠責保険に対して被害者請求をするメリットとしては、主に次の2つがあります。

  • 賠償金が未確定でも仮渡金を受け取ることができる
  • 示談成立前に賠償金を受け取ることができる

2-1.賠償金が未確定でも
仮渡金を受け取ることができる

賠償金の請求は、基本的にケガが治癒したり、症状固定となった後に行います。
ただし、治療費の支払いは被害者にとって大きな負担なので、被害者請求では「仮渡金」という形式で、次の金額を事前に受け取ることもできます。

ケガ負傷の程度に応じて5万円~40万円
死亡290万円

最終的に支払われる賠償金額が確定すると、仮渡金として支払われていた金額が賠償金から差し引かれます。
逆に、仮渡金の金額が賠償金額を上回った場合は、差額分を返金することになります。

2-2.示談成立前でも
賠償金を受け取ることができる

損害賠償金を受け取るには、加害者側と示談を成立させる必要があります。
この点、被害者請求を行うことで自賠責保険の上限額の範囲で、賠償金を先に受け取ることができます。

保険会社との話し合いがまとまらず示談交渉が長引いてしまうと、賠償金の受け取りも遅くなります。
少しでも早く賠償金を受け取りたい場合は、被害者請求をしてもよいでしょう。

3.自賠責保険に請求できる内容

自賠責保険は被害者の傷害(ケガ)、後遺障害、死亡に対して、損害賠償金を請求することができます。

ただし、被害者が信号無視をして交通事故に遭ったケースなど、加害者に責任や過失(不注意)がまったくない場合は、賠償金を請求できません。

また、物損事故も対象外なので、ケガはなかったものの、自動車や所持品などが壊れたようなケースでは、修理費用や買い替え費用などが支払われません。

4.自賠責保険から支払われる上限額

自賠責保険から支払われる金額には、次のような上限額が決められています。
なお、後遺障害については、症状の程度に応じた等級によって金額が決められています。

ケガ120万円
後遺障害75万円~4,000万円
死亡3,000万円

5.後遺障害と被害者請求

交通事故のケガにより後遺症が残った場合、後遺障害の等級認定を受けることで後遺障害に対する慰謝料や逸失利益などの賠償金を受け取ることができます。

後遺障害の等級認定の申請手続きにも、加害者請求と被害者請求とがあります。この点、加害者請求により加害者側の保険会社に手続きを任せる方法を特に「事前認定」と呼んでいます。

事前認定では、保険会社に手続きを任せるため、被害者自身で書類を収集したり作成したりする手間が不要というメリットがあります。

しかし、保険会社の対応などに不満があり、事前認定で手続きを任せても適切な等級に認定されるか不安な場合は、被害者請求を検討してもよいでしょう。

後遺障害についても被害者請求をすれば、前述した上限額の範囲で後遺障害に関する賠償金を示談の成立前に受け取ることができます。

ただし、被害者請求は等級認定の申請手続きを自分で進めることになり、数多くの必要書類の収集や書類の作成を行う必要があるなど、非常に手間がかかります。
必要十分な書類を揃えて手続きを正確に進めないと、適切な等級に認定されない可能性があるので、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

後遺障害の等級認定の申請について、被害者請求と事前認定のどちらを選択するかは、それぞれのメリットや後遺障害の症状などを踏まえて検討が必要です。

検討には法的な専門知識と経験が求められるため、交通事故に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。

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